健診の単発バイトは、検査項目があらかじめ決まっていて、看護師は自分の持ち場を担当する形が中心です。何をする仕事かを知りたいときは、求人の文言より先に、その健診が根拠としている検査項目を見ると輪郭がつかめます。
この記事では、労働安全衛生法にもとづく健診や学校健診の検査項目から、看護師が担当しうる業務と担当しない業務を整理し、1日の流れ、健診が未経験・採血が久しぶりの場合の求人の選び方、時給の比べ方、求人票で確認したいことをまとめました。
この記事の結論
- 健診の業務は、検査項目から逆算できます。看護師の持ち場は、法定の検査項目のどれを担当するかで決まります(2章)。
- 胸部エックス線の撮影は、診療放射線技師法が、放射線の人体に対する照射(撮影を含む)を医師・歯科医師・診療放射線技師以外が業として行うことを禁じています。看護師は撮影を担当しません。
- 採血は看護師のほか臨床検査技師も行えるため、会場では職種で分担することがあります。採血に不安がある場合、採血以外の持ち場の求人を選ぶ方法があります。
- 求人票では、担当する持ち場、採血の有無と想定人数、集合場所、終了時刻が前後する可能性を確認してください。
- 時給は、移動・設営・撤収が勤務時間に含まれるか、早く終わった場合の扱い、交通費の3点で実質が変わります(6章)。
健診の種類と根拠(早見表)
健診の種類 | 根拠 | 主な受診者 |
|---|---|---|
定期健康診断 | 労働安全衛生規則44条 | 企業などで働く人 |
雇入時の健康診断 | 労働安全衛生規則43条 | 入社時の労働者 |
特定健康診査 | 高齢者の医療の確保に関する法律にもとづき保険者が実施 | 医療保険の加入者 |
学校の健康診断 | 学校保健安全法施行規則6条 | 児童・生徒・学生 |
検査項目ごとに、どの職種が担当するかは2章の表で整理しています。
なお、この記事は健診を実施する側として関わる場合のものです。単発で働く自分自身が健診を受けられるのか(誰が実施するのか、対象にならない場合どうするのか)は「単発で働く看護師の健康診断」にまとめています。
読みたい箇所から確認する
- 1. 健診バイトの4つの働く場所
- 2. 何を測るのか:法定健診の検査項目
- 3. 看護師が担当する業務・担当しない業務
- 4. 1日の流れ(巡回健診の例)
- 5. 健診が未経験・採血が久しぶりのときの選び方
- 6. 求人票で確認したいことと、時給の比べ方
- 7. 健診の単発勤務の利点と注意点
- 8. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 健診バイトの4つの働く場所
「健診バイト」と呼ばれる求人は、働く場所によって業務の進み方が変わります。
働く場所 | どこで行うか | 業務の特徴 | 初めての場合の留意点 |
|---|---|---|---|
健診センター・クリニック | 施設内の健診フロア | 持ち場が固定されていることが多い。受診者が順路を移動する | 持ち場と動線が決まっているため、当日の業務を把握しやすい |
巡回健診 | 企業・自治体の会場、検診車 | 機材を運び込んで会場を設営する。移動と設営・撤収が業務に含まれる求人がある | 集合場所・移動・撤収の確認が必要 |
企業内健診 | 依頼元の事業所 | 会議室などに簡易の会場を作る。受診者は勤務の合間に来る | 会場の設備が事前に読みにくい |
学校の健康診断 | 学校の保健室・体育館など | 医師の診察の介助、測定、記録が中心。学年ごとに進む | 進行が学校側の予定に左右される |
同じ「健診」でも、施設内で行う健診は自分の持ち場に集中しやすく、巡回健診は会場の設営から関わることがあります。求人票に「集合場所」「検診車」「設営」といった言葉があれば、巡回健診の可能性が高いので、移動と準備の時間が勤務時間に含まれるかを確認してください。
2. 何を測るのか:法定健診の検査項目
健診の業務内容は、その健診が根拠としている検査項目で決まります。求人の「健診業務」という表現だけでは分からないので、代表的な健診の項目を確認しておくと、当日のイメージがつきます。
労働安全衛生法にもとづく健診
厚生労働省のパンフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」は、一般健康診断のうち、雇入時の健康診断(安衛則43条)を「常時使用する労働者」に「雇入れの際」、定期健康診断(安衛則44条)を「常時使用する労働者」に「1年以内ごとに1回」行うものとしています。
定期健康診断の検査項目として、同パンフレットは次の項目を挙げています。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
この項目のうち、看護師がどこを受け持つのかを、職種ごとに整理すると次のようになります。
検査項目と、主に担当する職種の例
検査項目 | 主に担当する職種の例 | 補足 |
|---|---|---|
問診票の確認、既往歴・自覚症状の聞き取り | 看護師、保健師 | 医師が行う問診・診察は医師が担当する |
身長・体重・腹囲の測定 | 看護師、事務・補助のスタッフ | 会場の分担による |
視力の検査 | 看護師、事務・補助のスタッフ | 会場の分担による |
聴力の検査 | 看護師、臨床検査技師 | 聴力検査は臨床検査技師が行える生理学的検査に含まれる |
血圧の測定 | 看護師、事務・補助のスタッフ | 会場の分担による |
採血 | 看護師、臨床検査技師 | いずれも医師・歯科医師の指示のもとで行う |
心電図(体表誘導) | 看護師、臨床検査技師 | 心電図検査(体表誘導)は臨床検査技師が行える生理学的検査に含まれる |
喀痰・尿などの検体の受け取りと説明 | 看護師、事務・補助のスタッフ | 会場の分担による |
胸部エックス線の撮影 | 医師、歯科医師、診療放射線技師 | 診療放射線技師法24条が、ほかの職種が業として行うことを禁じている |
診察・結果の判定 | 医師 | 看護師は介助・記録を担当する |
※この表のうち、法令が職種を限定しているのは、胸部エックス線の撮影(診療放射線技師法24条)と、医師が行う診察・判定です。そのほかの項目は、どの職種が担当するかが法令で一律に決まっているわけではなく、会場の体制によって分担が変わります。
特定健康診査
厚生労働省のe-ヘルスネットは、特定健康診査が「高齢者の医療の確保に関する法律に基づき」実施され、「保険者が実施することになっています」と説明しています。同ページは、加入している保険者によって検査項目が異なる場合があるとも記しています。
基本的な項目として挙げられているのは「質問票(服薬歴、喫煙歴等)」「身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)」「理学的検査(身体診察)」「血圧測定」「脂質検査」「血糖検査」「肝機能検査」「検尿(尿糖、尿蛋白)」です。さらに、一定の基準の下で医師が必要と認めた場合に行う詳細な健診として「心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値)、血清クレアチニン検査」を挙げています。
学校の健康診断
学校保健安全法施行規則5条1項は、学校の健康診断を「毎学年、六月三十日までに行うものとする」と定めています(同項ただし書は、やむを得ない事由で受けられなかった者について、事由のなくなった後に行うものとしています)。
同規則6条1項は、検査の項目を次のとおり定めています。
一 身長及び体重/二 栄養状態/三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態/四 視力及び聴力/五 眼の疾病及び異常の有無/六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無/七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無/八 結核の有無/九 心臓の疾病及び異常の有無/十 尿/十一 その他の疾病及び異常の有無
項目には、医師や歯科医師の診察によって確認するものが含まれます。学校健診の求人では、看護師の業務が測定・介助・記録として示されていることがあります。担当する範囲は求人票で確認してください。
この章の出典
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「特定健康診査の検査項目」 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-04-005.html
- 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第5条・第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第1条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100024
3. 看護師が担当する業務・担当しない業務
健診は複数の職種が分担して行います。どこまでが自分の業務かを知っておくと、当日に迷いません。
看護師が担当しうる業務
保健師助産師看護師法5条は、看護師を「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と定めています。
また、同法37条は次のように定めています。
保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない
健診会場でも、医師の指示のもとで業務を行う体制になっているかは、求人票や事前の説明で確認しておきたい点です。
准看護師については、同法6条が「都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者」と定めています。指示を受ける相手が異なるため、求人の応募条件が「看護師のみ」か「准看護師可」かを確認してください。
健診で看護師が受け持つ持ち場の例は次のとおりです。
- 受付、問診票の記入内容の確認
- 身長・体重・腹囲の測定
- 視力・聴力の検査
- 血圧の測定
- 採血
- 心電図の装着と記録
- 医師の診察の介助
- 検体の取り扱い、記録の確認
看護師が担当しない業務
胸部エックス線の撮影は、看護師の業務ではありません。診療放射線技師法2条2項は、診療放射線技師を「医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。)をすることを業とする者」と定め、同法24条は「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない」と定めています。健診会場では、撮影は診療放射線技師が担当し、看護師は受診者の誘導や案内を受け持つ会場があります。分担は会場によって異なるため、求人票や事前の説明で確認してください。
診察と結果の判定は医師が行います。受診者から検査値について質問された場合に、その場で説明してよい範囲は会場の運用によって異なるため、応募先に確認してください。
採血は看護師だけの業務ではない
臨床検査技師等に関する法律20条の2は、臨床検査技師が保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて採血や検体採取を行えると定めています。
同法施行規則1条の2は、生理学的検査として「心電図検査(体表誘導によるものに限る。)」や「聴力検査」などを定めています。
このため、健診会場では看護師と臨床検査技師が採血や心電図を分担していることがあります。求人票に「採血あり」と書かれていても、担当が固定なのか交代なのかは会場によります。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第6条・第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条・第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226
- 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第1条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100024
4. 1日の流れ(巡回健診の例)
巡回健診は、会場の設営から撤収までが1日の勤務に含まれることがあります。時間は求人によって異なりますが、流れは次のようになります。
集合・移動
指定された集合場所に集合。検診車や車両で会場へ移動する求人もある
↓
会場の設営・打ち合わせ
机、パーテーション、機材を配置。持ち場と当日の人数、手順を確認する
↓
受診開始(前半)
受付 → 問診 → 各検査へ。自分の持ち場で受診者を順に対応する
↓
休憩
受診者の流れが切れるタイミングで交代して取ることがある
↓
受診開始(後半)
未受診者への対応、追加の受け入れなど
↓
片付け・撤収
機材の撤収、検体と記録の確認、数の照合
↓
解散
会場で解散か、集合場所に戻って解散かは求人による終了時刻は、受診者数や進み方で前後します。当日の予定は、余裕をもって組むことをおすすめします。受診者が予定より早く終われば早く上がれる会場もありますが、賃金の扱い(早く終わった場合に予定時間分が支払われるか)は求人ごとに異なるため、応募前に確認してください。
健診以外の施設での1日の流れは、「看護師の単発バイトの仕事内容|施設別の業務・必要経験・確認事項」で比較しています。
5. 健診が未経験・採血が久しぶりのときの選び方
健診の求人で問われやすいのは、採血の経験です。ただし、健診の持ち場は採血だけではありません。
採血の求人で確認したいこと
- 1日に想定される採血の人数
- 採血の方法(真空採血管、シリンジなど)と、使用する物品
- 採血が難しい場合に交代を頼める人がいるか
- 会場に医師がいるか、指示を受ける体制はどうなっているか
- 採血以外の持ち場も担当するか
「採血が久しぶりで不安」という場合、まずはこの5点を問い合わせてみてください。人数と体制が分かるだけでも、当日の見通しが変わります。
採血以外の持ち場から始める
健診会場には、採血以外にも次のような持ち場があります。
- 受付、問診票の確認
- 身長・体重・腹囲の測定
- 視力・聴力の検査
- 血圧の測定
- 心電図の装着(会場の体制による)
- 診察の介助、誘導
求人票に「持ち場は当日指定」と書かれている場合は、希望を伝えられるかを応募前に確認してください。持ち場が固定で書かれている求人のほうが、当日の業務を読みやすくなります。
ブランクがあり、手技そのものに不安がある場合は、都道府県ナースセンターの復職支援研修などで確認してから応募する方法もあります。順番の考え方は「ブランクのある看護師の復職ガイド|相談先・研修と、単発勤務の始め方」にまとめています。
6. 求人票で確認したいことと、時給の比べ方
健診の求人で、業務の見通しに直結する項目です。書かれていなければ、応募前に問い合わせてください。
業務について
- □ 担当する持ち場(採血、計測、受付など)が書かれているか
- □ 採血がある場合、想定人数と方法
- □ 当日の看護職・臨床検査技師・医師の体制
- □ 受診者の人数、対象(企業の従業員、学校、住民など)
時間と場所について
- □ 集合場所(会場か、集合してから移動か)
- □ 移動・設営・撤収が勤務時間に含まれるか
- □ 休憩の取り方(交代制か、時間が決まっているか)
- □ 終了時刻が前後する可能性と、その場合の賃金の扱い
そのほか
- □ 服装(白衣の貸与があるか、私服か、靴の指定)
- □ 持ち物(免許証の原本・写し、印鑑、筆記具など)
- □ 雇用主はどこか、賃金の支払日
- □ 交通費の扱い
時給の数字だけで比べない
健診の求人は時給で比較されがちですが、同じ時給でも、次の3点で手元に残る金額と拘束時間が変わります。
- 移動・設営・撤収が勤務時間に含まれるか:巡回健診では、集合から解散までの時間と、賃金の対象になる時間が一致しないことがあります。集合時刻と勤務開始時刻が別に書かれている求人は、どこからが賃金の対象かを確認してください。
- 早く終わった場合の扱い:受診者が予定より早く終わったときに、予定していた時間分が支払われるかどうかは求人によります。
- 交通費の扱い:支給の有無と上限、集合場所までの分が対象かどうかを確認してください。
時給の高さを比べる前に、この3点を同じ条件にそろえてから比較すると、実際の条件が見えます。
応募前の確認と当日の持ち物は、「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」にまとめています。
7. 健診の単発勤務の利点と注意点
利点
一つ目は、業務の範囲が分かりやすいことです。検査項目が決まっており、持ち場も分かれているため、初めての会場でも「その日に何をするか」を事前に把握しやすい形です。
二つ目は、時間の区切りがはっきりしていることです。受診者の受け入れ時間が決まっているため、勤務時間の見通しを立てやすくなります。
三つ目は、健診の受診者が、その場で治療を受けるために来ているわけではないことです。病棟や外来とは、業務の進み方が異なります。
注意点
- 持ち場によって、同じ手技を続ける時間や姿勢が変わります。担当する持ち場と休憩の取り方を、応募前に確認してください。
- 健診の実施時期は依頼元の都合で決まるため、求人の数は時期によって変わります。学校の健康診断のように、法令で実施の期限が決まっているものもあります(2章)。
- 巡回健診では、集合時刻が早い求人があります。
- 会場が体育館や事業所の会議室の場合、空調の条件が施設内の健診と異なることがあります。
- 受診者は治療のために来ているわけではありませんが、採血後の気分不良など、体調の変化が起きることはあります。対応の手順と連絡先を、当日の説明で確認してください。
なお、健診の求人は、掲載元によって契約の形が異なります(施設との直接雇用か、派遣か、紹介か)。契約の形による違いは「看護師の単発バイトは違法?直接雇用・派遣・職業紹介の違い」で説明しています。本業がある方は、勤務先のルールの確認手順を「看護師の副業禁止はどこまで有効?就業規則と公務員の確認手順」にまとめています。
8. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。健診のように持ち場で業務が変わる勤務では、当日の担当と体制が分かることが、応募の判断に直結すると考えています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点で健診の求人の掲載をお約束するものではありません。
→ 業務内容と当日の体制を確認してから応募できる単発の求人を、公開時にお知らせします。タメシビは現在サービス開始前で、LINEで先行登録(無料)を受け付けています。
よくある質問
准看護師でも健診の仕事に入れますか
求人の応募条件によります。保健師助産師看護師法6条は、准看護師を「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業務を行う者と定めており、指示を受ける相手が看護師と異なります。求人票の応募条件と、当日の指示系統を確認してください。
採血が未経験・久しぶりでも応募できますか
求人によって求める経験が異なります。採血の想定人数、交代を頼める体制、採血以外の持ち場があるかを問い合わせ、答えを見てから判断してください(5章)。
胸部エックス線の撮影も頼まれますか
撮影は診療放射線技師法により、医師・歯科医師・診療放射線技師以外は行えないと定められています。看護師は、受診者の誘導や説明などを受け持つ会場があります。
終了時刻は早まったり延びたりしますか
受診者数や進み方によって前後することがあります。早く終わった場合の賃金の扱いを含めて、応募前に確認してください。
学校健診はいつ行われますか
学校保健安全法施行規則5条1項は、学校の健康診断を毎学年6月30日までに行うものと定めています(やむを得ない事由で受けられなかった場合は、その後に行うものとされています)。求人がいつ出るかは事業者によります。
健診バイトの時給は高いですか
求人によって異なるため、金額の相場はこの記事では示していません。比べるときは、移動・設営・撤収が勤務時間に含まれるか、早く終わった場合の賃金の扱い、交通費の3点をそろえてから比較してください(6章)。
健診が未経験でも応募できますか
求人の応募条件によります。健診は検査項目が決まっているため、持ち場が具体的に書かれている求人であれば、当日の業務を事前に把握しやすくなります。持ち場、体制、事前説明の有無を確認してください。
健診の仕事は座ってできますか
持ち場と会場によります。求人票に持ち場が書かれていない場合は、当日の担当と休憩の取り方を応募前に確認してください(6章)。
まとめ
健診の単発勤務は、検査項目が決まっている分、当日の業務を事前に把握しやすい働き方です。定期健康診断の項目、特定健康診査の項目、学校健診の項目を見ておくと、求人の「健診業務」という言葉が具体的な作業に翻訳できます。
確認したいのは、担当する持ち場、採血の有無と人数、集合場所と移動、終了時刻が前後する可能性の4点です。時給を比べるときは、移動・設営・撤収が勤務時間に含まれるか、早く終わった場合の扱い、交通費の3点をそろえてください。採血に不安がある場合も、採血以外の持ち場から始める選び方があります。書かれていない項目は、応募前に問い合わせて、答えを見てから決めてください。
なお、企業の健康管理に関わる仕事に関心がある場合、その入口も健診です。 企業の健康管理室(産業看護)は常駐の求人が中心で1日単位の募集はほとんど出ませんが、企業が行う健康診断の実施日には看護職が関わります。条文から見た看護師と保健師の位置づけの違いは「産業看護師(企業の健康管理室)の仕事|条文から見た保健師との違い」にまとめています。
この記事の主な一次情報
法令
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第6条・第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条・第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226
- 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第1条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100024
- 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第5条・第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018
厚生労働省
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「特定健康診査の検査項目」 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-04-005.html
※いずれも2026年9月18日に確認(2026年9月29日に本文を見直し)。法令や健診の項目は改正されることがあります。
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