単発で介護施設に入るとき、いちばん気になるのは「どこまで自分が担当するのか」でしょう。バイタル測定は介護職がやるのか。服薬は。インスリンは。

この線引きには、厚生労働省の通知があります。しかも3つに分かれていて、範囲は広がってきました。 この記事では、3つの通知が挙げている行為を一覧に整理し、そのうえで当日の確認事項をまとめました。

この記事の結論

  • 「医行為ではない」と「その事業所で介護職が担当している」は別の話です。 通知は前者を示すもので、誰が担当するかは事業所が決めます(6章)。
  • 厚生労働省は「原則として医行為ではないと考えられる行為」を通知で示しています。通知は3つあり、範囲は広がってきました(2章・3章)。
  • ただし通知は、病状が不安定な場合などには医行為とされる場合もあり得るとしています。一覧だけで判断するものではありません(4章)。
  • 喀痰吸引と経管栄養は別の制度で、介護福祉士と認定を受けた介護職員に限られます(5章)。
  • 線引きの根拠は保健師助産師看護師法31条です(1章)。

読みたい箇所から確認する

1. 線引きの根拠は保助看法31条

出発点は法律です。

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)5条は、看護師を、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者と定めています。

同法31条1項は、看護師でない者がこの業をしてはならないと定めています。

つまり、診療の補助にあたる行為は、原則として看護師等の業務です。 介護職が行えば、この規定に関わることになります。

「療養上の世話」のほうは、重なります

5条が挙げているのは2つです。診療の補助と、療養上の世話。

診療の補助

療養上の世話

内容の例

処置、与薬、検査の補助など

食事、排泄、入浴、移動、清潔の保持など

介護職との関係

原則として看護師等の業務

介護職の業務と重なる

食事の介助や入浴の介助は、介護職の業務でもあります。 この記事で扱うのは、診療の補助にあたるかどうかが問題になる場面のほうです。

言い換えると、分担の全体像は「療養上の世話は重なる/診療の補助は原則として看護師等」という二層になっています。

だから「医行為かどうか」が問題になります

ここで出てくるのが、ある行為が医行為(診療の補助の対象となる行為)にあたるかどうかという問いです。

介護の現場では、体温を測る、薬を飲むのを手伝う、爪を切るといった行為が日常的に発生します。これらが医行為に含まれるとすると、介護は成り立ちません。

そこで厚生労働省が、原則として医行為ではないと考えられる行為を通知で示してきました。 次の章で見ます。

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2. 通知は3つあります

この線引きの通知は、1つではありません。20年かけて3つ出ています。

通知

発出

扱っている範囲

医政発第0726005号

平成17年7月26日

体温・血圧の測定、服薬の介助、軽微な処置、爪切り、口腔清拭など

同(その2)医政発1201第4号

令和4年12月1日

インスリン、持続血糖測定器、経管栄養の準備、在宅酸素、人工呼吸器、膀胱留置カテーテルなど19項目

同(その3)医政発1226第12号

令和7年12月26日

服薬の準備、湿布の貼付、蓄尿バッグの接続

範囲が広がっているのが分かります。 とくに令和4年の「その2」は、医療的な管理が関わる行為にまで踏み込んでいます。

「その2」は比較的新しい通知です

平成17年の通知は広く知られていますが、令和4年の「その2」は比較的新しいものです。インスリン注射の準備や在宅酸素の流量設定が挙げられているのは、この「その2」です。

単発で入る施設が「その2」を踏まえた運用をしているかどうかは、事業所によります。だから当日の確認が要る、という話につながります。

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3. 3つの通知が挙げている行為

3つの通知が挙げている行為は、あわせて40ほどあります。分野別にまとめました。

読む前に、3つ

1. 通知が言っているのは「医行為ではない」であって、「介護職ができる」ではありません。 対象は介護職に限られず、家族なども含みます。誰が担当するかは、別の話です(6章)。

2. 条件つきの行為が多く含まれます。 「あらかじめ医師から指示された」「医師または看護職員が確認した場合のみ」といった限定が付いている項目があります。以下の表では、その限定も載せています。

3. 同じ行為でも、対象者の状態によって扱いが変わります。 通知は「医行為であるか否かについては、個別具体的に判断する必要がある」としています。詳しくは4章に書きました。一覧だけで判断しないでください。

バイタル・観察

行為

通知

水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

平成17年

自動血圧測定器により血圧を測定すること

平成17年

新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対し、パルスオキシメータを装着すること

平成17年

新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するためパルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること

その2

半自動血圧測定器(ポンプ式を含む)を用いて血圧を測定すること

その2

服薬・薬剤

行為

通知

一定の条件を満たす場合の医薬品の使用の介助(皮膚への軟膏の塗布〈褥瘡の処置を除く〉、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服、肛門からの坐薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧)

平成17年

3つの条件を医師等が確認し、本人または家族等の依頼にもとづく場合に、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏または外用液の塗布(褥瘡の処置を除く)、吸入薬の吸入、分包された液剤の内服を介助すること

その2

お薬カレンダーへの医薬品のセット

その3

服薬直前のPTPシートからの薬剤の取り出し

その3

専門的な管理が不要と確認された皮膚への湿布の貼付

その3

血糖・インスリン

行為

通知

あらかじめ医師から指示されたタイミングでの実施の声かけ・見守り、未使用の注射器等の患者への手渡し、使い終わった注射器の片付け(針を抜き、処分する行為を除く)、記録

その2

患者が血糖測定および血糖値の確認を行った後に、その血糖値があらかじめ医師から指示された範囲と合致しているかを確認すること

その2

患者が準備したインスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示された単位数と合っているかを読み取ること

その2

持続血糖測定器のセンサーの貼付と、測定値の読み取り

その2

注射そのものは含まれていません。 挙げられているのは、その前後の行為です。

栄養

行為

通知

皮膚に発赤等がなく、テープの貼付に専門的な管理を必要としない患者について、経鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外れた場合や汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付すること

その2

経管栄養の準備(栄養等を注入する行為を除く)および片付け(注入を停止する行為を除く)

その2

食事(とろみ食を含む)の介助

その2

有床義歯(入れ歯)の着脱および洗浄

その2

注入行為は除かれています。 経管栄養そのものは5章の別制度の話になります。

呼吸

行為

通知

吸引器に溜まった汚水の廃棄、吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する目的で使用する水の補充

その2

在宅酸素療法を実施しており患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における装着等の準備、酸素離脱後の片付け

その2

酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機器の拭き取りを行う等、機械の使用に係る環境の整備

その2

在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師または看護職員の立会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと

その2

排泄

行為

通知

膀胱留置カテーテルの蓄尿バッグからの尿廃棄(DIBキャップの開閉を含む)

その2

蓄尿バッグの尿量および尿の色の確認

その2

膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付すること

その2

専門的管理が必要ないことを医師または看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテーテルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと

その2

膀胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続すること(医師または看護職員の立会いのもとで安全に行えることを事前に確認された実施者が、破損時などに行う)

その3

ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること

平成17年(注記)

自己導尿の補助

平成17年(注記)

市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸

平成17年(注記)

その他

行為

通知

軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること

平成17年

爪を爪切りで切ること

平成17年(注記)

日常的な口腔内の刷掃・清拭

平成17年(注記)

耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

平成17年(注記)

医薬品の使用の介助には条件があります

平成17年の通知は、医薬品の使用の介助について3つの条件を挙げています。

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

>

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

>

③内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

通知は、これらの条件を満たし、かつ医師の処方、薬剤師の服薬指導、看護職員の保健指導にもとづくことを前提としています。

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4. 通知が置いている前提

ここが、一覧より大事な部分です。

「その2」は、行為を列挙する前に次のように記しています。

ある行為が医行為であるか否かについては、個別具体的に判断する必要があ(る)

そして、

病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る

同じ行為でも、対象者の状態によって扱いが変わるということです。

「その3」は連携と研修にも触れています

令和7年の「その3」は、次のように記しています。

医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全に行われるべき

そのうえで、患者の状態を踏まえて医師、歯科医師、薬剤師または看護職員と連携すること、必要に応じてマニュアルの作成や研修が適当であるとしています。

通知は「介護職に任せてよい」と言っているのではありません。 医行為かどうかの解釈を示したうえで、安全に行われるための体制に触れています。

だから、一覧は判断の材料であって答えではありません

3章の一覧を見て「これは介護職の仕事だ」と当日に判断するのは、通知の読み方として正しくありません。対象者の状態と、その事業所の体制によって変わります。

この記事も、個別の行為が医行為にあたるかどうかの判断はしません。

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5. 喀痰吸引と経管栄養は別の制度

3章で見たとおり、通知が挙げているのは経管栄養の「準備・片付け(注入行為を除く)」までです。注入そのもの、そして喀痰吸引は、別の仕組みで扱われています。

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)48条の2第1項は、次のように定めています。

介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。

同法2条2項は、喀痰吸引等を「医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)」としています。

介護福祉士でない介護職員の場合

厚生労働省の資料は、喀痰吸引等制度を「介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に」実施できる制度と説明し、認定特定行為業務従事者を、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定する仕組みとして説明しています。

対象となる行為は、喀痰吸引が「口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部」、経管栄養が「胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養」とされています。事業所の側も、業務を行うには都道府県知事への登録が必要とされています。

つまり、介護職なら誰でも担当できるわけではありません。 対応できる職員がいない事業所では、看護師が担当することになります。

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6. 「できる」と「担当する」は別の話

ここがこの記事でいちばん伝えたい点です。

通知が示しているのは、その行為が医行為にあたるかどうかです。誰が担当するかを決めているわけではありません。

決めているもの

決めている人

通知

医行為にあたるかどうかの解釈

国

事業所の運用

実際に誰が担当するか

事業所

通知で「原則として医行為ではない」とされた行為でも、その事業所では看護師が担当している、ということがあります。 逆に、介護職が担当している事業所もあります。どちらも運営の判断です。

単発では、ここが見えません

常勤であれば、事業所の分担は働くうちに分かります。単発で入る日には、その前提がありません。

3章の一覧を頭に入れていても、当日の分担は分かりません。 一覧は「この行為はこういう位置づけだ」と理解するためのもので、当日の分担表ではありません。

だから確認することになります。その前に、裏返して「自分に何が回ってくるか」を次の章で整理します。

7. 結局、看護師に回ってくるのは何か

ここまでは「医行為ではない」とされた行為を見てきました。裏返して、看護師に集まりやすい業務を整理します。

通知に挙げられていない行為

3章の表を見ると、挙げられているのは行為の前後や周辺であることが分かります。

通知に挙げられている

挙げられていない

インスリン注射の声かけ・手渡し・片付け

注射そのもの

経管栄養の準備・片付け

栄養等の注入、注入の停止

酸素流量の設定(装着していない状況下で、医師の指示のとおり)

装着中の流量の変更

蓄尿バッグからの尿廃棄、尿量・色の確認

カテーテルの挿入・抜去

吸引器の水の補充

喀痰吸引そのもの(5章の別制度)

この「挙げられていない側」が、看護師に回ってきます。

条件を判断する場面も回ってきます

3章の表にある条件を読み直してください。「医師または看護職員が確認した場合のみ」「専門的な管理を必要としない患者について」といった文言が並んでいます。

この確認をするのは、その場にいる看護職です。 陰部洗浄を介護職が行うかどうかは、看護職が専門的管理の要否を確認したうえで決まります。

単発で入る日、看護師に回ってきやすいのは次のような業務です。

  • 健康状態の観察と、入浴・活動に参加できるかの判断に関わる確認
  • 医師の指示にもとづく処置、与薬
  • 喀痰吸引、経管栄養の注入(対応できる介護職員がいない場合)
  • インスリンや在宅酸素など、医療的な管理が関わる方への対応
  • 介護職が行う行為について、条件を満たしているかの確認
  • 体調の変化が起きたときの判断と、連絡・記録

複数の施設を行き来するときの感染対策は「看護師が単発で複数の施設に入るときの感染対策|確認する4点と施設ごとに違うこと」に、事故やインシデントが起きたときの報告と記録は「看護師が単発で入った日に事故・インシデントが起きたら|報告と記録の仕組み」にまとめています。

最後の2つは、単発で入る日にいちばん負荷がかかる部分です。 その方の普段の状態を知らないまま、判断を求められます。だから次の章の確認事項が効いてきます。

8. 単発で入る日に確認する4点

1. 自分が担当する行為の範囲

求人票の業務内容と、当日の説明で確認します。「看護業務全般」としか書かれていない場合は、具体的に何を含むかを聞いてください。

2. 当日の対象者と、医療的ケアの有無

喀痰吸引や経管栄養の対象となる方がいるか。インスリンや在宅酸素の管理が関わる方がいるか。いる場合、普段は誰が担当しているのかもあわせて聞いてください。

3. 介護職が担当している行為

3章の一覧にある行為のうち、その事業所で介護職が担当しているものはどれか。ここが分かると、自分に回ってくる業務の輪郭が見えます。

4. 指示を出す医師と、判断に迷ったときの相談先

4章のとおり、通知は対象者の状態によって扱いが変わるとしています。迷う場面が生じたときに誰に聞くのかを、先に決めておいてください。

聞きにくいと感じる場面があります

「これは私がやるんですか」と聞くことに、気後れを感じることがあります。ただ、単発で入る人が事業所の分担を知らないのは当然のことです。

事業所の側も、その日に入る人が何を担当するかを把握しておく必要があります。 聞くことは、その確認でもあります。

9. 施設種別ごとの目安

分担は事業所ごとに決まりますが、施設の種類によって前提が違います。看護職の人員基準や、医師がいるかどうかが変わるためです。

施設

看護職の位置づけ

デイサービス

配置が定められている。看護職が1人のことがある

特養・老健

入所者数に応じた段階規定。老健には配置医師がいる

有料老人ホーム・サ高住

特定施設の指定の有無で変わる

グループホーム(認知症)

人員基準に看護職員の規定がない

ショートステイ

介護職員との合算で員数が定められている

小規模多機能・看多機

看多機は看護職員の員数が定められている

障害者支援施設・生活介護

生活介護の単位ごとに1以上

障害者グループホーム

人員基準に看護職員の規定がない

看護職が1人しかいない事業所では、3章の一覧にある行為も看護師に回ってきやすくなります。 人員基準の読み方は、それぞれの記事にまとめています。

分担のされ方は、次の2つで大きく変わります。

  • その日の看護職の人数 ― 1人なら、7章の「条件の確認」が自分に集まります
  • 医師がいるか ― 老健のように配置医師がいる施設と、協力医療機関に連絡する施設では、指示を得るまでの流れが違います

職場ごとの業務の中身は「看護師の単発バイトの仕事内容」に、単発勤務そのものの進め方は「看護師の単発バイト完全ガイド」にまとめています。

10. タメシビで想定していること

タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。2026年内の開始に向けて準備を進めています。

介護施設の求人については、求人票に次の項目を明示することを考えています。

  • 当日の看護職の人数
  • 担当する業務の範囲
  • 医療的ケアの対象となる方の有無と、その内容
  • 喀痰吸引・経管栄養について、普段どの職種が担当しているか
  • 判断に迷ったときの相談先

8章で挙げた4点を、応募する前に読める状態にしておくという考え方です。

タメシビは現在、LINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。

よくある質問

介護職がインスリン注射をしてもよいのですか

通知(その2)が挙げているのは、注射の実施タイミングの声かけ・見守り、注射器の手渡し、使用済み注射器の片付けと記録、血糖値が医師の指示値の範囲内かの確認、注射器の目盛りの読み取りです。注射そのものは挙げられていません。

一覧にない行為は、看護師がやることになりますか

通知は「原則として医行為ではないと考えられる行為」を示したもので、それ以外が医行為であると定めているわけではありません。4章のとおり、判断は個別具体的に行うとされています。その事業所での分担は、当日の説明で確認してください。

「その2」を知らない事業所もありますか

事業所によって運用は違います。この記事は通知の内容を紹介するもので、個別の事業所の運用を評価するものではありません。分担に疑問がある場合は、その場で自分だけで判断せず、事業所の看護責任者や管理者に確認してください。

准看護師の場合も同じですか

通知が扱っているのは、医行為にあたるかどうかの解釈です。准看護師については、保助看法6条が、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて業を行う者と定めています。求人の応募条件とあわせて「准看護師の単発バイト」をご覧ください。

通知はこれからも増えますか

平成17年、令和4年、令和7年と出ています。対象となる行為は見直されることがあります。 厚生労働省の「原則として医行為ではない行為について」のページで最新の一覧を確認してください。

まとめ

診療の補助にあたる行為は、原則として看護師等の業務です(保助看法31条)。そのうえで厚生労働省は、原則として医行為ではないと考えられる行為を通知で示してきました。通知は3つあり、令和4年の「その2」ではインスリンや在宅酸素、膀胱留置カテーテルに関わる行為まで範囲が広がっています。

ただし通知は、医行為にあたるかは個別具体的に判断するとし、病状が不安定な場合などには医行為とされる場合もあり得るとしています。一覧だけで判断するものではありません。

喀痰吸引と経管栄養の注入は別の制度で、介護福祉士と認定を受けた介護職員に限られます。対応できる職員がいない事業所では、看護師が担当することになります。

そして、通知が決めているのは医行為かどうかであって、誰が担当するかではありません。 実際の分担は事業所が決めます。単発で入る日には、自分が担当する範囲、当日の対象者、介護職が担当している行為、相談先の4点を確認してください。

この記事の主な一次情報

法令

通知・公的資料

※いずれも2026年9月27日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。通知は追補が出ることがあります。この記事は通知と条文の紹介であり、個別の行為が医行為にあたるかどうかの判断を示すものではありません。

タメシビの先行登録

タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。

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