初めて入る施設で、利用者が転倒した。与薬を間違えそうになった。あるいは、間違えた。

そのとき、誰に何を伝えればよいのか。単発では、そこが分からないまま当日を迎えることになります。

この記事では、事故が起きたときの連絡と記録が法令で事業者に求められていることを確認し、単発で入る日に何を確かめておくかを整理しました。

いま起きた方へ

制度の話は後ろにまとめてあります。先に動くことだけ書きます。

  • 利用者の状態を確認し、必要な処置を行う。 医師への連絡や救急要請が必要な状況であれば、そちらが先です
  • その場にいる職員・責任者に声をかける。 単発で入っている自分は、その方の普段の状態と内服内容を知りません
  • 時刻と、見たこと、とった処置をメモに残す(様式は後から探せます)
  • 経過観察が必要な場合は、次の勤務者に申し送る

自分で抱えないでください。 詳しい順序は1章、記録の書き方は3章にあります。

この記事の結論

  • 事故が起きたときの連絡と記録は、事業者の義務として条文に置かれています(2章・3章)。報告は個人の判断に委ねられたものではありません。
  • 根拠となる条文は、介護保険のサービスと医療機関で違います(2章)。
  • 条文は、事故だけでなく「それに至る危険性がある事態」も報告の対象としています(3章)。
  • 単発で起きる問題は、報告先・様式・連絡網を知らないまま当日を迎えることです(4章)。

読みたい箇所から確認する

1. 最初にすること

以下を順番として書きますが、実際には並行します。 とくに医師への連絡と職員への声かけは、どちらが先かを考えている場面ではありません。

まず、利用者の状態を確認する

状態を確認し、必要な処置を行います。そのうえで、医師への連絡や救急要請が必要な状況かを判断します。

ここで注意したいのは、順序の固定です。急変であれば、責任者への報告より医師への連絡や救急要請が先に来ます。 「まず上司に報告」と考えて時間を使う形は避けてください。

単発では、判断材料が足りません

単発で入っている日、自分はその方について次のことを知りません。

  • 普段の状態(いつもと違うかどうかの基準)
  • 内服内容(抗凝固薬など、判断に関わるもの)
  • 既往歴と、主治医からの指示の範囲
  • 家族への連絡についての取り決め

転倒を例にすると、この差がはっきりします。 頭部を打っていないか、いつから床にいたか、といった観察は自分でできます。一方、抗凝固薬を内服しているかは、記録を見るか職員に聞くまで分かりません。 観察の後に何を見ておくべきかが、そこで変わります。

だから、「知らない情報を持っている人に早く声をかける」ことが、そのまま初動の質になります。自分だけで進めないでください。

その場の責任者に伝える

看護責任者、管理者、当日の指示系統で上位にあたる人。誰に伝えるかは、入る前に確認しておきたい項目です(8章)。

伝えるのは、起きたこと、とった処置、現在の状態の3つです。評価や自己弁護は後回しで構いません。

記録に残す

時刻、状況、とった処置。記憶は時間とともに曖昧になります。 落ち着いてからではなく、対応の区切りがついた時点で書いてください。

経過観察が必要なら、次の勤務者に申し送る

単発で入っている自分は、その日の勤務が終われば帰ります。経過観察が必要な状態を残したまま帰ることになります。

引き継ぐのは次の3つです。

  • 何が起きたか(時刻と状況)
  • 何を観察してほしいか(意識、疼痛、出血、腫脹など、その場で見ていた項目)
  • 誰に連絡したか、指示が出ているか

口頭だけでなく、記録にも残してください。 次に入る人が自分と話す機会があるとは限りません。

迷ったときは、伝える側に倒す

「これは報告するほどのことか」と迷う場面があります。単発で入っている日は、その判断材料を持っていません。 その施設で何を報告対象としているかを知らないからです。

迷った場合は伝えてください。伝えて不要だったほうが、伝えずに後から分かるよりも、施設にとっても扱いやすい形です。

抱えたままにしないでください

事故やインシデントに関わった後、気持ちが落ち着かない状態が続くことがあります。 初めての施設で起きた場合、相談できる相手がその場にいないことも重なります。

この記事は、その場の判断を評価しません。 記録に残した事実をもとに、施設の看護責任者や管理者と確認してください。自分の中だけで結論を出そうとしないほうが、結果として早く整理がつきます。

2. 連絡は、事業者の義務として定められています

報告は、個人の良心に委ねられているものではありません。事業者が行うべきこととして、条文に書かれています。

介護保険のサービスの場合

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)37条は、訪問介護について次のように定めています。

指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)35条2項も、特別養護老人ホームについて同じ形の規定を置いています。

指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

連絡先として条文が挙げているのは、市町村、家族、ケアマネジャーなどです。 これは事業者が行う連絡であって、その日に入った看護師が直接行うものではありません。

だから、施設の中で報告が上がらないと、この連絡が始まりません。 報告が事業者の義務の入口にあたる、という構造です。

なお、サービスの種類によって適用される条文は変わります。自分が入る事業所にどの規定が適用されるかは、サービスの種類によります。

障害福祉サービスの場合

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)40条は、居宅介護について次のように定めています。

指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

連絡先に都道府県が入っています。 介護保険の規定とは並びが少し違いますが、事業者に連絡を求める形は同じです。

医療機関の場合

医療法(昭和23年法律第205号)6条の12は、病院等の管理者について次のように定めています。

病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

これを受けて、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)1条の11第1項は、安全管理のための体制として次のようなものを挙げています。

  • 医療に係る安全管理のための指針を整備すること
  • 医療安全管理委員会の設置と、医療安全管理業務の実施
  • 医療安全管理に関する職員研修の実施
  • 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
  • 医療安全管理者の配置と業務の実施
  • 医療安全管理に関する記録の整備

(第2号と第5号は、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、入所施設を有する助産所に限られます。)

院内で事故を報告する仕組みを整えることが、体制の一部として挙げられています。

この章の出典

3. 記録と、ヒヤリハットの扱い

条文は、連絡だけでなく記録にも触れています。

指定居宅サービス等基準37条2項は、次のように定めています。

指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

指定介護老人福祉施設基準35条3項も、同じ形で記録を求めています。医療法施行規則1条の11第1項も、医療安全管理に関する記録の整備を挙げています。

記録するのは「状況」と「採った処置」です。 評価や原因の分析ではありません。

この区別は、書くときに効きます。

記録に書くこと

分けて扱うこと

時刻(発見した時刻、処置の時刻、連絡した時刻)

なぜ起きたかの推測

見たこと、聞いたこと(利用者の状態、本人の訴え)

誰の責任かの評価

自分がとった処置と、その後の状態

「気をつけていれば」といった反省

誰に、何を伝えたか

再発防止策の提案

右の列を書いてはいけないという意味ではありません。 求められた場合は書きます。ただし事実と混ぜないほうが、後から読む人にとって使える記録になります。

単発で入っている日は、その方の普段の状態を知らないという前提も記録に残しておくと、読む側の判断材料になります。

なお、この章は事故の記録についてのものです。 通常の業務の看護記録は、別の条文(病院なら医療法施行規則20条10号、介護保険の施設なら指定基準の記録の整備)によるもので、保存期間も定められています。 そちらは「看護記録の法的根拠と保存期間」にまとめています。

ヒヤリハット(至る危険性がある事態)も対象です

ここは見落とされやすい部分です。指定介護老人福祉施設基準35条1項2号は、次のように定めています。

事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること

「それに至る危険性がある事態」。つまり、実際には事故にならなかった場面も、報告される体制を整えることが求められています。

同条1項は、このほかに事故発生の防止のための指針の整備、委員会と従業者に対する研修を定期的に行うこと、これらを実施するための担当者を置くことを挙げています。

「何も起きなかったから報告しない」とはなっていません

条文の建て付けからすると、報告の対象は結果ではなく事態です。 与薬を間違えそうになって気づいた、という場面もここに入ります。

単発で入った日にこうした場面があったら、その日のうちに伝えてください。次に入る人や、常勤の職員にとっての材料になります。

この章の出典

4. 単発で起きるのは「分からない」という問題

ここがこの記事の中心です。

2章と3章で見たとおり、報告と記録の仕組みは法令で求められています。問題は、その仕組みが単発で入る人に共有されていないことです。

その施設で働き続けている場合

単発で入る人

報告先

分かっている

当日に聞かないと分からない

報告の様式

使ったことがある

見たことがない

何を報告対象としているか

経験がある

分からない

夜間・休日の連絡網

共有されている

分からない

起きてから探すことになります。 これが単発固有の問題です。

事故の対応は、当日の説明で触れられるとは限りません

事故の対応は、その日に何も起きなければ使わない情報です。当日のオリエンテーションでどこまで説明されるかは、施設によります。

だから、聞く側から確認することになります。8章にまとめました。

記録の様式が分からないとき

その場で様式が見つからない場合でも、時刻・状況・とった処置を自分のメモに書いておいてください。 後から正式な様式に転記できます。

時間が経つほど、細部は思い出せなくなります。書き方が分からないことは、書かない理由にはなりません。

5. 自分がけがをした場合

ここまでは利用者に関わる事故の話でした。自分がけがをした場合は、別の枠組みになります。

針刺し、移乗の際の腰痛、移動中の事故。雇用されて働く場合、労働者として労災保険の対象になります。業務委託の場合は扱いが変わり、特別加入という別の仕組みがあります。

詳しくは「看護師の単発求人の「業務委託」とは」の6章にまとめています。

いずれの場合も、その場で施設に伝えることが出発点です。 後から申し出ると、勤務中に起きたことの確認が難しくなります。

6. 賠償の話

利用者に損害が生じた場合、誰がどう責任を負うのかという論点があります。

2章で引いた条文は、事業者について次のように定めています。

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない(指定居宅サービス等基準37条3項、指定介護老人福祉施設基準35条4項)

これは事業者に向けられた規定です。 条文は、事業者が損害賠償を速やかに行うことを求めています。その日に入った看護師に向けられたものではありません。

そのうえで、働いていた人との関係がどうなるかは、雇用契約か業務委託かによって前提が変わります。

雇用契約で働く場合

業務委託で受ける場合

条文が向けられている相手

事業者

事業者

働いていた人の立場

使用者に使用される者

事業者どうしの関係

確認しておきたいこと

加入している賠償責任保険の対象範囲

契約上の責任の負担と、保険の対象範囲

この記事では、個別の事案について判断はしません。 賠償責任保険は、雇用されて働く場合を想定したものと、事業者として受託する場合を想定したものとで対象の範囲が同じとは限りません。詳しくは「看護師の単発求人の「業務委託」とは」の6章をご覧ください。

「ミスをしたら自分が全額払うのか」という点については、使用者が被用者に求償できる範囲を限定した最高裁の判例があります。 判例の内容と、看護職賠償責任保険の仕組みは「看護師の賠償責任保険は必要?」にまとめています。

7. 報告したあと、施設の中で何が起きるか

報告して終わりではありません。条文は、その先も求めています。

指定介護老人福祉施設基準35条1項は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講じなければならないとしています。

  • 事故が発生した場合の対応や報告の方法等が記載された、事故発生の防止のための指針を整備すること
  • 事故が発生した場合、またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告され、分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること
  • 事故発生の防止のための委員会と、従業者に対する研修を定期的に行うこと
  • これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと

報告は、分析と改善策につながる入口として位置づけられています。 委員会が置かれ、研修が行われ、担当者がいる。そういう仕組みの中に報告が入っていきます。

単発では、その先を見届けられません

常勤であれば、報告した事案がどう扱われたかを知ることができます。委員会で検討され、手順が変わることもあります。

単発で入った人は、そこにいません。 報告して帰り、その後どうなったかは分かりません。

これは仕組み上そうなるもので、避けられません。だからこそ、自分が残せるのは、その日の記録だけだと考えてください。時刻と事実を書いておくことが、そこから先を動かす材料になります。

報告した自分に、何かあるのか

3章で見たとおり、条文が求めているのは事実が報告され、分析を通じた改善策が従業者に周知徹底される体制です。個人の処分を前提にした仕組みではありません。

そのうえで、仲介するサービスの利用規約にもとづく扱いは、これとは別の枠組みになります(キャンセルの記事の4章で整理しています)。報告しないまま後から分かる形のほうが、施設にとっても扱いは難しくなります。

感染症の場合は別の枠組みがあります

感染症の発生と、自分の体調による出勤の判断については「看護師が単発で複数の施設に入るときの感染対策|確認する4点と施設ごとに違うこと」にまとめています。

気になる場合は、後日に確認できます

どうしても経過が気になる場合は、施設に問い合わせることはできます。ただし、利用者の情報に関わる部分は、単発で関わった人に共有されるとは限りません。

保助看法42条の2は、看護師が業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定めています。 これは勤務が終わった後も続きます(同条2項)。他の職場で話題にすることは避けてください。詳しくは「看護師の守秘義務はどの法律にあるか|単発で複数の職場を行き来するときの注意点」にまとめています。

この章の出典

8. 入る前に確認しておく3点

4章の問題は、入る前の質問で減らせます。3つで足ります。

1. 何かあったときの報告先は誰ですか

その日の指示系統の上位にあたる人。看護責任者なのか、管理者なのか、フロアのリーダーなのか。名前と、どこにいるかまで聞いておくと動けます。

2. 記録はどの様式に、どこに書きますか

通常の記録と、事故の記録で様式が分かれていることがあります。紙かシステムか、どこにあるかを確認します。

3. 夜間や、管理者が不在のときの連絡先はどこですか

夜勤や休日に入る場合は、この確認が効きます。「何かあったら電話してください」で終わらせず、番号と、つながる相手を確認してください。

聞きにくいと感じる場面があります

「事故のことを聞くなんて」と気後れすることがあります。ただ、その日に入る人が報告先を知らない状態は、施設にとっても困ります。

聞くことは、施設の体制を疑う行為ではありません。3章で見たとおり、報告の体制を整えることは事業者に求められていることです。その体制を使えるようにしておく、という確認です。

初めて入る職場で確認したいことの全体は「初めての看護師単発バイト」にまとめています。

9. タメシビで想定していること

タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。2026年内の開始に向けて準備を進めています。

求人票には、次の項目を明示することを考えています。

  • 当日の指示系統(誰の指示で働くか)
  • 判断に迷ったときの相談先
  • 夜間・休日の連絡先(該当する求人の場合)

8章で挙げた3点を、当日に聞き出すのではなく、応募する前に読める状態にしておくという考え方です。

タメシビは現在、LINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。

よくある質問

帰ってから「あれは報告すべきだったかもしれない」と気づきました

気づいた時点で連絡してください。3章のとおり、条文は事故だけでなく「それに至る危険性がある事態」も報告の対象としています。時間が経っていても、伝えないよりは伝えたほうが施設にとって扱いやすい形です。

自分の判断が正しかったのか不安です

その場の判断について、この記事では評価をしません。記録に残した事実をもとに、施設の看護責任者や管理者に確認してください。 単発で入っている立場では、その方の普段の状態という判断材料を持っていないことも事実です。

報告すると、次の求人に影響しますか

仲介するサービスの利用規約による扱いと、労働契約の話は別の枠組みです。この点については「看護師の単発バイトを当日キャンセルしたら?」の4章で整理しています。報告しないまま後から分かる形のほうが、施設にとっても扱いは難しくなります。

介護職が行った行為で問題が起きた場合は

誰がどの行為を担当するかは、事業所が決めています。通知が示す「原則として医行為ではない行為」と、事業所の分担の関係は「介護施設で看護師と介護職の業務はどう分かれるか」にまとめています。その場で自分だけで判断せず、看護責任者や管理者に確認してください。

事故の報告書を書くように言われました

3章のとおり、事故の状況と採った処置の記録は条文で求められています。書く内容は、時刻、状況、とった処置です。評価や原因の分析を求められた場合も、事実と分けて書いてください。

まとめ

事故が起きたときの連絡と記録は、事業者が行うべきこととして条文に置かれています。介護保険のサービスでは指定居宅サービス等基準37条や指定介護老人福祉施設基準35条が、医療機関では医療法施行規則1条の11が、それぞれ定めています。報告は個人の判断に委ねられたものではありません。

条文は、事故だけでなく「それに至る危険性がある事態」も報告の対象としています。何も起きなかった場面も含まれます。

単発で起きる問題は、この仕組みを知らないまま当日を迎えることです。 報告先も、様式も、夜間の連絡網も、その施設で働き続けている人には共有されていても、その日に入った人には分かりません。

だから、入る前に3つだけ確認してください。報告先は誰か、記録はどこに書くか、夜間や不在時の連絡先はどこか。起きてから探すより、先に聞いておくほうが確実です。

単発勤務そのものの進め方は「看護師の単発バイト完全ガイド」にまとめています。

この記事の主な一次情報

法令・省令

※いずれも2026年9月27日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。法令は改正されることがあります。この記事は条文の紹介であり、個別の事案についての判断を示すものではありません。

タメシビの先行登録

タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。

タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。

→ LINEで先行登録する(無料)