「准看護師でも単発の求人に応募できるのか」は、求人票を見ても分からないことが多い項目です。
結論から言うと、この記事で確認した介護施設の人員基準はいずれも、「看護師又は准看護師」をまとめて「看護職員」と定義していました。 法令上は准看護師も員数に含まれるということです。一方で、条文が「看護師」と限定している場面もあります。
この記事では、その境目を条文の文言から整理しました。あわせて、「准看護師にはできない」と言われがちなことを、法令に根拠があるものと職場の運用によるものに仕分けています(6章)。施設ごとの記事から来られた方は、3章の一覧表から自分が探している施設の行をご覧ください。
この記事の結論
- 保健師助産師看護師法上、准看護師と看護師の業務の内容は同じ条文を指しています。違うのは免許の交付者と、「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」という部分です(1章)。
- 単発で入る日に効く違いは、この「指示を受ける相手」です。その日、誰の指示で動くのかを始業前に確認してください(2章)。
- デイサービス、訪問入浴、特養、老健、介護付有料老人ホームなどの人員基準は、看護師と准看護師をまとめて「看護職員」と定義しています(3章)。
- 一方、特定行為研修のように条文が「看護師」と限定している場面もあります(4章)。
- 求人の応募条件は法令とは別です。法令上は准看護師を含む場面でも、施設の判断で看護師限定にしている求人があります(4章)。
- 「准看護師にはできない」と言われることの多くは、法令の規定ではなく職場の運用によるものです。単発の1日で問題になるのは、そのほとんどではなく「指示を受ける相手」です(6章)。
読みたい箇所から確認する
- 1. 准看護師と看護師は、法律上どこが違うのか
- 2. 単発で入る日に効く違いは「指示を受ける相手」
- 3. 施設の人員基準では「看護職員」として扱われる
- 4. 「看護師」と限定される場面
- 5. 求人票で確認したいこと
- 6. 「准看護師にはできない」と言われることの整理
- 7. 看護師の資格を目指す場合
- 8. 向いている場合・注意したい場合
- 9. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 准看護師と看護師は、法律上どこが違うのか
保健師助産師看護師法(保助看法)の定義を並べると、違いがはっきりします。
看護師(5条)
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
准看護師(6条)
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
並べると、違いは2つに絞られます。
看護師 | 准看護師 | |
|---|---|---|
免許を受ける相手 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事 |
業務の内容 | 療養上の世話、診療の補助 | 「前条に規定すること」=同じ |
定義の条文に置かれた前提 | なし | 医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて |
この表は「看護師なら指示なしで何でもできる」という意味ではありません。 医師または歯科医師の指示に関する37条は、看護師にも准看護師にも同じように適用されます(2章)。上の表で違うのは、6条という定義の条文の中に「指示を受けて」が書かれているかどうかです。
6条が「前条に規定すること」と書いている点が重要です。業務の内容そのものは、5条の看護師と同じ範囲を指しています。 条文上で異なるのは、准看護師には「指示を受けて」という前提が置かれていることです。
なお、業務の制限についても両者に規定があります。31条1項(同条には2項もありますが、ここでは1項のみを紹介します)は「看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない」(医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合を除く)とし、32条は「准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない」(同)としています。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第6条・第31条・第32条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
2. 単発で入る日に効く違いは「指示を受ける相手」
1章の違いのうち、当日の動きに直結するのは「指示を受ける相手」です。
准看護師は、医師・歯科医師の指示に加えて、看護師の指示を受けて業務を行う立場です。これは看護師にはない前提です。単発で入る日は、ここを最初に確認することになります。
看護職の配置は施設によって建て付けが違います
3章で見るとおり、看護職員の員数の定め方は施設によって違います。グループホームのように人員基準に看護職員の規定がない施設や、保育所のように「一人に限って」保育士とみなす特例で配置される施設もあります。単発で入った日に、自分のほかに看護職がいないこともあります。
そのため、始業前に確認したいのは次の点です。
1. その日、自分のほかに看護職(看護師)が勤務しているか
2. いない場合、誰の指示で動くことになるか
(施設の医師、入居者・利用者ごとの主治医、協力医療機関など)
3. 判断に迷ったときの連絡先と、連絡してよい時間帯求人に応募する前に、この3つが分かっていると当日の見通しが立ちます。 施設の種類によって指示系統が違うことは、介護施設(特養・老健)の看護師の仕事内容や有料老人ホーム・サ高住の看護師にまとめています。
医師の指示に関する条文(看護師にも共通)
保助看法37条は、看護師と准看護師の双方に共通する規定として、次のように定めています。
保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
この条文は准看護師に固有のものではなく、看護師にも同じように適用されます。ここは資格による違いではありません。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
3. 施設の人員基準では「看護職員」として扱われる
ここが、単発の求人を探すときに一番効く話です。
介護施設の人員基準を定めた省令の多くは、看護師と准看護師をまとめて「看護職員」と定義しています。 つまり、その施設の員数を満たす職員として、准看護師も数えられます。
実際の条文の文言を並べます。
施設 | 根拠 | 条文の文言 | 人員基準上の扱い |
|---|---|---|---|
指定居宅サービス等基準93条1項2号 | 「看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)」 | 含まれる | |
同基準45条1項1号 | 同上 | 含まれる | |
介護老人保健施設基準2条1項3号 | 「看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)」 | 含まれる | |
指定介護老人福祉施設基準2条1項3号 | 「介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)」 | 含まれる | |
指定居宅サービス等基準175条1項2号 | 「看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)」 | 含まれる | |
有料老人ホーム設置運営標準指導指針 | 「看護職員として看護師の確保が困難な場合には、准看護師を充てることができる」 | 条件付きで可 | |
医療連携体制加算(Ⅰ)ロ | 「看護職員」を常勤換算で1名以上配置 | 含まれる |
この表は「員数に数えられるかどうか」の話で、求人に応募できるかどうかとは別です。 応募条件は施設が決めるもので、法令上は准看護師を含む場面でも看護師限定の求人があります(4章)。
なお、保育所の配置特例は、上の表とは構造が違います。看護職員の員数の話ではなく、「保健師、看護師又は准看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる」という規定で、准看護師も対象に含まれています。詳細は「保育園の看護師の仕事内容」にまとめています。
この表から読み取れることは、次の2点です。
- 介護保険サービスの人員基準は、おおむね看護師と准看護師を同じ「看護職員」として扱っています。 准看護師だから応募できない、という構造にはなっていません。
- 文言が「看護師」なのか「看護職員」なのかが分かれ目です。 求人の根拠がどちらかによって、募集する職種が変わることがあります。
なお、住宅型有料老人ホーム等については、指導指針が「看護師の確保が困難な場合」という条件を付けた書き方になっています。条文の建て付けが施設によって違う点には注意してください。
この表は、どの施設の求人から探すかの手がかりとしても使えます。 「看護職員」として定義されている施設は、法令の建て付けの上では准看護師を前提から外していません。まずそのあたりの求人を見て、応募条件を個別に確認していく進め方があります。
この章の出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第45条・第93条・第175条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html
- 保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について(令和4年11月30日事務連絡) https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/221130_jimurenraku.pdf
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省老健局) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
4. 「看護師」と限定される場面
一方で、条文や要件が「看護師」と限定している場面もあります。求人を探すときは、こちらも押さえておくと無駄が減ります。
特定行為研修は「看護師」が対象
保助看法37条の2第1項は、次のように定めています。
特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。
条文の主語が「看護師」です。准看護師は、この制度の対象に含まれていません。
加算の要件が「看護師」になっている場合
グループホームの医療連携体制加算は、区分によって文言が分かれています。
区分 | 文言 | 准看護師 |
|---|---|---|
(Ⅰ)イ | 事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置 | 含まれない |
(Ⅰ)ロ | 事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置 | 含まれる |
(Ⅰ)ハ | 事業所の職員として、又は連携により看護師を1名以上確保 | 含まれない |
同じ施設種別でも、事業所がどの区分で算定しているかによって募集する職種が変わることがある、ということです。
求人側の判断で看護師限定にしている場合
法令上は准看護師を含む場面でも、施設の判断で応募条件を「看護師」に限定している求人があります。理由は施設によってさまざまで、当日の指示系統の都合、これまでの運用、募集の書き方の慣習などがあります。
つまり、応募できるかどうかは法令の話と求人条件の話の2段階で決まります。求人票に「看護師」としか書かれていない場合、それが法令上の制約なのか、施設の方針なのかは、外からは分かりません。気になる求人があれば、問い合わせて確認してください。
「求人を拝見しました。准看護師でも応募は可能でしょうか。
可能な場合、当日どなたの指示を受けて動くことになるか、
あわせて教えていただけますか。」→ 応募できる資格と当日の体制を確認してから応募できる単発の求人を、公開時にお知らせします。LINEで先行登録(無料)を受け付けています。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省老健局) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
5. 求人票で確認したいこと
4章までに挙げた点を、求人票を読むときと問い合わせのときに使える形に落としたものです。
応募できるかどうか
- □ 応募条件に「看護師」とあるか、「看護師・准看護師」とあるか
- □ 「看護師」とだけある場合、准看護師の応募が可能かどうか
- □ 資格の確認に必要な書類(免許証の原本かコピーか)
当日の指示系統
- □ その日、自分のほかに看護職が勤務しているか
- □ 施設に医師がいるか、いない場合は誰の指示を受けるか
- □ 判断に迷ったときの相談先と、連絡してよい時間帯
業務の範囲
- □ その日に担当する業務(処置、服薬管理、記録など)
- □ 医療的ケアの対象となる利用者・入居者と、その日の担当
- □ 担当しない業務があるか
時間・賃金・そのほか
- □ 勤務の開始時刻と終了時刻、申し送りの時間の扱い
- □ 雇用主、賃金の支払日と支払方法、交通費の扱い
- □ 持ち物と服装
応募前の確認と当日の持ち物は「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。
6. 「准看護師にはできない」と言われることの整理
検索すると「准看護師にできないこと」という記事が多く出てきます。挙げられている内容は、法令に根拠があるものと、職場の運用によるものが混ざっています。単発で入る日の判断材料にするために、分けて考えてください。
言われること | どこに根拠があるか |
|---|---|
特定行為研修を受けられない | 法令 ― 保助看法37条の2第1項の主語が「看護師」(4章) |
認定看護師・専門看護師になれない | 法令に基づく資格ではなく、民間の資格です。要件は資格を認定する団体が定めています |
看護計画を立てられない | 保助看法を確認した範囲では、准看護師が看護計画を立てることを禁じた規定は見当たりません。指示を受ける立場という条文上の位置づけから、そう運用している職場があります |
管理職になれない | 法令ではなく、職場の人事の運用による |
指示を出せない | 条文上、准看護師は「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業務を行う立場です(1章)。なお、保助看法が定めているのは業務上の指示の関係であり、日々の業務の教え合いや情報の共有を禁じた規定は、同法を確認した範囲では見当たりません |
単発で入る日に効くのは、この表の下3つではなく、上の「指示を受ける相手」の話です。 1日だけの勤務で看護計画を立てることや管理職として動くことは、そもそも想定されていません。確認すべきなのは、その日の指示系統です(2章)。
個別の行為について「准看護師が行えるかどうか」は、行為の内容と医師の指示の有無によります。当社として個別の判断はできません。 迷う場面があれば、その場で施設の看護師または医師に確認してください。
7. 看護師の資格を目指す場合
准看護師として働きながら看護師の資格を目指す道もあります。保助看法21条は、看護師国家試験の受験資格を5つの号で定めており、そのうち4号が准看護師について次のように規定しています。
免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
読み方に注意が必要なのは、「3年以上の業務従事」と「高等学校等の卒業」が選択の関係になっている点です。そのうえで、大学・学校・養成所で2年以上修業することが求められています。
自分がどの要件に当てはまるか、どの養成機関の課程が該当するかは、進学先の養成機関に確認してください。復職や相談先については「ブランクのある看護師の復職ガイド|相談先・研修と、単発勤務の始め方」で、都道府県のナースセンターなどを紹介しています。
単発の勤務は、学びながら働き方を調整したい時期の選択肢のひとつになります。勤務日を自分で決められるため、通学や実習の予定と組み合わせやすい面があります。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
8. 向いている場合・注意したい場合
向いている場合
- 介護施設での経験があり、施設ごとの動き方に慣れている場合
- 日中の決まった時間帯で働きたい場合
- 進学や家庭の予定に合わせて、勤務日を調整したい場合
- 常勤で働く前に、いくつかの職場を試しておきたい場合
注意したい場合
- 求人によっては応募条件が看護師に限定されています。応募前に確認してください(4章)。
- 施設に看護師がいない日に入る場合、誰の指示を受けるかを始業前に確認してください(2章)。
- 初めての施設では、物品の場所、記録の方法、利用者の状態を短時間で把握する必要があります。申し送りの時間が十分にあるかを確認してください。
- 求人によっては、勤務日に看護職が自分1人ということがあります。相談先を確認したうえで応募するかを決めてください。
施設の種類ごとの業務の違いは「看護師の単発バイトの仕事内容|施設別の業務・必要経験・確認事項」、単発勤務の全体像は「看護師の単発バイト完全ガイド|働ける場所・始め方・求人票の見方」にまとめています。
9. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
応募できる資格が求人票から読み取れないことは、准看護師が求人を探すときのつまずきやすい点です。応募の前に、対象となる資格と当日の指示系統が確認できる形を整えることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点で准看護師向けの求人の掲載をお約束するものではありません。
よくある質問
准看護師でも介護施設の単発求人に応募できますか
法令上は、この記事で確認した介護施設の人員基準はいずれも、看護師と准看護師をまとめて「看護職員」と定義していました(3章)。ただし、応募できるかどうかは求人ごとの条件によります。求人票に記載がなければ、問い合わせて確認してください。
求人票に「看護師」としか書かれていない場合は諦めるしかないですか
法令上の制約なのか、施設の方針なのかは外からは分かりません(4章)。気になる求人であれば、「准看護師でも応募可能でしょうか」と問い合わせる価値はあります。
採血や点滴はできますか
行為の内容と医師の指示の有無によります。保助看法37条は、看護師と准看護師の双方について、主治の医師または歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械の使用や医薬品の授与等を行ってはならないと定めています。個別の行為については、当社として判断できません。施設の手順と医師の指示を確認してください。
看護師がいない施設に1人で入っても大丈夫ですか
その日、誰の指示を受けるかによります。准看護師は「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業務を行う立場です(1章)。施設に医師がいない場合は、利用者ごとの主治医や協力医療機関が指示の出どころになります。始業前に確認してください。
特定行為研修は受けられますか
保助看法37条の2第1項の主語は「看護師」であり、准看護師はこの制度の対象に含まれていません(4章)。
単発の勤務を続けながら看護師の資格を目指せますか
保助看法21条4号が准看護師について受験資格を定めています(7章)。「免許取得後3年以上の業務従事」と「高等学校等の卒業」が選択の関係になっており、そのうえで養成機関での2年以上の修業が求められます。自分がどの要件に当てはまるかは、進学先の養成機関に確認してください。単発の勤務は勤務日を自分で決められるため、通学の予定と組み合わせやすい面があります。
保育園の求人にも応募できますか
保育所の配置特例は「保健師、看護師又は准看護師」を対象としています(3章)。詳細は「保育園の看護師の仕事内容」にまとめています。応募可否は求人ごとの条件を確認してください。
免許証は原本を持っていく必要がありますか
求人ごとの指定によります。原本の提示を求める施設、コピーの提出でよい施設、事前に登録した情報で足りる施設があります。応募時に確認してください。
免許証の扱いは申請先が違います
准看護師の免許は都道府県知事が与えるため、籍の訂正や免許証の再交付の申請先も免許を与えた都道府県知事になります。手続きの整理は「看護師免許証の扱い方|氏名が変わったとき、なくしたとき、単発で提示するとき」にまとめています。
まとめ
保助看法上、准看護師と看護師の業務の内容は同じ条文を指しています。条文上の違いは、免許の交付者と、「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」という前提です。
介護施設の人員基準の多くは、看護師と准看護師をまとめて「看護職員」と定義しています。一方、特定行為研修のように条文が「看護師」と限定している場面もあります。
そして、求人票が「看護師」とだけ書いている理由が、法令上の制約なのか求人側の判断なのかは、外からは分かりません。気になる求人には問い合わせてみてください。あわせて、その日、誰の指示を受けて動くのかを確認しておくと、当日の見通しが立ちます。
この記事の主な一次情報
法令
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第6条・第21条・第31条・第32条・第37条・第37条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第45条・第93条・第175条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
通知・資料
- 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号、厚生労働省老健局長通知) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html
- 保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について(令和4年11月30日事務連絡、厚生労働省子ども家庭局保育課) https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/221130_jimurenraku.pdf
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省老健局) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
※いずれも2026年9月25日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。法令・通知は改正されることがあります。この記事は条文と公的資料の紹介であり、個別の行為の可否や個別の事案についての判断を示すものではありません。
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