保育園の看護師の求人は、中身が2通りに分かれます。健康管理を専任で担う形と、保育士の人数に数えられて保育そのものに入る形です。どちらなのかで、1日の過ごし方がまったく変わります。
この記事では、看護師が何を根拠に保育園に置かれているのか、与薬やアレルギー対応でどこまで求められるのかを、条文とガイドラインから整理しました。感染症の登園のめやすは、公的なガイドラインに載っている22の感染症の一覧をそのまま掲載しています(4章)。1日単位の勤務で入る場合を想定しています。
この記事の結論
- 保育所に置かなければならない職員は、保育士・嘱託医・調理員です。看護師は必置の職員ではありません(1章)。
- 一方で、保健師・看護師・准看護師を「1人に限って、保育士とみなす」ことができる特例があります。この特例は2023年4月に要件が変わり、乳児の人数要件がなくなりました(1章)。
- 感染症の「登園のめやす」は、学校保健安全法施行規則の出席停止の期間の基準に準じて定められたガイドラインによるものです。保育所そのものは学校保健安全法の適用対象ではありません(4章)。
- 与薬とアレルギー対応は、施設の手順と保護者からの書類が前提になります。単発で入る日は、書類の所在と手順、そして誰が実施することになっているかを最初に確認してください(5章)。
- 登園のめやすは、ガイドラインが「医師が意見書を記入することが考えられる感染症」13と「保護者が登園届を記入することが考えられる感染症」9に分けています。一覧を4章に掲載しています。
読みたい箇所から確認する
- 1. 保育園の看護師は、何を根拠に置かれているか
- 2. 業務は「健康管理」と「保育」に分かれる
- 3. 1日の流れ
- 4. 感染症の対応と、登園のめやす一覧(22の感染症)
- 5. 与薬とアレルギー対応
- 6. けがと体調の変化の判断
- 7. 求人票で確認したいこと
- 8. 「きつい」と言われる理由と、向いている場合
- 9. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 保育園の看護師は、何を根拠に置かれているか
保育所の職員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)33条に定めがあります。
置かなければならない職員に、看護師は入っていない
保育所には、保育士(略)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。(33条1項)
必置とされているのは保育士・嘱託医・調理員で、看護師は含まれていません。 看護師を置くかどうかは、施設の方針と、次に述べる配置特例をどう使うかによります。
保育士の数は、同条2項で年齢区分ごとに定められています。
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
看護師を「保育士とみなす」配置特例がある
ここが保育園の看護師の求人を読むときの要点です。ただし、この特例は上の33条の中にはありません。児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)という、1998年の改正省令の附則に置かれています。 本体の基準だけを読んでも見つからないので、調べるときは注意してください。
同省令の附則第2項は、上記33条2項の保育士の数の算定について、次のように定めています。
当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる
同項のただし書は、乳児の数が4人未満である保育所について、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、その看護師等が保育を行うにあたって保育所の保育士による支援を受けられる体制を確保しなければならない、という趣旨の要件を置いています。
つまり、看護師が「保育士1人分」として人員にカウントされている保育園があるということです。この場合、看護師は健康管理だけでなく、保育そのものに入ることが前提になります。
条文が「一人に限って」としている点も、求人を読むときに効きます。看護師が2人以上いる園では、保育士としてカウントされるのは1人までです。2人目以降は保育士の人数とは別枠になるため、同じ園の求人でも立場が違うことがあります。
2023年4月に要件が変わっている
この特例は、以前は「乳児4人以上を入所させる保育所」に限られていました。令和4年厚生労働省令第159号により、令和5年(2023年)4月1日からこの人数要件は撤廃されています。 厚生労働省の事務連絡は、乳児の数が4人未満の保育所について、①保育士と合同で保育を行う体制の確保、②保育に係る一定の知識や経験を有すること、という2つの要件を示しています。
あわせて同事務連絡は、この経過措置の趣旨として「乳児の保育が看護師等のみで行われることがないよう」配慮し、乳児の保育のために保育士が2名以上配置されることを確保する、という考え方を示しています。
この分野は情報の更新が遅れやすい領域です。 「乳児4人以上でなければ配置特例は使えない」と書かれた解説はいまも残っていますが、現在の要件は上記のとおりです。
求人が2通りに分かれる理由
以上から、保育園の看護師の求人は大きく2通りに分かれます。
健康管理を専任で担う形 | 保育士としてカウントされる形 | |
|---|---|---|
人員上の位置づけ | 保育士の人数とは別枠 | 配置特例により保育士1人分として算定 |
1日の中心 | 保健業務、記録、保護者対応、体調不良児の対応 | クラスに入っての保育。保健業務はその合間 |
求人票の書かれ方 | 「保健業務」「健康管理」が中心 | 「保育補助」「クラス担当」が入る |
求人票にどちらとも書かれていない場合は、応募前に確認してください。 保育に入る前提の求人に「健康管理だけだと思っていた」状態で入ると、当日の負担がまったく変わります。
この章の出典
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
- 保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について(令和4年11月30日事務連絡、厚生労働省子ども家庭局保育課) https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/221130_jimurenraku.pdf
- 保育所等における准看護師の配置に係る特例について(平成27年3月31日雇児発0331第17号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0931&dataType=1&pageNo=1
2. 業務は「健康管理」と「保育」に分かれる
保育園の看護師の業務は、次のように整理できます。単発で入る日は、この表のどこまでを担当するのかを始業前に確認してください。
区分 | 主な業務 | 確認しておきたいこと |
|---|---|---|
保健(毎日の業務) | 登園時の視診、体温・機嫌・食欲の確認、記録 | 記録の様式、誰に報告するか |
保健(対応の業務) | けがの手当、体調不良児の観察と保護者への連絡 | 連絡の判断を誰が行うか、連絡先 |
保健(管理の業務) | 与薬の管理、アレルギー児の把握、環境の衛生管理 | 書類の所在、当日の対象児 |
保育 | クラスに入っての保育、食事・午睡・排泄の援助 | どのクラスに入るか、担当の範囲 |
行事・その他 | 健康診断の補助、保健だより、保護者からの相談 | 単発の日に担当するかどうか |
小児科の経験がない場合でも、保健の業務は成人での観察の考え方が活きる部分があります。一方で、保育の業務は年齢ごとの発達の目安や、その園の手順を知らないと動きにくい面があります。どちらが中心の求人かを先に確認しておくと、当日の見通しが立ちます。
3. 1日の流れ
園の規模と体制によって変わりますが、日勤帯の動きはおおむね次のように進みます。
出勤・打ち合わせ
その日の欠席状況、感染症の発生状況、与薬やアレルギーの対象児を確認
↓
登園の時間帯
園の手順に沿った視診、保護者からの申し送りの受け取り
↓
午前
クラスの巡回、けがの手当、体調不良児の観察
(保育士としてカウントされる形なら、クラスに入って保育)
↓
昼
食事の様子の確認、アレルギー児の対応、与薬
↓
午睡
園の手順に沿った午睡中の確認、記録をまとめる
↓
午後・降園
体調の変化があった子どもの保護者への引き継ぎ、記録の完了視診の項目も、午睡中の確認の間隔と記録の様式も、園ごとに決まっています(6章)。当日の手順は朝の打ち合わせで確認してください。
立場によって、1日の中身は変わる
上の流れは共通の骨格ですが、1章で見た2つの立場で、時間の使い方が変わります。
健康管理を専任で担う形 | 保育士としてカウントされる形 | |
|---|---|---|
午前・午後の大半 | 巡回、記録、体調不良児の対応。呼ばれたら動く | 担当クラスで保育。保健業務は合間に行う |
保育の業務 | 手伝いとして入ることはあっても、担当は持たない | 食事・午睡・排泄の援助を担当として行う |
持ち場 | 保健室・事務室を拠点に園内を動く | 担当クラスが持ち場 |
単発で入る日の負担 | 園の手順と対象児を覚えることが中心 | 加えて、その年齢の子どもの関わり方を短時間で掴む必要がある |
求人票の業務内容がどちらに寄っているかを見てから応募すると、当日の見通しが立ちます。
単発で入る日は、園の子どもの普段の状態が分かりません。朝の打ち合わせで「今日、特に見ておく必要がある子は誰か」「何があれば誰に伝えるか」を確認しておくと、判断の基準ができます。
4. 感染症の対応と、登園のめやす一覧(22の感染症)
保育園の看護師が最も頻繁に関わるのが、感染症の対応です。ここには知っておくと見通しがよくなる構造があります。
保育所は、学校保健安全法の適用対象ではない
学校保健安全法2条1項は、同法の「学校」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう」と定めています。そして学校教育法1条は、学校を「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」としています。
保育所はこの列挙に入っていません。 保育所は児童福祉施設であり、学校ではないためです。
それでも「学校保健安全法に準拠」している
一方で、こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」は、次のように述べています。
保育所は児童福祉施設ではありますが、子どもの健康診断及び保健的対応については学校保健安全法に準拠して行われています。
また同ガイドラインの別添4は、登園のめやすについて次のように説明しています。
保育所では、感染症に罹患した子どもの体調ができるだけ速やかに回復するよう迅速かつ適切に対応するとともに、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所内で周囲への感染拡大を防止する観点から、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があります。
つまり、保育所の登園のめやすは、学校保健安全法そのものの適用ではなく、同法施行規則の基準に「準じて」定められたガイドラインによるものです。園ごとに運用の細かい部分が異なることがあるのは、このためです。
具体的には、次のような違いが生じます。単発で入る日は、園の運用を確認してください。
- 登園届・意見書の様式(自治体や園が独自に定めているもの)
- ガイドラインに載っていない感染症が発生した場合の扱い
- 症状が残っている子どもの受け入れについての園の判断の仕方
- 保護者への連絡の文面と、掲示するかどうか
登園のめやすの一覧
同ガイドラインの別添4は、感染症を2つに分けています。
医師が意見書を記入することが考えられる感染症
感染症名 | 登園のめやす |
|---|---|
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過していること |
インフルエンザ | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること) |
新型コロナウイルス感染症 | 発症から5日間経過し、かつ症状軽快後1日を経過すること |
風しん | 発しんが消失していること |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化していること |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
結核 | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること |
流行性角結膜炎 | 結膜炎の症状が消失していること |
百日咳 | 特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること |
腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) | 医師により感染のおそれがないと認められていること |
急性出血性結膜炎 | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症
感染症名 | 登園のめやす |
|---|---|
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24〜48時間が経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(りんご病) | 全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん | すべての発しんが痂皮化していること |
突発性発しん | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |
この表はガイドラインの内容の紹介です。個別の子どもについての判断は、保護者が受診した医師と園の方針によります。当社として登園の可否を判断するものではありません。
→ 当日の立場と担当範囲を確認してから応募できる単発の求人を、公開時にお知らせします。LINEで先行登録(無料)を受け付けています。
この章の出典
- 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
- 保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂・2023年10月一部修正、こども家庭庁)別添4 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf
5. 与薬とアレルギー対応
この2つは、単発で入る日にいちばん確認が必要なところです。いずれも、その日の担当者の判断ではなく、保護者からの書類と園の手順が前提になります。
与薬
保育園での与薬は、保護者からの依頼票と薬の現物、医師の処方の内容がそろっていることが前提になります。単発で入る日は、次を確認してください。
- 当日、与薬の対象となる子どもがいるか
- 依頼票の様式と保管場所、薬の保管場所
- 与薬を誰が行い、誰が確認するか(ダブルチェックの有無)
- 実施後の記録の様式と、保護者への伝え方
アレルギー対応
「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」(2019年4月、厚生労働省。現在はこども家庭庁が公表)は、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」について、次のように位置づけています。
保育所における子どものアレルギー対応に関して、子どもを中心に据えた、医師と保護者、保育所における重要なコミュニケーションツールとなるもの
そして、「保育所の生活において、アレルギー疾患に関する特別な配慮や管理が必要となった子どもに限って作成されるもの」としています。
#### エピペンは「その日、誰が対応することになっているか」を確認する
アドレナリン自己注射薬(エピペン)については、同ガイドラインは、重篤な反応が起きた場合には速やかに医療機関に救急搬送することを基本としたうえで、乳幼児がアナフィラキシーショックに陥り生命が危険な状態にある場合には、保育所の職員が使用しても構わない、という考え方を示しています。
ここで単発で入る看護師が気になるのは、「その日、自分が対応する立場になるのか」だと思います。これは法令の問題というより、園がどういう手順を組んでいるかの問題です。看護師がいる日は看護師が対応する前提の園もあれば、担任と園長を含めた手順が決まっていて、その日の職員は手順どおりに動く園もあります。
始業前に、次の3つを確認してください。
1. エピペンを預かっている子どもがいるか、保管場所はどこか
2. その子にアナフィラキシーが起きたときの手順(誰が何をするか)
3. その手順の中で、自分がどの役割に入るか手順が書面になっている園が多いので、「エピペンの対応手順の書面はありますか」と聞くのが早いです。
単発で入る日に確認したいのは、このほかに次の点です。
- 生活管理指導表が出ている子どもは誰か、その保管場所
- 除去食の対象児と、配膳の手順(誰が確認するか)
- 緊急時の連絡の順番(園長、保護者、救急要請の判断)
手順は園ごとに決まっています。 その日だけ入る立場で手順を変えることはできないため、まず園の手順を確認することが優先です。
この章の出典
- 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版、2019年4月厚生労働省。こども家庭庁が公表) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf
6. けがと体調の変化の判断
保育園では、転倒・衝突・かみつきなど、日中にけがが起きます。看護師が呼ばれる場面と、保育士が対応する場面の線引きは園によって異なります。
単発で入る日に確認しておきたいのは、次の点です。
1. けがが起きたときに呼ばれるのは誰か(看護師が一次対応か、保育士か)
2. 受診を判断する基準と、判断を誰が行うか
3. 保護者への連絡を誰が、いつ行うか
4. 記録の様式(けがの記録、事故報告の様式)
5. 救急要請をする場合の手順と、付き添う職員午睡中の確認も、保育園に特有の業務です。何をどの間隔で確認し、どこまで記録するかは園ごとに決まっているため、始業前に確認してください。
7. 求人票で確認したいこと
ここまでの内容を、求人票を読むときと問い合わせのときに使える形に落としたものです。5章までが「なぜ確認するのか」、この章が「何を聞くのか」にあたります。
立場と業務の範囲
- □ 健康管理の専任か、保育士としてカウントされる形か(1章)
- □ 保育に入る場合、どのクラスか、担当の範囲はどこまでか
- □ その日に担当する保健業務(視診、与薬、記録など)
体制
- □ 看護職が自分1人か、常勤の看護師がいるか
- □ 判断に迷ったときに相談できる相手(園長、主任、常勤の看護師)
- □ 嘱託医・協力医療機関への連絡の方法
当日の対象児
- □ 与薬の対象となる子どもの有無と、依頼票の所在
- □ 生活管理指導表が出ている子ども、除去食の対象児
- □ エピペンを預かっている子どもの有無と保管場所
- □ 感染症が発生している場合の状況と、園の対応
時間・賃金・そのほか
- □ 勤務の開始時刻と終了時刻、打ち合わせの時間の扱い
- □ 休憩の取り方と場所(子どもがいる時間帯の休憩をどう取るか)
- □ 雇用主、賃金の支払日と支払方法、交通費の扱い
- □ 服装(動きやすい服装、エプロンの要否、上履き)
応募前の確認と当日の持ち物は「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。
→ 立場と当日の担当範囲を確認してから応募できる単発の求人を、公開時にお知らせします。LINEで先行登録(無料)を受け付けています。
8. 「きつい」と言われる理由と、向いている場合
「きつい」と言われる理由と、その確認方法
保育園の看護師について「きつい」「大変」と語られるとき、理由は次のどれかに集約されることが多いものです。いずれも、応募前に確認すれば見通しが立ちます。
- 立場があいまいなまま入ってしまう。 健康管理の専任だと思って入ったら保育に入ることになった、という食い違いが起きます。配置特例の使われ方を確認してください(1章)。
- 看護職が自分1人になることがある。 配置特例が「一人に限って」保育士とみなす形であることからも分かるとおり、看護職が1人という体制はありえます(1章)。判断に迷ったときに誰に相談するかを、始業前に確認してください。
- 子どもの普段の状態が分からない。 単発で入る日は「いつもと違うか」の基準がありません。朝の打ち合わせで、注意が必要な子どもを聞いておくことが効きます。
- 保護者対応が入る。 降園時にその日のけがや体調を伝える場面があります。誰が伝えるのかを確認してください。
- 休憩が取りにくいことがある。 子どもがいる時間帯の休憩をどう取るか、場所はどこかを確認してください。
向いている場合
- 小児科や小児病棟の経験があり、子どもの観察に慣れている場合
- 処置の量より、日常の変化に気づく働き方が合う場合
- 平日の日中に働きたい場合(日中の勤務が中心になります。夜間保育を行う園もあります)
- 子育ての経験があり、年齢ごとの様子の目安が分かる場合
- ブランクからの復職で、医療処置の比重が小さい職場から始めたい場合
常勤を考えている場合も、1日から試せる
保育園の看護師は、入ってみないと分からない部分が大きい職場です。求人票と面接だけで常勤を決めるのは、判断の材料が足りません。
単発の勤務は、その材料を集める方法のひとつになります。立場(健康管理の専任か、保育に入るか)、園の手順、相談できる相手、子どもとの関わり方の実感 ―― これらは1日入れば、かなりの部分が見えます。合うと感じたら同じ園に複数回入る、合わなければ別の園を試す、という進め方ができます。
ブランクからの復職については「ブランクのある看護師の復職ガイド|相談先・研修と、単発勤務の始め方」にまとめています。
同じ「1日単位」でも、施設の種類が変わると業務はかなり違います。ほかの施設の記事もあわせてご覧ください。
単発勤務の全体像は「看護師の単発バイト完全ガイド|働ける場所・始め方・求人票の見方」にまとめています。
9. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
保育園の求人は、立場(健康管理の専任か、保育に入るか)が分からないまま応募が進みやすい分野です。応募の前にその情報が確認できる形を整えることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点で保育園の求人の掲載をお約束するものではありません。
よくある質問
小児科の経験がないと応募できませんか
求人の応募条件によります。保健業務が中心の求人では、成人での観察の考え方が活きる部分があります。一方で、年齢ごとの発達の目安や園の手順は、その日に覚えることになります。応募条件に経験の記載があるかを確認してください。
保育に入ることになるのはどんな場合ですか
配置特例により、看護師が保育士1人分として人員に算定されている場合です(1章)。この場合、クラスに入っての保育が前提になります。求人票に「保育補助」「クラス担当」といった記載があれば、この形の可能性があります。
准看護師でも応募できますか
求人の応募条件によります。配置特例の条文は「保健師、看護師又は准看護師」を対象としており、准看護師は平成27年3月31日の通知で対象に加えられました。実際の応募可否は求人ごとの条件を確認してください。
登園の可否を看護師が判断するのですか
園の方針によります。登園のめやすはガイドラインで示されていますが、個別の子どもについては、保護者が受診した医師の診断と園の方針によります。単発で入る日に、その場で判断を求められる場面があるかどうかを確認してください(4章)。
与薬はどこまで行いますか
園の手順によります。保護者からの依頼票と薬の現物がそろっていることが前提で、誰が実施し誰が確認するかも園ごとに決まっています。始業前に手順と当日の対象児を確認してください(5章)。
看護師が自分1人になることはありますか
あります。看護師は必置の職員ではなく、配置特例も「一人に限って」保育士とみなす形です(1章)。相談できる相手が誰かを、始業前に確認してください。
幼稚園や認定こども園も同じですか
根拠となる法令が異なります。幼稚園は学校教育法1条の学校にあたるため、学校保健安全法がそのまま適用されます。
幼保連携型認定こども園は、学校教育法1条の学校には入りませんが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)27条が、学校保健安全法の3条から10条まで、13条から21条まで、23条、26条から31条までの規定を準用しています。19条(出席停止)もこの中に含まれます。
学校保健安全法との関係 | |
|---|---|
幼稚園 | 学校教育法1条の学校にあたり、そのまま適用される |
幼保連携型認定こども園 | 認定こども園法27条により、19条を含む規定が準用される |
保育所 | 適用も準用もされない。ガイドラインが同法に「準拠」する形をとっている(4章) |
この記事は保育所を前提にしています。幼稚園・認定こども園の求人に応募する場合は、その施設の体制と手順を個別に確認してください。
服装はどうすればよいですか
園の指示が優先です。ナース服ではなく動きやすい服装を指定する園が多く、エプロンや上履きの要否も園によります。求人票に記載がなければ、応募時に確認してください。
複数の施設を行き来する場合
保育園と高齢者施設を同じ週に組む場合、対象となる方の年齢と状態が大きく変わります。単発で複数の分野を行き来するときの確認事項は「看護師が単発で複数の施設に入るときの感染対策|確認する4点と施設ごとに違うこと」にまとめています。
まとめ
保育園の看護師の求人は、健康管理の専任か、配置特例により保育士としてカウントされる形かで、1日の中身が変わります。まずここを確認することが、この分野では最も効きます。
感染症の登園のめやすは、学校保健安全法施行規則の基準に準じたガイドラインによるものです。保育所そのものは学校保健安全法の適用対象ではないため、運用に園ごとの幅があります。与薬とアレルギー対応は、保護者からの書類と園の手順が前提です。単発で入る日は、書類の所在と手順、そして相談できる相手を、始業前に押さえてください。
この記事の主な一次情報
法令
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
- 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項・第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000077
通知・事務連絡
- 保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について(令和4年11月30日事務連絡、厚生労働省子ども家庭局保育課) https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/221130_jimurenraku.pdf
- 保育所等における准看護師の配置に係る特例について(平成27年3月31日雇児発0331第17号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0931&dataType=1&pageNo=1
ガイドライン
- 保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂・2023年10月一部修正、こども家庭庁) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf
- 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版、2019年4月厚生労働省。こども家庭庁が公表) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf
※いずれも2026年9月25日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。法令・通知・ガイドラインは改正されることがあります。この記事は条文と公的資料の紹介であり、個別の事案についての判断や医学的判断を示すものではありません。
タメシビの先行登録
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