看護師の休日は、法律では毎週1回か4週間で4日以上で、週休2日・4週8休・年間休日の日数は、就業規則と求人の条件で決まります。 労働局の解説は、休日は原則として暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間だとしています。
夜勤明けの日の扱いについては、大阪府の資料が、一昼夜交替勤務について、原則として夜勤明けの日(非番日)を法定休日としてはならないとする取扱いを示しています。
この記事は、労働局・大阪府・ハローワークの資料をもとに、休日の数え方、夜勤明けの日の扱い、求人票の休日欄(週休二日制・年間休日・4週8休)の読み方、週休3日と土日休み、振替休日と代休の違いを整理します。休日数の相場や、多い・少ないの評価は扱いません。
この記事の結論
- 法律が定める休日は、毎週1回、または4週間で4日以上です(1章)
- 休日は、原則として暦日(午前0時〜午後12時)の24時間です。交替制では、2つの要件を満たせば継続24時間でよいとされています(2章)
- 一昼夜交替勤務では、夜勤明けの日(非番日)を法定休日としてはならない取扱いが示されています(3章)
- 求人票の「週休二日制」は、「毎週」と「その他」で意味が違い、年間休日とセットで見るようハローワークの資料が案内しています(4章)
- 週休3日や土日休みは、求人票と就業規則で、どう組まれているかを確かめます(5章)
読みたい箇所から確認する
1. 法律が定める休日
先に答えを置きます。労働基準法35条は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えるよう定めています。 法律が定めているのは、休日の頻度の下限です。
条文と、勤務と勤務の間隔についての上限規定がないことは、「夜勤明けに単発バイトを入れてよい?」の1章にまとめています。週休2日や年間休日の日数は、法律ではなく、就業規則や求人の条件で決まります。
この章の出典
- 和歌山労働局「休日(第35条)」 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00472.html
2. 休日は「暦日」で数える
先に答えを置きます。休日は、原則として暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間です。 交替制の勤務では、2つの要件を満たせば、継続した24時間を休日とすることができます。
和歌山労働局の解説は、次のように書いています。
休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
大阪府の資料は、この考え方の根拠として、昭和23年4月5日の通達(基発535号)を挙げています。
交替制の例外——2つの要件
3交替制のように暦日をまたぐ勤務がある場合について、和歌山労働局は、次の2つの要件を満たせば、継続した24時間を休日としてよいとしています。
要件 | 労働局の言葉 |
|---|---|
① | 交替制であることを就業規則で定め運用されていること |
② | 勤務割表等でその都度設定されるものでないこと |
大阪府の資料は、この取扱いの根拠として、昭和63年3月14日の通達(基発150号)を挙げています。勤務先の勤務表がこの例外にあたるかは、この記事では判断しません。 就業規則の休日の定めを確かめてください。
労働時間を数えるときの「1日」と、日付をまたぐ勤務の扱いは、「看護師の夜勤バイト」の3章にまとめています。
この章の出典
- 和歌山労働局「休日(第35条)」 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00472.html
- 大阪府「法定休日、所定休日(代休・振替休日含む)と休日労働」 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/6136/028.pdf
3. 夜勤明けの日は休日か
先に答えを置きます。大阪府の資料は、一昼夜交替勤務(資料の言葉)について、原則として夜勤明けの日(非番日)を法定休日としてはならず、別の日に法定休日を設けなければならないとする取扱いを示しています。
資料の記載は次のとおりです。
原則として夜勤明けの日(非番日)を法定休日としてはならず、別の日に法定休日を設けなければならない。
資料は、この取扱いを昭和23年11月9日の通達(基収2968号)によるものとし、一昼夜交替勤務の法定休日として示しています。
2交替・3交替の勤務表を見るとき
資料の取扱いは一昼夜交替勤務についてのものです。看護師の2交替・3交替の勤務表にそのまま当てはまるかは、この記事では判断しません。 看護師の勤務表では、夜勤の翌日が「明け」と書かれることがあります。明けの日を休日として数えているか、別に休日があるかは、勤務先によって勤務表の書き方が違います。 勤務表の記号の意味と、就業規則の休日の定めを確かめてください。
夜勤と当直(宿日直)の違いは「看護師の当直」にまとめています。
この章の出典
- 大阪府「法定休日、所定休日(代休・振替休日含む)と休日労働」(令和8年3月更新) https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/6136/028.pdf
4. 求人票の休日欄の読み方
先に答えを置きます。ハローワークの資料は、週休二日制の「毎週」と「その他」の違いを示し、週休二日制と年間休日を「セットで見ましょう」と案内しています。
大阪新卒応援ハローワークの「ハローワーク求人票の見方」は、ハローワークの求人票の表記を次のように説明しています。「毎週」「その他」は、ハローワークの求人票の書き方です。 ほかの求人サイトでは表記が違うことがあります。
求人票の表記 | 資料の説明 |
|---|---|
週休二日制「毎週」 | 「曜日に関わらず毎週必ず2日休み」 |
週休二日制「その他」 | 「毎週必ず2日休みとは限らない」 |
年間休日数 | 「毎週二日休みとは限らない場合でも年間休日が多い場合もある」。週休二日制と「セットで見ましょう」 |
慶弔休暇・リフレッシュ休暇など | 「年間休日数にカウントされない休暇」 |
4週8休
求人では、「4週8休」という表記が見られます。4週間で8日の休みを示す表記です。毎週2日とは限らないため、4週の中でどう配置されるかを勤務表で確かめてください。
休日と休暇
休日と休暇は別のものです。 ハローワークの資料は、慶弔休暇やリフレッシュ休暇は年間休日数に数えないとしています。単発の勤務と有給休暇の関係は、「看護師の単発バイトと社会保険・雇用保険・有給休暇」の4章にまとめています。
この章の出典
- 大阪新卒応援ハローワーク「就活ワンポイント NO.15 ハローワーク求人票の見方」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-young/content/contents/000706082.pdf
5. 週休3日と土日休み
先に答えを置きます。週休3日や土日休みは、法律が決めるものではなく、勤務先の所定の勤務日の組み方です。 求人票と就業規則で、どう組まれているかを確かめます。
確かめること | 理由 |
|---|---|
1日の勤務時間 | 週の勤務日数が少ない場合、1日の時間の組み方が変わることがある |
変形労働時間制の有無 | 1か月単位などの変形労働時間制で組まれている求人がある |
週休3日が常勤か、短時間勤務か | 雇用の形が変わる |
土日休みが毎週か、月に何回か | 求人票の表記だけでは分からないことがある |
祝日・年末年始の扱い | 年間休日の数え方に関わる(4章) |
労働条件の明示で、休日が明示される項目に入っていることは、「単発バイトに労働条件通知書はある?」の3章にまとめています。
6. 振替休日と代休の違い
先に答えを置きます。振替休日は、休日と勤務日を前もって入れ替えるもので、代休は、休日に働いた後に代わりの休みを与えるものです。 賃金の扱いが違います。
徳島労働局の解説は、次のように整理しています。
項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
要件 | 就業規則に振替休日を規定、4週4日の休日を確保した上で振替休日を特定、遅くても前日までに本人に予告 | 特になし |
休日の指定 | あらかじめ使用者が指定する | 使用者が指定することも、労働者の申請によることもある |
賃金 | 休日出勤日に通常の賃金を支払えばよい | 休日出勤日に割増賃金の支払いが必要 |
徳島労働局は、振替休日が週をまたぐ場合、法定労働時間を超えた分について時間外割増賃金が生じることがあるとも書いています。
勤務表の休みが急に動いたときは、それが振替なのか、休日に働いた後の代休なのかを確かめると、賃金の扱いが分かります。
この章の出典
7. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。
よくある質問
夜勤明けの日は、休日として数えられますか
大阪府の資料は、一昼夜交替勤務について、原則として夜勤明けの日(非番日)を法定休日としてはならないとする取扱いを示しています(3章)。看護師の2交替・3交替にそのまま当てはまるかは、この記事では判断しません。勤務表で明けの日をどう扱っているかは、勤務先に確かめてください。
4週8休は、週休2日と同じですか
4週間で8日の休みを示す表記で、毎週2日とは限りません(4章)。勤務表の組み方を確かめてください。
年間休日に、有給休暇は入りますか
休日と有給休暇は別のものです。 ハローワークの資料は、慶弔休暇やリフレッシュ休暇は年間休日数に数えないとしています(4章)。
休日に単発の勤務を入れても大丈夫ですか
休みの日の使い方と、勤務と勤務の間隔の考え方は、「夜勤明けに単発バイトを入れてよい?」にまとめています(1章)。本業の就業規則の副業の決まりも確かめてください。
まとめ
労働基準法35条が定める休日は、毎週1回、または4週間で4日以上です。休日は原則として暦日の24時間で、交替制では2つの要件を満たせば継続24時間でよいとされています。一昼夜交替勤務では、夜勤明けの日を法定休日としてはならない取扱いが示されています。
求人票の週休二日制は「毎週」と「その他」で意味が違い、年間休日とセットで見るようハローワークの資料が案内しています。週休3日や土日休みは、勤務日の組み方を求人票と就業規則で確かめてください。
この記事の主な一次情報
- 和歌山労働局「休日(第35条)」
- 徳島労働局「休日」
- 大阪府「法定休日、所定休日(代休・振替休日含む)と休日労働」(令和8年3月更新)
- 大阪新卒応援ハローワーク「就活ワンポイント NO.15 ハローワーク求人票の見方」
※2026年10月14日に確認。法令・通達・資料は改正されることがあります。この記事は制度の紹介であり、個別の職場や勤務について判断を示すものではありません。休日数の相場は扱っていません。
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