ショートステイ(短期入所生活介護)の人員基準には、他の介護施設にはあまり見られない一文があります。「看護職員を配置しなかった場合であっても」という書き方です。

つまり、条文の側が「看護職員を置かない事業所がある」ことを前提にしています。

そしてもうひとつ、この分野には他の介護施設と違う特徴があります。利用者が数日で入れ替わるため、毎日「初日の人」と「最後の日の人」がいることです。その人数は日によって変わります(4章)。

この記事では、配置の読み方と、入れ替わりに伴う確認事項を条文と実際の流れから整理しました。

この記事の結論

  • ショートステイの人員基準は、介護職員と看護職員を合わせて「利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上」と定めています。看護職員だけの員数規定はありません(1章)。
  • 121条6項は、看護職員を配置しなかった場合について、病院・診療所・訪問看護ステーション等との連携により確保することを定めています(2章)。
  • 特別養護老人ホームに併設される場合は、特養の入所者とみなした場合の数が確保されればよいとされています。併設か単独かで前提が変わります(3章)。
  • 業務上の最大の特徴は、利用者が数日で入れ替わることです。単発で入る日に最初に聞きたいのは「当日の入退所の人数」です(4章)。

読みたい箇所から確認する

1. 人員基準は、介護職員と看護職員を合わせて数える

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)121条1項が、短期入所生活介護の従業者の員数を定めています。看護職員に関わる号は次のとおりです。

三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

「介護職員又は看護職員」で合わせて3対1です。看護職員が何人という定めは、この号には置かれていません。

この「内訳が定められていない」ことの重さは、他の施設と並べると見えてきます。

看護職員の内訳

特別養護老人ホーム

看護職員の数が入所者数に応じた段階で定められている

介護老人保健施設

看護・介護職員3対1のうち、看護職員は総数の7分の2程度を標準とする旨が条文にある

ショートステイ

合算のみ。内訳の目安を示す記載もない

つまり、同じ「3対1」でも、看護職が何人いるかの手がかりが条文にないのがショートステイです。当日の体制は、求人票と事前の説明で確認するほかありません。

なお、同号の括弧書きが看護職員を「看護師若しくは准看護師」と定義しているため、准看護師も員数に含まれます。 准看護師の扱いについては「准看護師の単発バイト|応募できる求人とできない求人の見分け方」にまとめています。

医師の書き方が特養と違う

同項1号は、医師について次のように定めています。

一 医師 一以上

「一以上」という書き方です。特別養護老人ホームの基準が「入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数」としているのに対し、こちらは人数で定められています。

ただし、人数が定められていることと、当日その場にいることは別です。同条5項が常勤を求めているのは生活相談員と、介護職員又は看護職員で、医師についての常勤の定めは置かれていません。 当日に医師がいるかどうかは、事業所ごとに確認することになります。

特養・老健の配置については「介護施設(特養・老健)の看護師の仕事内容|配置基準の違いと、単発で入る日の確認事項」にまとめています。

常勤の要件

同条5項は、常勤でなければならない職員について定めています。

第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

ここも「介護職員又は看護職員のうち一人以上」です。常勤の1人が介護職員であれば、この要件は満たされます。

さらに同項のただし書は、利用定員が20人未満である併設事業所については、生活相談員・介護職員・看護職員のいずれも常勤で配置しないことができるとしています。

この章の出典

2. 条文に「看護職員を配置しなかった場合」がある

ここがこの分野の特徴です。121条6項は、次のように定めています。

指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

読み取れることは2つあります。

  1. 条文が「看護職員を配置しなかった場合」を想定しています。 1章で見たとおり員数は介護職員との合算なので、看護職員を置かずに介護職員だけで満たすことが制度上ありえます。
  2. その場合の連携による確保は、「利用者の状態像に応じて必要がある場合には」という条件付きです。無条件に連携先の確保を求める規定ではありません。

2点目は読み落としやすいところです。条文は「必要がある場合には」と書いているので、その事業所が実際に連携先を持っているかどうかは、条文からは決まりません。 単発で入る日に「体調の変化があったとき、どこへ連絡するのか」を確認する意味は、ここにあります。

この構造は、グループホームの医療連携体制加算(Ⅰ)ハと似ています。ただしグループホームのそれは介護報酬の加算の要件で、こちらは人員基準そのものに書かれているという違いがあります。

看護職員の位置づけ

連携による確保

特別養護老人ホーム

入所者数に応じた段階で員数が定められている

―

ショートステイ

介護職員との合算。単独の員数規定なし

人員基準(121条6項)に規定あり

グループホーム

人員基準に規定なし

介護報酬の加算の要件として規定あり

つまり、看護師の求人が出ている以上、その事業所には看護職の枠があるということです。 一方で、その日に看護職が何人いるかは、基準からは読み取れません。

求人票で見ておきたいのは、次の2点です。

  • 業務内容に「看護業務全般」とだけ書かれているか、担当する範囲が具体的に書かれているか
  • 「看護師1名体制」「看護師2名」など、体制の記載があるか

記載がなければ、問い合わせで確認することになります(7章)。

3. 併設か単独かで前提が変わる

ショートステイには、他の施設に併設されているものと、単独で運営されているものがあります。併設先は特別養護老人ホームが多いものの、それ以外の施設に併設されている場合もあります。条文の扱いも変わります。

121条2項が定めているのは、特別養護老人ホームに併設される場合です。次のように規定しています。

特別養護老人ホーム(略)に置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

引用中の「同法」は老人福祉法を指します。併設の場合は、利用者を特養の入所者とみなして、特養として必要な数が確保されていればよいという建て付けです。特養には看護職員の員数の定めがあるため、併設のショートステイでは特養の看護職員が関わる形になります。

単発で入る日の動き方も、併設か単独かで変わります。

併設(特養等に併設)

単独

看護職員の体制

併設元の特養の看護職員が関わる形がある

その事業所の看護職員のみ

相談できる相手

特養側の看護職員・医師に相談できる場合がある

事業所内で完結することが多い

物品と設備

特養と共用の場合がある

事業所内で完結

確認したいこと

併設元との連携の仕方、どこまで相談できるか

自分1人になる時間帯があるか

求人票に「特養併設」と書かれているかどうかは、読み取っておきたい情報です。

4. 利用者が数日で入れ替わる

ショートステイの業務上の最大の特徴は、これです。同じ事業所に、次の3種類の利用者が同時にいます。

今日から泊まる人(初日)
  はじめての受け入れに伴う確認
      ↓
滞在している人(2日目以降)
  施設の手順に沿った日々の確認
      ↓
今日帰る人(最終日)
  滞在中の変化を家族とケアマネジャーに伝える

つまり、毎日「初回対応」と「終了時の申し送り」が発生します。 特養のように継続して同じ利用者を見る形とは、業務の組み立てが違います。

初日に確認する項目と、その担当

新しく来た利用者について、その日に確認する項目には、たとえば次のようなものがあります。何をどこまで誰が行うかは事業所の手順で決まっているため、始業前に確認してください。

  • 持参薬の種類、数、飲み方
  • 既往と現在の状態、通院先と主治医
  • 医療的ケアの有無と、自宅での方法
  • 食形態、義歯、アレルギー
  • 家族からの申し送り(自宅での様子、心配していること)
  • 皮膚の状態(来所時の確認は、滞在中に生じた変化と区別するために行われます)

当日の新規の受け入れが何人かは、求人票からは分かりません。 事前に聞いておきたい情報です。

帰る日の申し送りも看護職の仕事になりやすい

滞在中に体調の変化があった場合、それを家族と居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に伝える必要があります。誰がどの形で伝えるかは事業所によって異なるため、始業前に確認してください。

5. 1日の流れ

事業所によって変わりますが、日勤帯の動きはおおむね次のように進みます。

4章で見たとおり、この職場では3種類の利用者が同時にいます。1日の流れも、その3つが並行します。

出勤・申し送り
  夜間の状況、その日の入退所の予定、注意が必要な利用者を確認
      ↓
─────────────────────────────────────────
【滞在中の人】        【今日から泊まる人】   【今日帰る人】
施設の手順に沿った     来所(時間帯は事業所   薬の残数の確認
日々の確認             ごとに決まっている)

                      初日の確認(4章)      滞在中の変化の記録
                                             家族・ケアマネジャー
                                             への説明
─────────────────────────────────────────
      ↓
昼
  食事の様子の確認、与薬、記録
      ↓
午後
  受診の付き添いや連絡、体調の変化への対応
      ↓
夕方・申し送り
  記録をまとめ、夜間帯に引き継ぐ事項を伝える

入退所の時間帯は事業所ごとに決まっています。 その時間帯と、当日の入退所の人数を事前に把握しておくと、1日の組み立てが見えます。何を測り、どこまで記録するかも事業所の手順によります。

6. 夜勤について

ショートステイには夜勤の求人もあります。夜勤を行う職員の数については、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(平成12年厚生省告示第29号)が、サービスの種類ごとに利用者数に応じた数を定めています。

この告示は介護報酬を算定するための要件として定められたもので、短期入所生活介護についての基準が置かれています。なお、特別養護老人ホームや介護老人保健施設については、この短期入所の基準を準用する形になっています。 つまり、ショートステイの基準が他の施設の準用元になっているという構造です。

利用者数の区切りや人数はサービスの種類と規模によって変わるため、この記事では具体的な人数を示しません。押さえておきたいのは次の2点です。

  1. 夜勤の人数には介護報酬上の基準があり、事業所は基準を満たす体制を組むことが前提になる
  2. ただし、基準が示すのは職員の総数であり、「その日の夜勤に看護職が何人いるか」を示すものではない

ショートステイの夜勤に固有のこと

夜勤帯には入退所がありません。一方で、この分野に固有の事情もあります。

  • その日に来た利用者が、そのまま夜を迎えます。 普段の睡眠の様子、夜間のトイレの回数、眠前薬の飲み方などが、まだ分かっていない状態です。日中の申し送りで聞いておきたい点です。
  • 自宅とは環境が変わります。 夜間の対応の手順は事業所と利用者によって決まっているため、確認してください。
  • 翌朝に帰宅する利用者がいる場合、夜間の様子が申し送りの材料になります。 記録の様式と、誰に伝えるかを確認してください。

夜勤で自分のほかに誰がいるのかは、求人票と事前の説明で確認してください。 夜勤とオンコールの違いについては「介護施設の夜勤で看護師は何をするか」にまとめています。

この章の出典

7. 求人票で確認したいこと

6章までに挙げた点を、求人票を読むときと問い合わせのときに使える形に落としたものです。5章までが「なぜ確認するのか」、この章が「何を聞くのか」にあたります。

事業所の形

  • □ 特養等に併設か、単独か(3章)
  • □ 併設の場合、併設元の看護職員・医師にどこまで相談できるか
  • □ 利用定員と、フロアの分かれ方

体制

  • □ 当日の看護職の人数(自分1人になる時間帯があるか)
  • □ 医師が来る日かどうか、いない場合は誰の指示を受けるか
  • □ 判断に迷ったときの相談先と、連絡してよい時間帯
  • □ 協力医療機関への連絡の方法

その日の入退所(4章の項目を、誰が担当するかに絞ったもの)

  • □ 当日の新規の受け入れ人数と、その時間帯
  • □ 当日帰宅する利用者の人数
  • □ 初日の確認(持参薬、既往、皮膚の状態など)を誰が行うか、記録の様式
  • □ 帰宅時に家族・ケアマネジャーへ伝えるのは誰か
  • □ 医療的ケアの対象となる利用者と、その日の担当

時間・賃金・そのほか

  • □ 勤務の開始時刻と終了時刻、申し送りの時間の扱い
  • □ 休憩の取り方と場所
  • □ 送迎の同乗があるかどうか
  • □ 雇用主、賃金の支払日と支払方法、交通費の扱い

応募前の確認と当日の持ち物は「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。

→ 当日の体制と担当する範囲を確認してから応募できる単発の求人を、公開時にお知らせします。LINEで先行登録(無料)を受け付けています。

8. 「きつい」と言われる理由と、向いている場合

「きつい」と言われる理由と、その確認方法

ショートステイの看護師について「きつい」と語られるとき、理由は次のどれかに集約されることが多いものです。いずれも、応募前に確認すれば見通しが立ちます。

  • 毎日「初日」と「最終日」がある。 新規の受け入れと帰宅時の申し送りが日々発生します。当日の入退所の人数を事前に確認してください(4章)。
  • 持参薬の確認がある。 誰が行うか、記録の様式、疑義がある場合の連絡先は事業所によって異なります。始業前に確認してください。
  • 看護職が自分1人になることがある。 員数が介護職員との合算で定められているため、看護職が1人という体制もありえます(1章)。
  • 医師が常時いるとは限らない。 「一以上」という定めは常勤を意味しません(1章)。指示の出どころを確認してください。
  • 利用者の普段の様子が分からない。 単発で入る日は「いつもと違うか」の基準がありません。申し送りで注意が必要な方を聞いておくことが効きます。

向いている場合

  • 特養・老健の単発勤務を経験していて、施設の幅を広げたい場合
  • 短時間で情報を整理することに慣れている場合(4章の初日の確認があります)
  • いろいろな状態の利用者に関わることに関心がある場合
  • 日勤のほか、夜勤も含めて勤務日を選びたい場合

常勤を考えている場合も、1日から試せる

ショートステイは、併設か単独か、看護職の体制、入退所の人数 ―― いずれも求人票からは読み取りにくく、入ってみて分かる部分が多くあります。

単発の勤務は、その材料を集める方法のひとつになります。合うと感じたら同じ事業所に複数回入る、合わなければ別の事業所を試す、という進め方ができます。

同じ「1日単位」でも、施設の種類が変わると業務はかなり違います。ほかの施設の記事もあわせてご覧ください。

単発勤務の全体像は「看護師の単発バイト完全ガイド|働ける場所・始め方・求人票の見方」にまとめています。

9. タメシビで想定していること

タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。

ショートステイは、その日の入退所の人数が日によって変わる分野です。だからこそ、当日の体制と担当する範囲が応募前に確認できる形を整えることを、サービスの前提に置いています。

タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点でこの施設種別の求人の掲載をお約束するものではありません。

よくある質問

看護師がいないショートステイもあるのですか

制度上はありえます。員数が介護職員との合算で定められており、121条6項が「看護職員を配置しなかった場合」について連携による確保を定めているためです(2章)。ただし、看護師の求人が出ている事業所は看護職員を置いている事業所ということになります。

特養と何が違うのですか

根拠となる条文が違います。特養には看護職員の員数の定めがありますが、ショートステイは介護職員との合算です(1章・2章)。業務の面では、利用者が数日で入れ替わるため、毎日「初日」と「最終日」の対応があるという違いがあります(4章)。

准看護師でも応募できますか

121条1項3号は看護職員を「看護師若しくは准看護師」と定義しており、准看護師も員数に含まれます。ただし応募できるかどうかは求人ごとの条件によります。詳細は「准看護師の単発バイト」にまとめています。

医師はいつもいるのですか

「一以上」という定めは常勤を意味しません。121条5項が常勤を求めているのは生活相談員と、介護職員又は看護職員で、医師についての常勤の定めは置かれていません(1章)。当日に医師がいるかどうか、いない場合に誰の指示を受けるかを確認してください。

持参薬の確認は看護師がするのですか

事業所の手順によります。確認の担当、記録の様式、疑義がある場合の連絡先を始業前に確認してください(4章)。

夜勤の求人もありますか

あります。夜勤を行う職員の数には介護報酬上の基準がありますが、職種の内訳までは示されていません(6章)。夜勤で自分のほかに誰がいるかを確認してください。

特養併設の求人のほうが心強いですか

体制によります。併設の場合は併設元の看護職員や医師に相談できることがありますが、どこまで相談できるかは事業所ごとの運用によります(3章)。「併設元の看護職員に相談できますか」と確認してください。

老健のショートステイも同じですか

異なります。介護老人保健施設などで行うショートステイは「短期入所療養介護」で、同じ基準の142条が員数を定めています。介護老人保健施設が行う場合は、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなして老健として必要な数を確保する形で、療養病床を有する病院・診療所、介護医療院についてもそれぞれの基準を準用する形がとられています。療養病床のない診療所が行う場合は、看護職員または介護職員の合計が常勤換算で利用者3人につき1以上とされています。この記事は短期入所生活介護(121条)を前提にしています。

まとめ

ショートステイの人員基準は、介護職員と看護職員を合わせて「利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上」と定めています。看護職員だけの員数規定はなく、121条6項には「看護職員を配置しなかった場合」の連携についての定めが置かれています。

特養に併設される場合は、利用者を特養の入所者とみなした場合の数が確保されればよいとされています。併設か単独かで、相談できる相手も物品の在りかたも変わります。

そして業務上の最大の特徴は、利用者が数日で入れ替わることです。毎日「初日」と「最終日」の対応があり、持参薬の確認と帰宅時の申し送りが日々発生します。単発で入る日は、当日の入退所の人数を事前に聞いておくと、1日の組み立てが見えます。

この記事の主な一次情報

法令・省令

告示

※いずれも2026年9月25日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。法令・告示は改正されることがあります。この記事は条文と告示の紹介であり、個別の事業所の運用や個別の事案についての判断を示すものではありません。

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