「小多機」と「看多機」。名前が似ていて、どちらも通い・訪問・泊まりを1つの事業所で提供します。しかし看護職の配置について、条文が求めていることはまったく違います。
この記事では、その違いを条文から整理したうえで、看護職が実際に何をするのかをまとめました。
なお、この分野の単発の求人は少ないのですが、看多機の「通い・訪問・泊まり」はそれぞれ単発の求人がある職場に対応しています。その対応表を6章に置いています。関心があるのに求人が見つからない場合は、そちらから近づく方法があります。
この記事の結論
- 小規模多機能型居宅介護(小多機)について条文が求めているのは、従業者のうち1以上が看護師又は准看護師であることです(2章)。
- 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)には、常勤の保健師又は看護師1以上、常勤換算で2.5以上の看護職員、通い・訪問に当たる従業者のうち1以上が看護職員という3つの要件があります(2章)。
- この「2.5」は、訪問看護ステーションの人員基準と同じ数字です。看多機は訪問看護の機能を内包しています(3章)。
- 看護職は通い・訪問・泊まりの3つの場面を行き来します。主治医の指示と、夜間の医療的ケアの担い手が、確認の要点になります(5章)。
- 1人の利用者を一貫して見る設計のため、単発の勤務はなじみにくい分野です。近い働き方から入るルートがあります(6章)。
読みたい箇所から確認する
- 1. 「小多機」と「看多機」は別のサービス
- 2. 看護職の要件がまったく違う
- 3. 看多機の「2.5」は訪問看護と同じ数字
- 4. 通い・訪問・泊まりを同じ職員が担う
- 5. 看護職は実際に何をするのか
- 6. 単発で入る余地と、近い働き方
- 7. 求人票で確認したいこと
- 8. 「きつい」と言われる理由と、向いている場合
- 9. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 「小多機」と「看多機」は別のサービス
まず、2つのサービスの位置づけを整理します。どちらも指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めがあります。
小規模多機能型居宅介護(小多機) | 看護小規模多機能型居宅介護(看多機) | |
|---|---|---|
提供するもの | 通い・訪問・泊まり | 通い・訪問・泊まり+看護 |
人員基準の条文 | 同基準63条 | 同基準171条 |
定員の条文 | 同基準66条 | 同基準174条 |
共通しているのは「規模」です。 定員については、小多機は同基準66条、看多機は同基準174条に、それぞれ同じ形の定めが置かれています。
- 登録定員:29人以下(サテライト型は18人以下)
- 通いサービスの利用定員:登録定員が25人以下の場合は登録定員の2分の1から15人まで(登録定員の規模に応じて18人まで。サテライト型は12人)
- 宿泊サービスの利用定員:通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで(サテライト型は6人)
事業所全体で登録する利用者が29人以下、通いは1日15人前後、泊まりは9人までという規模です。ひとつの事業所の中で、同じ利用者が日によって通ったり、訪問を受けたり、泊まったりします。
この章の出典
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条・第66条・第171条・第174条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
2. 看護職の要件がまったく違う
ここが、この2つを分ける最大の点です。
小多機に求められていること
同基準63条4項は、次のように定めています。
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
要件はこれだけです。 従業者のうち1人が看護師または准看護師であればよく、常勤であることも、人数を増やすことも求められていません。
なお、同条9項は、サテライト型の事業所について、本体事業所の看護師または准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められる場合には、看護師または准看護師を置かないことができるとしています。
看多機に求められていること
一方、同基準171条は3つの要件を置いています。
第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。(3項)
第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で二・五以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。(4項)
第一項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、一以上の者は、看護職員でなければならない。(5項)
並べると違いがはっきりする
小多機(63条4項) | 看多機(171条3〜5項) | |
|---|---|---|
職種 | 看護師又は准看護師 | 1人は保健師又は看護師(准看護師では要件を満たさない) |
常勤の要否 | 定めなし | その1人は常勤であること |
人数 | 1以上 | 常勤換算で2.5以上が看護職員 |
業務への配置 | 定めなし | 通い・訪問に当たる従業者のうち1以上が看護職員 |
同じ「通い・訪問・泊まり」を提供していても、看護職に求められる体制は別物です。
この違いは、当日の働き方に直結します。小多機では看護職が自分1人という体制がありえますが、看多機は常勤換算2.5以上が看護職員なので、相談できる看護職が事業所内にいる可能性が高くなります。 求人を見るときは、まず小多機か看多機かを確認してください。
准看護師の扱いについては「准看護師の単発バイト|応募できる求人とできない求人の見分け方」にまとめています。
3. 看多機の「2.5」は訪問看護と同じ数字
2章で出てきた「常勤換算方法で二・五以上」という数字に、見覚えがあるかもしれません。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)60条1項1号イは、訪問看護ステーションについて次のように定めています。
保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数
同じ2.5です。 これは偶然ではありません。法律の定義そのものが、看多機を訪問看護と小多機の組み合わせとして書いています。
介護保険法8条23項は「複合型サービス」について、訪問介護・訪問看護・通所介護・小規模多機能型居宅介護などを「二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるもの」と定義したうえで、その1号で訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するサービスを挙げています。これが看護小規模多機能型居宅介護です。
つまり、看多機に訪問看護と同じ数字が置かれているのは、訪問看護の機能をその中に含むサービスとして設計されているためです。
この点を押さえると、看多機の性格が見えてきます。
訪問看護ステーション | 看多機 | |
|---|---|---|
看護職員の員数 | 常勤換算2.5以上 | 常勤換算2.5以上 |
常勤の要件 | 看護職員のうち1名は常勤(60条2項) | 1以上は常勤の保健師又は看護師(171条3項) |
提供する場所 | 利用者の居宅 | 事業所(通い・泊まり)と居宅(訪問) |
看多機では、訪問看護に相当する関わりと、通い・泊まりでの関わりを、同じ事業所の職員が担います。
訪問看護の単発の求人が少ない理由は「訪問看護に単発の求人が少ない理由|制度の設計から見た背景」にまとめています。看多機にも、同じ構造が当てはまります。
この章の出典
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
4. 通い・訪問・泊まりを同じ職員が担う
このサービスの設計上の特徴が、そのまま業務の性格になっています。
同じ利用者を、3つの場面で見る
月曜:通い(事業所で過ごす)
↓
火曜:訪問(自宅へ行く)
↓
水曜:泊まり(事業所に宿泊)
↓
木曜:通い一人の利用者について、事業所での様子も、自宅での様子も、夜の様子も、同じ職員が把握します。 これが小多機・看多機の中心にある考え方です。自宅の環境、通いの日の過ごし方、泊まりの日の夜間の様子、主治医からの指示とその変更の経緯 ―― こうした情報が、同じ職員のところに積み上がっていきます。
その日だけ入る看護師が、この積み上がりの途中に入るのは簡単ではありません。 訪問看護と同じ構造ですが、こちらは場面が3つあるぶん、把握する範囲がさらに広くなります。
夜間の配置には特例がある
なお、63条5項は、宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間および深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間および深夜の時間帯を通じて宿直および夜勤を行う従業者を置かないことができる旨を定めています。
泊まりの利用者がいない日は、夜間の体制が変わるということです。求人票に夜勤の記載がある場合は、その日の泊まりの有無によって業務が変わることも確認してください。
5. 看護職は実際に何をするのか
場面が3つあるぶん、確認する項目も3系統に分かれます。何をどこまで担当するかは事業所と担当によって変わるため、条文が定めていることと、当日に確認したいことを並べます。
場面 | 条文が定めていること | 単発で入る日に確認したいこと |
|---|---|---|
通い | 看多機は、通い・訪問に当たる従業者のうち1以上が看護職員(171条5項) | その日の通いの人数、医療的ケアの対象者、当日の手順 |
訪問 | 同上。訪問看護の事業所では主治の医師の指示を文書で受けること等(69条) | 訪問の件数、移動手段、同行の有無、指示の確認方法 |
泊まり | 宿泊の利用者がいない日の夜勤等の特例(63条5項) | その日の泊まりの人数、夜間の体制 |
共通 | ― | 記録の方法、連絡の窓口、相談先 |
同じ利用者について、この3つの場面を行き来するのが、このサービスの働き方です。 何を測り、どこまで記録するかは事業所の手順で決まっています。当日の手順は始業前に確認してください。
主治医の指示が前提になる
看多機では訪問看護に相当する関わりをするため、主治医からの指示が前提になります。訪問看護の事業所については、指定居宅サービス等基準69条が、主治の医師の指示を文書で受けること、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治の医師に提出することなどを定めています。看多機でも、主治医との連携が業務の一部になります。
単発で入る日に確認したいのは、次の点です。
- その日に関わる利用者の主治医が誰か、指示の内容をどこで確認できるか
- 計画の内容を、どの形で引き継いでもらえるか
- 判断に迷ったときに連絡する相手と、つながる時間帯
訪問看護の仕組みについては「訪問看護に単発の求人が少ない理由|制度の設計から見た背景」の2章にまとめています。
医療的ケアを誰が担当するか
喀痰吸引や経管栄養については、介護職員が実施できる範囲が限定されています。社会福祉士及び介護福祉士法48条の2第1項は、介護福祉士が「保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる」と定めています。介護福祉士以外の職員については、厚生労働省の資料が、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定する「認定特定行為業務従事者」の仕組みを説明しています。
このサービスには泊まりがあるため、夜間・早朝に喀痰吸引等に対応できる職員がいるかどうかも、確認する項目になります。 始業前に確認してください。この制度の詳細は「デイサービスの看護師の仕事内容」にまとめています。
この章の出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第69条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条・第171条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
6. 単発で入る余地と、近い働き方
先に書きます。この分野の単発の求人は少なく、見つけるのは簡単ではありません。 理由は4章のとおりで、継続して関わることが設計の前提になっているためです。
一方で、小多機・看多機の3つの機能は、それぞれ別のサービスとして独立して存在します。
看多機の機能 | 近い職場 |
|---|---|
通い | |
泊まり | |
訪問(入浴) | |
訪問(看護) | 訪問看護(単発の求人が少ない理由は別記事に整理しています) |
「看多機で働いてみたい」という関心は、この3つの職場から近づけます。 通いの日の関わり、泊まりの日の夜間の関わり、訪問先での関わり ―― それぞれを別の職場で経験しておくと、看多機に入ったときの見通しが立ちます。
非常勤も員数に入る
看多機の人員基準は常勤換算方法で定められているため(2章)、非常勤の勤務も員数に算入されます。常勤の求人だけが選択肢ではない、ということです。募集の形は事業所によるため、求人票と問い合わせで確認してください。
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7. 求人票で確認したいこと
小多機・看多機の求人を見つけた場合に、確認したい項目です。
サービスの種類
事業所名に「看護小規模多機能」と入っているとは限りません。 求人票から読み取れない場合は、介護サービス情報公表システム(厚生労働省、https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ )で事業所名を検索すると、提供しているサービスの種類が確認できます。掲載内容は事業者が届け出た情報に基づくもので、更新のタイミングによっては現状と差があることもあるため、最終的には応募先に確認してください。
体制
- □ 事業所の看護職の人数と、その日に勤務する人数
- □ 自分が担当するのは通い・訪問・泊まりのどれか、複数か
- □ 判断に迷ったときの相談先と、連絡してよい時間帯
- □ 主治医への連絡の方法と、指示の確認の仕方(5章)
業務の範囲
- □ 訪問に出るかどうか、出る場合の件数と移動手段
- □ 医療的ケアの対象となる利用者と、その日の担当
- □ 記録の方法(紙か、記録システムか。当日操作を教えてもらえるか)
夜勤がある場合
- □ その日の泊まりの利用者の人数(4章)
- □ 夜間の体制(自分のほかに誰がいるか)
- □ 夜間の訪問に出る可能性があるか
応募前の確認と当日の持ち物は「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。
8. 「きつい」と言われる理由と、向いている場合
「きつい」と言われる理由と、その確認方法
小多機・看多機の看護職について「きつい」と語られるとき、理由は次のどれかに集約されることが多いものです。いずれも、応募前に確認すれば見通しが立ちます。
- 把握する情報の範囲が広い。 通い・訪問・泊まりの3場面ぶんの情報を持つことになります(4章)。初めて入る日は、担当を絞ってもらえるかを確認してください。
- 小多機では看護職が1人という体制がありえる。 条文が求めているのは「従業者のうち一以上」だけです(2章)。相談先を確認してください。
- 訪問に出る日は、1人で判断する場面がある。 移動の時間と件数を事前に確認してください。
- 泊まりの日は夜間に対応できる職員が限られることがある。 誰が対応できるかを確認してください(5章)。
- 主治医が利用者ごとに異なる。 指示の出どころを個別に確認することになります(5章)。
向いている場合
- 一人の利用者に、場面をまたいで継続的に関わる働き方に関心がある場合
- 在宅と施設の両方の視点を持ちたい場合
- デイ・ショートステイ・訪問入浴の経験があり、それらをつなげて見たい場合
- 訪問看護に関心があるが、訪問だけの働き方には不安がある場合
そのほか注意したい場合
- 単発の求人はそもそも数が少ない分野です。6章のルートもあわせて検討してください。
- 把握する情報の範囲が広くなります(4章)。初めて入る日は、その日の担当を絞ってもらえるかを確認してください。
- 小多機と看多機で求められる体制が違います(2章)。応募先がどちらかを確認してください。
- 訪問に出る場合、移動の時間と費用の扱いは事業所によって異なります。応募前に確認してください。
同じ「1日単位」でも、職場が変わると業務はかなり違います。ほかの記事もあわせてご覧ください。
単発勤務の全体像は「看護師の単発バイト完全ガイド|働ける場所・始め方・求人票の見方」にまとめています。
9. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
小多機・看多機は、この記事で見たとおり継続して関わることが前提のサービスです。一方で、通い・泊まり・訪問という3つの機能に近い職場には、1日単位の勤務と相性のよいものがあります。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点でこの分野の求人の掲載をお約束するものではありません。
よくある質問
小多機と看多機、どちらの求人を探せばよいですか
求められる体制が違います。小多機は従業者のうち1以上が看護師または准看護師であればよいのに対し、看多機は常勤の保健師または看護師1以上、常勤換算2.5以上の看護職員などが求められます(2章)。看護職の人数が多いぶん、看多機のほうが相談できる相手がいる可能性は高くなります。 ただし事業所ごとの体制によります。
准看護師でも応募できますか
小多機の63条4項は「看護師又は准看護師」としており、准看護師も対象です。看多機の171条4項の「看護職員」にも准看護師が含まれますが、3項の「常勤の保健師又は看護師」には准看護師は含まれません(2章)。実際の応募可否は求人ごとの条件を確認してください。
訪問に出ることになりますか
事業所とその日の担当によります。看多機の171条5項は、通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち1以上が看護職員であることを求めています(2章)。訪問に出るかどうか、出る場合の件数と移動手段を確認してください。
夜勤はありますか
泊まりのサービスがあるため、夜間の勤務があります。ただし63条5項は、宿泊の利用者がいない場合で連絡体制が整備されているときの特例を定めています(4章)。その日の泊まりの人数によって業務が変わるため、確認してください。
訪問看護の経験がないと難しいですか
求人の応募条件によります。看多機は訪問看護の機能を内包していますが(3章)、通いと泊まりの場面もあります。デイサービスやショートステイの経験も活きる分野です。
単発の求人はまったくないのですか
数は少ないものの、募集が出ることはあります。ただし構造的に少ない分野です(4章)。見つからない場合は、6章の対応表から近い職場を探してください。
サテライト型とは何ですか
本体の事業所と連携して運営される小規模な事業所です。登録定員が18人以下とされており、看護師・准看護師の配置についても、本体事業所の看護師または准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められる場合の特例があります(2章)。求人がサテライト型かどうかを確認してください。
デイサービスやショートステイの経験は活きますか
活きます。看多機の「通い」はデイサービスに、「泊まり」はショートステイに近い場面です(6章)。違うのは、同じ利用者をその3つの場面で続けて見るという点です(4章)。それぞれの経験を持っていると、場面ごとの見方をつなげやすくなります。
介護予防のサービスもありますか
介護予防小規模多機能型居宅介護があります。この記事は介護予防以外のサービスを前提にしているため、条文が異なります。
まとめ
小規模多機能型居宅介護について条文が求めているのは、従業者のうち1以上が看護師または准看護師であることだけです。一方、看護小規模多機能型居宅介護には、常勤の保健師または看護師1以上、常勤換算2.5以上の看護職員、通い・訪問に当たる従業者のうち1以上が看護職員、という3つの要件があります。
この「2.5」は訪問看護ステーションと同じ数字で、看多機が訪問看護の機能を内包していることを示しています。
そして両者に共通するのが、一人の利用者を通い・訪問・泊まりで一貫して見るという設計です。そのぶん把握する情報の範囲が広く、単発の勤務はなじみにくい分野になります。
関心がある場合は、通いに近いデイサービス、泊まりに近いショートステイ、訪問に近い訪問入浴 ―― それぞれの単発勤務から近づく方法があります。
この記事の主な一次情報
法令・省令
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条・第66条・第171条・第174条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条・第69条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
公的サイト
- 介護サービス情報公表システム(厚生労働省) https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
※いずれも2026年9月25日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。法令は改正されることがあります。この記事は条文の紹介であり、個別の事業所の運用や個別の事案についての判断を示すものではありません。
タメシビの先行登録
タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。