訪問入浴は、看護職員1人と介護職員2人の3人で利用者の自宅を訪問し、持ち込んだ浴槽で入浴を介助するサービスです。この体制は事業所の方針ではなく、運営基準の条文で決まっています。
看護師の役割は、入浴の前後に全身を観察し、その日に入浴してよいかを確認することが中心です。この記事では、体制の根拠、1件あたりの流れ、「きつい」と言われる要素の内訳、単発で入る日に確認しておきたいことを整理しました。1日単位の勤務で入る場合を主に想定しています。
この記事の結論
- 訪問入浴は、1回の訪問につき看護職員1人と介護職員2人で行うものと定められています。うち1人が責任者になります(2章)。
- 利用者の状態が安定していて入浴に支障がないと認められるときは、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができるとされています。看護師が同行しない日があるのは、この規定によります(2章)。
- 看護師の中心業務は、訪問先でのバイタル測定と全身の観察、入浴の可否の確認、入浴後の状態の確認と記録です(3章)。
- 負担は「機材の搬入」「居室の環境」「1日の件数」「移動」に分けられます。求人票で件数と移動の条件を確認すると、見通しが立ちます(6章・7章)。
読みたい箇所から確認する
- 1. 訪問入浴介護とは
- 2. なぜ3人1組なのか:体制の根拠
- 3. 1件あたりの流れ
- 4. 看護師の担当と、介護職の担当
- 5. 衛生・記録のルールと、当日確認したいこと
- 6. 「きつい」と言われる要素の内訳
- 7. 求人票で確認したいことと、時給の比べ方
- 8. 向いている場合・注意したい場合
- 9. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 訪問入浴介護とは
厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、訪問入浴介護を次のように説明しています。
訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。
提供の体制については、「看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います」としています。対象は、要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けた方です。
自宅の浴室が使えない、体を支えるのが難しい、医療的な管理が必要といった事情で、通常の入浴が難しい方が利用します。看護師にとっては、限られた時間で全身を観察できる場面でもあります。
この章の出典
- 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 訪問入浴介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group3.html
2. なぜ3人1組なのか:体制の根拠
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)45条1項は、訪問入浴介護の事業所が置くべき従業者について、次のように定めています。
一 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)一以上
二 介護職員 二以上
さらに同基準50条6号は、実際の提供について次のように定めています。
指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。
「3人で伺う」「そのうち1人が責任者」という形は、事業所ごとの運用ではなく、この条文にもとづくものです。
看護師が同行しない日がある理由
同じ50条6号には、ただし書きがあります。利用者の身体の状況が安定していて、入浴により支障が生じるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができるとされています。
つまり、訪問入浴の現場では「看護師が同行する日」と「介護職員3人で伺う日」が混在します。看護師の単発求人が日によって出るのは、この仕組みが背景の一つと考えられます。
なお、運営基準は都道府県・市町村の条例で定められており、表現が国の基準と異なる場合があります。勤務先の地域の取り扱いは、事業所に確認してください。
この章の出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第45条・第50条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
3. 1件あたりの流れ
事業所によって手順は異なりますが、1件の訪問はおおむね次のように進みます。
事業所に集合・準備
当日の訪問先、利用者の状態、注意事項を確認。車に機材を積む
↓
訪問先に到着・搬入
浴槽と給湯設備を居室に運び入れ、養生する
↓
バイタル測定と全身の観察
体温、血圧、脈拍、呼吸、皮膚の状態、その日の様子を確認
↓
入浴の可否を確認
事業所の基準と主治医の指示に照らし、入浴できるかを判断する
↓
入浴
介護職員と分担して移乗・洗身。看護師は状態の変化を見る
↓
入浴後の確認と処置
バイタルの再確認、皮膚の観察、必要な処置(医師の指示にもとづくもの)
↓
記録・片付け
記録を残し、機材を撤収して次の訪問先へ1日に複数の家を回るため、1件ごとの時間配分がそのまま勤務時間に影響します。到着から撤収までにどれくらいの時間を見込んでいるかは、事業所によって異なります。
4. 看護師の担当と、介護職の担当
訪問入浴では、3人が役割を分けて動きます。どこまでが自分の担当かを把握しておくと、初めての事業所でも動きやすくなります。
場面 | 看護師の担当 | 介護職の担当 |
|---|---|---|
到着・搬入 | 利用者と家族への挨拶、様子の確認 | 浴槽・給湯設備の搬入、養生、湯の準備 |
入浴前 | バイタル測定、全身の観察、入浴の可否の確認 | 脱衣の介助、移乗の準備 |
入浴中 | 顔色、呼吸、表情など状態の変化の観察 | 移乗、洗身、洗髪、体位の保持 |
入浴後 | バイタルの再確認、皮膚の観察、医師の指示にもとづく処置 | 着衣の介助、水分補給の声かけ、片付け |
記録 | 観察した内容と申し送り事項の記録 | 実施内容の記録、機材の撤収 |
搬入や洗身も含めて全員で分担する事業所もあります。看護師がどこまで介助に入るかは事業所の運用によるため、朝の打ち合わせで確認してください。
入浴の前後で見る項目
入浴は全身の状態が変化しやすい場面です。事業所の基準と主治の医師の指示に沿って確認することになりますが、看護師が見る項目としては次のようなものがあります。
- 体温、血圧、脈拍、呼吸の状態と、普段との差
- 顔色、表情、受け答えの様子
- 皮膚の発赤、褥瘡、創部、浮腫の状態
- 湯に入っている間の呼吸や表情の変化
- 入浴後の血圧の変動、ふらつき、水分の摂取
医療的な管理を受けている利用者(ストーマ、経管栄養、在宅酸素、カテーテルなど)の場合、入浴時の扱いは主治の医師の指示によります。対象者がいるかどうかと、手順書の有無を事前に確認してください。
体温測定や血圧測定、軟膏の塗布や湿布の貼付といった行為の一部は、厚生労働省の通知で原則として医行為ではないとされ、条件を満たす場合には介護職も行えます。ただし、訪問入浴で看護師が呼ばれる日は、観察と判断が求められる場面があるということでもあります。
この章の出典
- 厚生労働省「原則として医行為ではない行為について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
5. 衛生・記録のルールと、当日確認したいこと
訪問入浴は家庭に機材を持ち込むサービスのため、器具の扱いについて条文で定めがあります。指定居宅サービス等基準50条7号は、次のように定めています。
指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
初めて入る事業所では、消毒の手順と、どの物品を誰が扱うかを朝の打ち合わせで確認しておくと、現場で迷いません。
同基準50条3号・4号は、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束等を行ってはならないこと、行う場合には態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録しなければならないことを定めています。入浴中の安全確保の方法についても、事業所の手順に沿って動くことになります。
また、同基準47条1項は、事業所に「指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等」を備えることを求めています。持ち込む機材は事業所のもので、扱い方も事業所ごとに異なるため、搬入と組み立ての手順は当日教えてもらう前提で臨むと落ち着いて動けます。
この章の出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第47条・第50条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
6. 「きつい」と言われる要素の内訳
訪問入浴は「体力的にきつい」と言われることがあります。その中身を分けると、求人票で確認できる部分と、そうでない部分が見えてきます。
要素 | 内容 | 求人票・問い合わせで分かるか |
|---|---|---|
機材の搬入 | 浴槽と給湯設備を車から居室へ運ぶ。階段のみの住宅もある | 分かる(搬入に看護師が関わるか、エレベーターの有無) |
居室の環境 | 居室が狭い、動線が限られる、空調の条件が家庭ごとに違う | 一部分かる(訪問先の傾向を聞ける) |
1日の件数 | 件数が多いほど、移動と準備の繰り返しが増える | 分かる(1日の訪問件数の目安) |
移動 | 車での移動時間。運転を担当するかどうか | 分かる(運転の有無、移動が勤務時間に含まれるか) |
姿勢 | 低い位置での介助が続く | 分かりにくい |
判断 | 入浴の可否をその場で確認する場面がある | 分かる(事業所の基準と相談先の有無) |
体力面の負担は人によって違うため、「大丈夫かどうか」を一般化することはできません。ただし、上の表のうち4つは応募前に確認できます。件数と移動の条件が分かるだけでも、1日の見通しは立てやすくなります。
初めての事業所で確認する順番
当日、朝の打ち合わせで聞く順番を決めておくと、短い時間でも必要な情報がそろいます。
1. 当日の訪問先と、利用者ごとの注意事項(医師の指示を含む)
2. 入浴の可否の基準と、迷ったときの連絡先
3. 自分が担当する範囲(搬入・洗身にどこまで入るか)
4. 記録の様式と、提出のタイミング
5. 機材の扱いと消毒の手順7. 求人票で確認したいことと、時給の比べ方
体制と業務について
- □ 1日の訪問件数の目安
- □ チームの構成(看護職員1人と介護職員2人か、当日の人数)
- □ 搬入・洗身に看護師がどこまで関わるか
- □ 入浴の可否に迷ったときの相談先(管理者、連携している医療機関)
- □ 医療的ケア(吸引、ストーマ、褥瘡の処置など)の対象者がいるか
移動と時間について
- □ 集合場所(事業所か、現地集合か)
- □ 移動時間が勤務時間に含まれるか
- □ 運転を担当するか(普通自動車免許の要否)
- □ 終了時刻が前後する可能性
そのほか
- □ 服装(濡れてもよい服装か、着替えの場所があるか)と持ち物
- □ 雇用主はどこか、賃金の支払日、交通費の扱い
時給の数字だけで比べない
訪問入浴の求人は、同じ時給でも次の3点で実際の条件が変わります。
- 移動時間が勤務時間に含まれるか:事業所に集合してから回る形か、現地集合かでも拘束時間が変わります。
- 1日の訪問件数:件数が多いほど、搬入・準備・撤収の回数が増えます。
- 交通費の扱い:支給の有無と上限、集合場所までの分が対象かを確認してください。
この3点をそろえてから並べると、条件の違いが見えます。
応募前の確認と当日の持ち物は、「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。
8. 向いている場合・注意したい場合
向いている場合
- 全身の観察を短時間で行うことに慣れている場合
- 決まった手順のなかで、チームで動くことが苦にならない場合
- 日勤帯のみ、夜勤なしで働きたい場合
- 在宅の生活の場に関心がある場合
注意したい場合
- 搬入や移乗を含めて体を使う場面が続きます。件数と、看護師がどこまで介助に入るかを確認してください。
- 入浴の可否の判断が求められる場面があります。事業所の基準と相談先を、朝の打ち合わせで確認してください。
- 訪問先は家庭なので、設備も動線も一軒ずつ違います。初めての事業所では、同行する職員に手順を聞ける時間があるかを確認しておくと動きやすくなります。
- 移動が多いため、天候や道路状況で予定が前後することがあります。
施設の種類ごとの業務の違いは「看護師の単発バイトの仕事内容|施設別の業務・必要経験・確認事項」、デイサービスの業務は「デイサービスの看護師の仕事内容|1日の流れと、単発で入る日の確認事項」で比較しています。
9. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、面接・履歴書なしで、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。訪問入浴のように、件数と移動で1日の負担が変わる勤務では、当日の訪問件数とチームの構成が分かることが、応募の判断に直結すると考えています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点で訪問入浴の求人の掲載をお約束するものではありません。
→ 当日の体制を確認してから応募できる単発の求人を、公開時にお知らせします。タメシビは現在サービス開始前で、LINEで先行登録(無料)を受け付けています。
よくある質問
准看護師でも訪問入浴の求人に応募できますか
求人の応募条件によります。基準45条1項1号は「看護師又は准看護師」をあわせて「看護職員」としています。ただし、保健師助産師看護師法6条は、准看護師を「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業務を行う者と定めており、指示を受ける相手が看護師と異なります。当日の指示系統を確認してください。
看護師が同行しない日があるのはなぜですか
基準50条6号のただし書きで、利用者の身体の状況が安定していて入浴に支障が生じるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができるとされているためです。
運転を頼まれることはありますか
求人によります。運転の担当と普通自動車免許の要否が求人票に書かれているかを確認し、書かれていなければ問い合わせてください。
浴槽の搬入も看護師が行いますか
事業所の運用によります。搬入・設営を全員で分担する事業所もあれば、介護職員が担当する事業所もあります。看護師がどこまで関わるかを、応募前に確認してください。
入浴の可否は自分一人で判断するのですか
事業所の基準と、主治の医師の指示にもとづいて確認します。判断に迷ったときの相談先(管理者、連携している医療機関)が用意されているかを、応募前に確認してください。
服や靴は濡れますか
洗身や移乗に関わる場合、濡れることがあります。事業所が服装を指定しているか、着替えの場所があるかを応募前に確認してください。
1件あたりどのくらいの時間がかかりますか
事業所や利用者の状態によって異なります。1日の訪問件数と、1件あたりに見込んでいる時間を、求人票または問い合わせで確認してください。
ブランクがありますが応募できますか
ブランクの年数だけで決まるものではありません。訪問入浴では、バイタル測定と全身の観察、入浴前後の状態の確認が中心になります。今すぐ安全に行える業務と、その日に求められる業務が合っているかで判断してください。順番の考え方は「ブランクのある看護師の復職ガイド|相談先・研修と、単発勤務の始め方」にまとめています。
まとめ
訪問入浴の看護師は、1回の訪問につき看護職員1人と介護職員2人という法令上の体制のなかで、入浴の前後の観察と、その日に入浴できるかの確認を担います。看護師が同行しない日があるのも、条文のただし書きによるものです。
単発で入る日は、1日の訪問件数、チームの構成、搬入や介助にどこまで関わるか、移動の条件の4点が分かっていれば、1日の見通しが立ちます。書かれていない項目は、応募前に問い合わせて、答えを見てから決めてください。
この記事の主な一次情報
法令
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第45条・第50条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
厚生労働省
- 介護サービス情報公表システム「訪問入浴介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group3.html
- 厚生労働省「原則として医行為ではない行為について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
※いずれも2026年9月18日に確認。法令や自治体の取り扱いは変更されることがあります。
タメシビの先行登録
タメシビは、看護師が面接・履歴書なしで、1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師の登録料・利用料は無料です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。