求人では「介護施設」とひとくくりに書かれることがありますが、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と介護老人保健施設(老健)は、看護職員の数の決め方も、医師の配置も、根拠となる省令が別です。この違いは、当日「誰に指示を仰ぐか」に直結します。
この記事では、両方の人員基準の条文と解釈通知を並べたうえで、1日の流れ、介護職との業務の線引き、単発で入る日に確認しておきたいことを整理しました。1日単位の勤務で入る場合を主に想定しています。
この記事の結論
- 特養の看護職員は、入所者の数に応じて「常勤換算で1以上/2以上/3以上…」と段階的に定められています(2章)。
- 老健の看護・介護職員は入所者3人に1人以上で、そのうち看護職員は総数の7分の2程度が標準とされています(3章)。
- 老健の医師は「入所者の数を百で除して得た数以上」ですが、解釈通知は、入所者が100人未満であっても常勤の医師1人の配置が必要だとしています。省令の数式だけでは読み違えます(3章)。
- 大きな違いは、医師が施設の人員基準に位置づけられているかどうかです。指示を受ける相手が施設内にいるか、施設外の医療機関かで、当日の動き方が変わります(3章)。
- 単発で入る日は、当日の看護職の人数、医療的ケアの対象者、指示系統、夜間帯の勤務かどうかを確認してください(6章)。
特養と老健の違い(早見表)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 介護老人保健施設(老健) | |
|---|---|---|
施設の位置づけ | 常に介護が必要な方の入所を受け入れ、日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話を提供 | 在宅復帰を目指す方の入所を受け入れ、リハビリテーションや必要な医療、介護を提供 |
根拠となる省令 | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
看護職員の数 | 入所者数に応じて常勤換算で1以上〜(段階制) | 看護・介護職員は入所者3人に1人以上、うち看護職員は7分の2程度が標準 |
医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 | 入所者の数を100で除して得た数以上。かつ、常勤の医師が1人以上 |
読みたい箇所から確認する
- 1. 特養と老健は何が違うのか
- 2. 特養の看護職員の配置
- 3. 老健の看護職員・医師の配置
- 4. 1日の流れ(日勤帯)
- 5. 看護師の業務と、介護職が担当できる業務
- 6. 求人票で確認したいことと、時給の比べ方
- 7. どちらの求人を選ぶか
- 8. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 特養と老健は何が違うのか
厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、特別養護老人ホームを次のように説明しています。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
老健については、次のとおりです。
介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。
同システムは、どちらも要支援1・2の方は利用できないとしており、特養については、新規入所する要介護1・2の方はやむを得ない理由がある場合を除き利用できないとしています。
生活の場としての性格が強い特養と、在宅復帰に向けた医療・リハビリの比重がある老健、という違いが、看護師の業務にも表れます。
この章の出典
- 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
- 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 介護老人保健施設(老健)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
2. 特養の看護職員の配置
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)2条1項3号は、介護職員と看護職員の数について次のように定めています。
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
そのうえで、看護職員の数を入所者数に応じて次のように定めています。
入所者の数 | 看護職員の数(常勤換算) |
|---|---|
30を超えない | 1以上 |
30を超えて50を超えない | 2以上 |
50を超えて130を超えない | 3以上 |
130を超える | 3に、130を超えて50またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
医師については、同条1項1号が「医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数」と定めています。人数が数値で決まっているわけではなく、配置医師が定期的に訪れる形をとる施設があります。
ここで注意したいのは、「常勤換算」で定められている点です。同条3項は、常勤換算方法を次のように定めています。
第一項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
つまり、配置基準の数字は勤務時間を常勤職員に換算したもので、その日その時間に何人いるかを示すものではありません。当日の看護職の人数は、求人票や事前の説明で確認する必要があります。
この章の出典
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
3. 老健の看護職員・医師の配置
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)2条1項は、看護・介護職員について次のように定めています。
常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
さらに、職種ごとの内訳について、次のように定めています。
看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。
医師は「100で除して得た数」だけでは読めない
医師については、同条1項が「入所者の数を百で除して得た数以上」と定めています。
この数式だけを読むと、入所者が100人に満たない施設では医師が1人未満でよいように見えます。解釈通知は、これを明確に否定しています。
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日 老企第44号)は、次のとおり述べています。
介護老人保健施設においては、常勤の医師が一人以上配置されていなければならないこと。したがって、入所者数一〇〇人未満の介護老人保健施設にあっても常勤の医師一人の配置が確保されていなければならないこと。
同通知は、入所者数150人の場合について「常勤の医師一人のほか、常勤医師〇・五人に相当する非常勤医師の配置が必要となること」としています。つまり、常勤1人が土台にあり、入所者数に応じて上乗せされる構造です。
省令の条文だけで配置を理解すると読み違えます。老健は、規模の大小にかかわらず常勤の医師がいる施設だ、というのが制度の建て付けです。
指示を受ける相手が施設内にいるか
特養と老健の違いが業務に出やすいのは、この医師の配置です。老健は医師が人員基準に数値で位置づけられ、解釈通知が常勤1人以上を求めています。特養の医師は「健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数」とされており、配置医師が常時いるとは限りません。
この差は、通知の側にも表れています。特養についての解釈通知(平成12年3月17日 老企第43号)には、医師と看護職員の配置についての補足がありません。老健の通知が医師の常勤1人以上をわざわざ書いているのとは対照的です。
このため、特養では「施設内に医師がいない時間帯に、体調の変化にどう対応するか」が確認事項になります。協力医療機関や配置医師への連絡方法を、朝の時点で把握しておくことが大切です。
老健の看護・介護職員は、常勤専従が原則とされている
老健で1日単位の求人がどう位置づくかを考えるうえで、同じ老企第44号の次の記述が手がかりになります。
看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)は、直接入所者の処遇に当たる職員であるので、当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないこと。ただし、業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合は、次の二つの条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。
>
(一)常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の七割程度確保されていること。
>
(二)常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。
これは施設側の体制についての定めで、個々の勤務を禁じるものではありません。ただし、老健の非常勤は「常勤が7割程度確保されているうえでの一部」という位置づけであることが読み取れます。単発の勤務は、常勤の体制があるところに加わる形になります。
同通知は夜勤についても「夜間の安全の確保及び入所者のニーズに対応するため、看護・介護職員による夜勤体制を確保すること」としています。時間帯ごとの人数の決め方は施設によるため、募集されている時間帯の体制は求人で確認してください。
なお、これらの基準は都道府県の条例で定められており、表現が国の基準と異なる場合があります。勤務先の地域の取り扱いは、施設に確認してください。
この章の出典
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第44号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4388&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4387&dataType=1&pageNo=1
4. 1日の流れ(日勤帯)
施設によって時間や順序は変わりますが、日勤帯の動きはおおむね次のように進みます。
出勤・申し送り
夜間の状況、当日の受診予定、注意が必要な入所者を確認
↓
午前:入所者の状態の確認
施設の手順に沿って、入所者の状態を確認して回る
↓
午前〜昼:処置・与薬(対象者がいる場合)
医師の指示にもとづく処置、経管栄養、喀痰吸引、インスリンなど
↓
昼:食事の場面
食事の様子と、内服の確認
↓
午後:受診対応・連絡
受診の付き添いや調整、家族・医療機関への連絡、記録
↓
夕方:申し送り
日中の変化と、夜間に注意してほしい点を伝える何を測り、どこまで記録するかは、施設の手順で決まっています。測定する項目、記録の様式、どの変化を誰に伝えるかは施設ごとに違うため、朝の申し送りで確認してください。
単発で入る日は、入所者一人ひとりの普段の状態が分かりません。申し送りの時点で「今日、特に注意して見る人は誰か」を確認しておくと、動きの優先順位がつけやすくなります。
5. 看護師の業務と、介護職が担当できる業務
介護施設では、看護師と介護職が分担して働きます。線引きの根拠は、デイサービスや訪問入浴と同じ通知・法令です。
介護職も行える行為
厚生労働省の通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日 医政発第0726005号)は、原則として医行為ではないと考えられる行為として、体温の計測、自動血圧測定器による血圧測定、パルスオキシメータの装着、軽微な切り傷等への専門的な判断を要しない処置、一定の条件を満たす場合の医薬品の使用の介助などを挙げています。爪切り、日常的な口腔ケア、耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)なども同通知の注記で挙げられています。
この通知には追補があり、令和7年12月26日付けの「その3」(医政発1226第12号)では、お薬カレンダーへのセット、PTPシートからの薬剤の取り出し、皮膚への湿布の貼付、膀胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続することが示されています。
介護福祉士・認定を受けた介護職員に限られる行為
喀痰吸引と経管栄養は扱いが異なります。社会福祉士及び介護福祉士法48条の2第1項は、介護福祉士が「保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる」と定めています。
介護福祉士以外の介護職員については、厚生労働省の資料が、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定する「認定特定行為業務従事者」の仕組みを説明しています。対象となる行為は、喀痰吸引が「口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部」、経管栄養が「胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養」です。
看護師が担当することになりやすい範囲
以上の線引きから、看護師が担当することになりやすいのは、介護職が行えない行為と、医師の指示にもとづく行為です。ただしどれが実際に発生するかは、その施設の入所者の状況と体制によります。当日の対象者がいるかどうかを、応募前の確認事項として扱ってください。
範囲 | 確認しておきたいこと |
|---|---|
医師の指示にもとづく処置、経管栄養、喀痰吸引 | 対象者がいるか、手順書があるか。喀痰吸引等を担当できる介護職員がいるか |
インスリン、在宅酸素、カテーテルなどの医療的な管理 | 対象者がいるか、指示の出どころ(施設の医師か、施設外の医療機関か) |
状態変化があったときの連絡の判断 | 誰に、どの順番で連絡するか(看護主任、管理者、医師、家族) |
服薬の管理 | 管理の方法と、変更があったときの申し送りの仕方 |
受診の付き添い | 業務に含まれるか |
看取り期の対応 | 対象の入所者がいるか。施設の方針と手順 |
この章の出典
- 厚生労働省「原則として医行為ではない行為について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日 医政発第0726005号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」(令和7年12月26日 医政発1226第12号) https://www.mhlw.go.jp/content/001624372.pdf
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
- 厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について」 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/tannokyuuin_20120301_2.pdf
6. 求人票で確認したいことと、時給の比べ方
体制について
- □ 当日の看護職の人数(配置基準の常勤換算ではなく、その日の人数)
- □ 入所者の人数と、フロアや棟の分かれ方
- □ 医師の体制(老健は常勤の医師がいる前提。特養は配置医師がいる時間帯と、協力医療機関への連絡方法)
- □ 状態変化があったときの連絡の順番(看護主任、管理者、医師、家族)
業務について
- □ 医療的ケアの対象者(経管栄養、喀痰吸引、インスリン、在宅酸素など)の有無と人数
- □ 喀痰吸引等を担当できる介護職員がいるか
- □ 受診の付き添いが業務に含まれるか
- □ 記録の方法(紙か、記録システムか。当日操作を教えてもらえるか)と、測定・記録の手順
- □ 看取り期の入所者がいるか、施設の方針と手順
勤務について
- □ 日勤のみか、早番・遅番・夜勤などの時間帯があるか
- □ オンコール対応の有無
- □ 服装と持ち物、雇用主、賃金の支払日、交通費の扱い
時給の数字だけで比べない
介護施設の求人は、同じ時給でも次の3点で実際の条件が変わります。
- 時間帯:日勤か、夜勤や早番・遅番かで拘束時間が変わります。
- 当日の体制:看護職が自分1人の時間帯があるか、医療的ケアの対象者が何人いるかを確認してください。
- 付随業務:受診の付き添いや、記録システムへの入力がどこまで含まれるかを確認してください。
応募前の確認と当日の持ち物は、「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。
7. どちらの求人を選ぶか
重視すること | 検討しやすいのは |
|---|---|
施設内で医師に相談できる体制 | 老健(医師の配置が人員基準に数値で定められ、解釈通知が常勤1人以上を求めている) |
生活の場での観察・支援に関わりたい | 特養 |
リハビリや在宅復帰の過程に関わりたい | 老健 |
看取り期の対応に関心がある | 施設の方針によるため、求人ごとに確認 |
ただし、これは制度上の位置づけからの整理です。実際の体制は施設によって異なるため、当日の人数と対象者を確認してから判断してください。
施設の種類ごとの業務の違いは「看護師の単発バイトの仕事内容|施設別の業務・必要経験・確認事項」、通所系の業務は「デイサービスの看護師の仕事内容|1日の流れと、単発で入る日の確認事項」、在宅系は「訪問入浴の看護師の仕事内容|1日の流れと、単発で入る日の確認事項」で比較しています。
8. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。介護施設のように、当日の体制と医療的ケアの対象者で負担が変わる勤務では、その日の人数と指示系統が分かることが、応募の判断に直結すると考えています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点で介護施設の求人の掲載をお約束するものではありません。
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よくある質問
単発でも夜勤の求人はありますか
求人によります。老企第44号は老健について「夜間の安全の確保及び入所者のニーズに対応するため、看護・介護職員による夜勤体制を確保すること」としていますが、時間帯ごとの人数の決め方は施設によります。募集されている時間帯と、その時間帯の看護職の人数を、応募前に確認してください。
オンコール対応を求められることはありますか
施設の体制によります。単発の勤務でオンコールが含まれるかどうかは求人ごとに異なるため、求人票に書かれていなければ問い合わせてください。
看取り期の対応もありますか
施設の方針と、入所者の状況によります。看取りに関する手順や、医師・家族との連絡の方法は施設ごとに決まっているため、当日の申し送りで確認してください。対象の入所者がいるかどうかを事前に聞いておくと、心づもりができます。
医療行為はどこまで行いますか
施設の入所者の状態と、医師の指示によります。経管栄養や喀痰吸引に対応している施設もあれば、そうでない施設もあります。対象者の人数と手順書の有無を、応募前に確認してください(5章)。
老健は医師がいるから安心、と考えてよいですか
老健は解釈通知が常勤の医師1人以上を求めているため、施設に医師が在籍している前提の制度です。ただし、その医師が勤務している時間帯と、夜間・休日にどう連絡するかは施設ごとに異なります。「医師がいる」ことと「その時間に相談できる」ことは別です。当日の指示系統を確認してください。
准看護師でも応募できますか
求人の応募条件によります。特養・老健の基準はいずれも「看護師若しくは准看護師」をあわせて看護職員としています。ただし、保健師助産師看護師法6条は、准看護師を「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業務を行う者と定めており、指示を受ける相手が看護師と異なります。当日の指示系統を確認してください。
介護施設が初めてでも働けますか
求人の応募条件によります。病院との違いは、治療より生活の支援が中心になること、そして施設によっては医師がその場にいない時間帯があることです。連絡の順番と相談先を確認しておくと、初日の不安は小さくなります。
まとめ
特養と老健は、同じ「介護施設」でも人員基準の条文が別で、看護職員の数の決め方も医師の配置も異なります。とくに医師の配置は、当日「誰に指示を仰ぐか」に直結する違いです。
老健の医師は、省令の「100で除して得た数以上」だけでは読めません。解釈通知が、入所者が100人未満でも常勤1人以上を求めています。一方、特養についての解釈通知には医師・看護職員の補足がなく、配置医師が常時いるとは限りません。
単発で入る日に効くのは、当日の看護職の人数、医療的ケアの対象者、指示系統、勤務の時間帯の4点です。配置基準の数字は常勤換算であり、その日の人数を示すものではないため、求人票と事前の説明で確認してください。
介護職との分担は、通知で整理されています
介護職が行える行為の範囲は、厚生労働省の通知で示されています。通知は3つあり、範囲は広がってきました。一覧と、当日の確認事項は「介護施設で看護師と介護職の業務はどう分かれるか|介護職が行える行為の一覧と3つの通知」にまとめています。
同じ建物の中に、別の基準のサービスがあることも
特養にはショートステイ(短期入所生活介護)が併設されていることがあります。併設のショートステイは、特養とは別の条文で員数が定められています。 看護職員の員数の定め方も違うため、求人がどちらのサービスかを確認してください。詳細は「ショートステイの看護師の仕事内容|配置の読み方と確認事項」にまとめています。
在宅と施設の中間にあたるサービスとしては「小規模多機能・看多機の看護師の仕事内容」もあります。
この記事の主な一次情報
法令
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
解釈通知
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第44号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4388&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4387&dataType=1&pageNo=1
厚生労働省
- 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
- 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
- 厚生労働省「原則として医行為ではない行為について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日 医政発第0726005号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」(令和7年12月26日 医政発1226第12号) https://www.mhlw.go.jp/content/001624372.pdf
- 厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について」 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/tannokyuuin_20120301_2.pdf
※法令・省令は2026年9月18日に、解釈通知(老企第43号・第44号)は2026年9月29日に確認。法令・通知・自治体の取り扱いは変更されることがあります。
タメシビの先行登録
タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。