献血ルームや献血バスで働く看護師は、献血に来た人の受付から、問診の補助、体調と血液の確認、採血、採血後の観察までを担当します。 相手は患者ではなく、健康な状態で来た献血者です。
採血という手技は病院と同じでも、根拠になっている法律が違います。 健診の採血が労働安全衛生法などにもとづくのに対して、献血の採血は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(以下、血液法)にもとづいています。
そして血液法は、業としての採血を、まず正面から禁じるところから始まっています。
この記事では、その構造を条文から整理したうえで、看護師の業務がどこに位置づけられているのか、健診の採血と何が違うのかをまとめました。
この記事の結論
- 業として人体から採血することは、原則として禁止されています(血液法12条)。献血の採血は、厚生労働大臣の許可を受けて行われる例外です(13条)(1章)
- 「営利を目的として採血しようとする者」には、許可を与えないことができると条文に書かれています(13条3項3号)(2章)
- 問診・体調の確認・採血の見送りは、施設ごとの任意の運用にとどまりません。 許可の要件として条文に置かれた措置(13条2項2号・3号)の実行部分です(3章)
- 誰から採血できるかは採血基準で定められています。年齢・体重・血色素量・採血の間隔が、献血の種類ごとに違います(4章)
- 健診の採血とは、根拠法も、相手も、採血量も、観察の中心も違います(5章)
読みたい箇所から確認する
- 1. 献血の採血は、法律上どう位置づけられているか
- 2. 「営利を目的として採血しようとする者」には許可を与えない
- 3. 看護師の業務は、許可の要件そのものになっている
- 4. 誰から採血できるか——採血基準
- 5. 健診の採血と、何が違うのか
- 6. 1日の流れ(献血ルーム・献血バス)
- 7. 求人票で確認したいこと
- 8. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 献血の採血は、法律上どう位置づけられているか
先に答えを置きます。業として人体から採血することは、血液法で原則として禁止されています。献血の採血は、厚生労働大臣の許可を受けた者が行う例外です。 病院で採血をしてきた看護師にとっては意外に感じるかもしれませんが、条文の出発点がここにあります。
12条は、まず禁止から書かれています
血液法12条1項は、次のように定めています。
次に掲げる物を製造する者がその原料とし、又は採血事業者若しくは病院若しくは診療所の開設者が次に掲げる物の原料とする目的で採血する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはならない。ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限りでない。
「何人も、業として、人体から採血してはならない」——これが条文の骨格です。
ただし書きに注目してください。治療行為として行う採血、輸血や医学的検査のための採血は、この禁止から外れています。 病院やクリニックで行う採血が問題にならないのは、このただし書きがあるからです。
13条が、許可の仕組みを定めています
では、献血はどこに位置づくのか。血液法13条1項です。
血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から採血しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤のみの原料とする目的で採血しようとするときは、この限りでない。
血液製剤の原料とする目的で採血するには、厚生労働大臣の許可が要る。 献血として行われる採血は、この許可の枠組みの中にあります。
つまり、どういうことか
根拠 | |
|---|---|
業としての採血 | 原則として禁止(12条1項) |
治療行為・輸血・医学的検査・学術研究のための採血 | 禁止から除かれている(12条1項ただし書き) |
血液製剤の原料とする目的の採血 | 厚生労働大臣の許可が必要(13条1項) |
献血の現場は、この3つ目の枠の中にあります。 病院の採血とは、立っている場所が違います。
この章の出典
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第12条・第13条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81090000&dataType=0&pageNo=1
2. 「営利を目的として採血しようとする者」には許可を与えない
血液法13条3項は、許可を与えないことができる場合を挙げており、その3号が次のとおりです。
三 申請者が営利を目的として採血しようとする者であるとき。
営利を目的として採血しようとする者には、許可を与えないことができる。 厚生労働大臣の判断の余地を残した書き方ですが、営利目的の採血業が想定されていないことは、条文から読み取れます。
同項は、ほかにも次の場合を挙げています。
- 血液製剤または原料血漿の供給が、すでに需要を満たしていると認めるとき(1号)
- 採取しようとする血液の供給源となる地域において、必要な量の供給を受けることが著しく困難であると認めるとき(2号)
- 許可の取消しの処分などを受けて3年を経過していないとき(4号・5号)
条文が書いていること、書いていないこと
条文が書いているのは、営利を目的として採血しようとする者に許可を与えないことができる、という点までです。
現場の運営がどうなっているかを、この条文から導くことはしません。ただし、許可の要件の側には、はっきり書かれていることがあります。次章で見ます。
この章の出典
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第13条第3項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81090000&dataType=0&pageNo=1
3. 看護師の業務は、許可の要件そのものになっている
ここが、この記事でいちばん伝えたい点です。
献血ルームで行われる問診、血圧や体温の確認、血液の検査、そして「今日は見送りましょう」という判断。これらは施設ごとの任意の運用にとどまらず、許可の要件として条文に置かれた措置の実行部分です。
13条2項が挙げている要件
血液法13条2項は、許可を与える条件を次のように定めています。
厚生労働大臣は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可を与えてはならない。
>
一 第二十二条第一項に規定する採血の業務の管理及び構造設備に関する基準に従つて採血を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
>
二 献血者等につき、第二十五条第一項に規定する健康診断を行うために必要な措置を講じていること。
>
三 第二十五条第二項に規定する採血が健康上有害であると認められる者からの採血を防止するために必要な措置を講じていること。
2号と3号を読んでください。
- 献血者等について健康診断を行うために必要な措置を講じていること
- 採血が健康上有害であると認められる者からの採血を防止するために必要な措置を講じていること
この2つが、許可の要件です。 満たしていなければ許可を与えてはならない、と条文が定めています。
「採血を防止する」という書き方
3号の書き方に注目してください。「採血を防止するために必要な措置」です。
採血を行うための措置ではなく、採血が健康上有害であると認められる者から採血してしまうことを防ぐための措置。つまり、条文は止める側の仕組みを許可の要件に置いています。
献血の現場で看護師が行う確認は、この仕組みの実行部分にあたります。「断ること」が仕組みの一部として組み込まれているという点が、病院での採血との違いです。
条文の参照先について
13条2項が参照している25条(健康診断等)と22条1項(採血の業務の管理及び構造設備に関する基準)には、それぞれ具体的な定めが置かれています。この記事では13条が参照している事実までを示し、25条・22条の条文そのものの引用は行いません。
この章の出典
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第13条第2項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81090000&dataType=0&pageNo=1
4. 誰から採血できるか——採血基準
採血できる人の範囲は、採血基準として定められています。献血の種類によって違います。
全血献血の基準
厚生労働省の資料は、全血献血について次のように示しています。
項目 | 200mL献血 | 400mL献血 |
|---|---|---|
1回採血量 | 200mL | 400mL |
年齢 | 16歳〜69歳 | 男性17歳〜69歳、女性18歳〜69歳 |
血色素量 | 男性12.5g/dL以上、女性12g/dL以上 | 男性13g/dL以上、女性12.5g/dL以上 |
年間採血量 | 男性1,200mL以内、女性800mL以内 | 男性1,200mL以内、女性800mL以内 |
年間採血回数 | 男性6回以内、女性4回以内 | 男性3回以内、女性2回以内 |
採血の間隔 | 男女とも4週間後の同じ曜日から | 男女とも8週間後の同じ曜日から |
男女で値が違う項目があります。 年齢、血色素量、年間採血量、年間採血回数。400mL献血の年齢は男性と女性で下限が1歳違い、血色素量も0.5g/dL違います。
なお、体重の基準もありますが、この記事では数値を書きません。 資料からの読み取りで200mL献血と400mL献血の値が同じになり、確証が得られなかったためです。体重の基準は、勤務先の手順と日本赤十字社の公表しているもので確認してください。
成分献血(血漿・血小板)の基準は、別に定められています
成分献血についても、年齢・体重・血色素量・採血の間隔が別に定められています。この記事では数値を書きません。 原本で確認できた範囲に限って示す方針のためです。献血の種類ごとの現行の基準は、日本赤十字社の公表しているものを確認してください。
基準は改正されます
採血基準は固定ではありません。日本赤十字社は、平成23年4月に次の変更があったことを公表しています。
- 男性の400mL全血献血の年齢の下限を、18歳から17歳に引き下げ
- 男性の血小板成分献血の年齢の上限を、54歳から69歳に引き上げ(65〜69歳は献血経験者に限る)
- 男性の200mL全血献血の血色素量の下限を、12g/dLから12.5g/dLに引き上げ
- 男性の400mL全血献血の血色素量の下限を、12.5g/dLから13g/dLに引き上げ
勤務先の現場で使われている基準が、常に最新のものです。 この記事の表は条件の構造を知るためのもので、当日の判断は勤務先の手順に従ってください。
この記事では、献血の可否を判定しません
特定の方が献血できるかどうかを、この記事で判断することはしません。 基準のほかに、服薬、既往、渡航歴などによる条件があります。判断は、当日の問診と診察で行われます。
この章の出典
- 厚生労働省「採血基準」資料 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000189355.pdf
- 日本赤十字社「採血基準の一部変更(平成23年4月)」 https://www.jrc.or.jp/donation/information/detail_03/
5. 健診の採血と、何が違うのか
採血の単発勤務を探していると、健診の求人と献血の求人が並びます。手技は同じでも、立っている制度が違います。
健診の採血 | 献血の採血 | |
|---|---|---|
根拠になる法律 | 労働安全衛生法、高齢者の医療の確保に関する法律、学校保健安全法など | 血液法(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律) |
採血の目的 | 受診者の健康状態を調べる | 血液製剤の原料とする |
相手 | 受診者(健診を受けに来た人) | 献血者(健康な状態で来た人) |
1回の採血量 | 検査に必要な量 | 200mLまたは400mL(成分献血は別) |
採血できる条件 | 検査項目で決まる | 採血基準(年齢・体重・血色素量・間隔)(4章) |
看護師の確認の中心 | 本人確認、検査項目、検体の取り扱い | 採血してよい状態かどうかと、採血後の状態 |
採血量の違いが、観察の中心を変えます
健診の採血は検査に必要な量です。献血は200mLまたは400mL(成分献血は別)。量が違えば、採血後に見るべきことも変わります。
献血では、採血中と採血後の献血者の状態を見ることが業務に含まれます。採血後の過ごし方をどう案内するかは会場の手順で決まっているため、始業前に確認してください。
「断る」場面の位置づけが違います
健診では、基本的に受診者は決められた項目を受けます。献血では、3章で見たとおり採血を見送る判断が許可の要件に組み込まれています。
同じ「採血の仕事」でも、業務の重心が違うということです。
健診の採血の業務、職種ごとの分担、1日の流れは「看護師の健診バイト(単発)|業務内容・1日の流れ・求人票の見方」にまとめています。クリニックでの採血・点滴・予防接種は「クリニック外来の看護師の仕事内容」です。
看護師の業務範囲についての条文は共通です
採血を行う根拠そのものは、どちらも保健師助産師看護師法です。同法5条は、看護師を「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と定めています。また、同法37条は次のように定めています。
保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない
准看護師については、同法6条が「都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者」と定めています。指示を受ける相手が異なるため、求人の応募条件が「看護師のみ」か「准看護師可」かを確認してください。
准看護師が応募できる求人の見分け方は「准看護師の単発バイト」にまとめています。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第6条・第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
6. 1日の流れ(献血ルーム・献血バス)
献血の受け入れは、受付から採血後の休憩までが一連の流れになっています。看護師は、この流れのどこかの持ち場を担当します。
受付
本人確認、献血の種類の確認
↓
問診
質問への回答の確認、医師の問診・診察
↓
血液の確認
血圧・体温の測定、血色素量などの確認(4章の基準に照らす)
↓
採血
献血の種類に応じた採血。採血中の献血者の状態を見る
↓
採血後の休憩
水分をとっていただき、状態を確認してから退出持ち場は会場の体制で分かれます。 受付・問診の補助・測定・採血・採血後の観察のどれを担当するかは、その日の人員と施設によって変わります。
献血ルームと献血バスの違い
献血ルーム | 献血バス(移動採血車) | |
|---|---|---|
場所 | 常設の施設 | 企業・学校・商業施設などへ出向く |
1日の流れ | 施設の開設時間に沿って進む | 設営から撤収までが勤務に含まれることがある |
確認しておきたいこと | 持ち場、物品の場所 | 集合場所、移動、設営・撤収が勤務時間に含まれるか |
献血バスの求人は、移動と設営の時間をどう数えるかが条件に効いてきます。 巡回健診と同じ構造なので、確認の仕方は「看護師の健診バイト」の1章・4章が参考になります。
単発で入れるのかについて
血液法13条2項1号は、許可の要件として「採血の業務の管理及び構造設備に関する基準に従つて採血を適正に行うに足りる能力」を挙げています(3章)。採血の業務について、管理の基準が置かれているということです。
この構造から、単発の求人が出るかどうかを当社として断定することはしません。 採用の形は採血事業者が決める事柄です。求人を見かけた場合に確認したいことは、次章にまとめました。
7. 求人票で確認したいこと
業務について
- □ 担当する持ち場(受付・問診の補助・測定・採血・採血後の観察のどれか)
- □ 持ち場が固定か、交代か
- □ 1日に想定される採血の件数
- □ 採血の方法と使用する物品
- □ 採血が難しい場合に交代を頼める人がいるか
体制について
- □ 医師が会場にいるか、問診・診察の体制
- □ 指示を受ける相手
- □ 献血者の体調が変化した場合の対応の手順と、連絡の順番
- □ 針刺しが起きた場合の手順(複数施設を行き来するときの感染対策)
時間と場所について
- □ 献血ルームか、献血バスか
- □ 献血バスの場合、集合場所と移動時間、設営・撤収が勤務時間に含まれるか
- □ 休憩の取り方
契約について
- □ 雇用主が誰か、労働条件が書面で明示されるか(単発バイトに労働条件通知書はある?)
- □ 応募条件が「看護師のみ」か「准看護師可」か(5章)
採血から離れていて不安がある場合は、都道府県ナースセンターの復職支援研修で手技を確認してから応募する方法があります。順番の考え方は「ブランクのある看護師の復職ガイド」にまとめています。
当日の持ち物と流れは「初めての看護師単発バイト|求人選び・持ち物・当日の流れ」、求人をどこで探すかは「看護師の単発の求人の探し方」にまとめています。
8. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
採血が中心になる勤務は、1日に想定される件数と、交代を頼める体制があるかどうかで負担が変わります。 応募の前にその情報が確認できる形を整えることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。現時点で献血に関わる求人の掲載をお約束するものではありません。
よくある質問
献血の採血と、病院の採血は何が違うのですか
根拠になる法律が違います。 病院の採血は治療行為や医学的検査のための採血として、業としての採血の禁止から除かれています(1章)。献血の採血は、血液製剤の原料とする目的の採血として、厚生労働大臣の許可を受けた者が行うものです。看護師が採血を行う根拠そのもの(保健師助産師看護師法)は共通です(5章)。
献血ルームの看護師は、採血だけをするのですか
受付、問診の補助、血圧や体温の測定、血液の確認、採血、採血後の観察まで、持ち場が分かれています(6章)。どの持ち場を担当するかは会場の体制によります。求人票に書かれていない場合は、応募前に確認してください。
「今日は見送りましょう」と伝えるのは気が重いのですが
その判断は、許可の要件として条文に置かれた措置です(3章)。血液法13条2項3号は「採血が健康上有害であると認められる者からの採血を防止するために必要な措置」を許可の要件としています。断ることが例外的な対応ではなく、仕組みの一部として組み込まれている、という位置づけです。
採血の経験が久しぶりでも応募できますか
募集の条件によります。まず、1日に想定される件数と、交代を頼める体制があるかを確認してください(7章)。手技そのものに不安がある場合は、都道府県ナースセンターの復職支援研修で確認してから応募する方法があります(ブランクのある看護師の復職ガイド)。
准看護師でも応募できますか
募集の条件によります。保健師助産師看護師法6条は、准看護師を「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業を行う者と定めており、指示を受ける相手が看護師とは異なります(5章)。応募条件が「看護師のみ」か「准看護師可」かを確認してください。
献血バスの求人は、何に気をつければいいですか
集合場所、移動時間、設営と撤収が勤務時間に含まれるかの3点です(6章)。巡回健診と同じ構造なので、確認の仕方は「看護師の健診バイト」が参考になります。
採血基準は暗記しておく必要がありますか
当日の判断は勤務先の手順に従うことになります。 基準は改正されるため(4章)、勤務先で使われているものが最新です。この記事の表は、条件がどういう項目で組み立てられているかを知るためのものです。
健診バイトと献血、どちらから始めるとよいですか
どちらが先という順番はありません。 違うのは、健診が検査項目に沿って進むのに対し、献血は採血してよい状態かどうかの確認と、採血後の観察が業務の中心になる点です(5章)。採血の件数と体制を求人票で比べて、動きやすいほうを選んでください。
まとめ
献血の採血は、病院の採血と同じ手技でありながら、立っている制度が違います。
血液法は、業としての採血をまず禁じるところから始まっています。 献血は、厚生労働大臣の許可を受けた採血事業者が行う例外です。そして条文は、営利を目的として採血しようとする者には許可を与えないことができるとしています。
看護師の業務は、その許可の要件そのものに組み込まれています。 健康診断を行うための措置と、採血が健康上有害であると認められる者からの採血を防止するための措置。「断ること」が仕組みの一部になっているのが、この現場の特徴です。
求人票で確認したいのは、担当する持ち場、1日の件数、交代を頼める体制、そして献血バスの場合の移動と設営の扱いです。
この記事の主な一次情報
法令
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第12条・第13条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81090000&dataType=0&pageNo=1
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第6条・第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
公的資料
- 厚生労働省「採血基準」資料 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000189355.pdf
- 日本赤十字社「採血基準の一部変更(平成23年4月)」 https://www.jrc.or.jp/donation/information/detail_03/
※いずれも2026年10月2日に確認。法令・基準は改正されることがあります。この記事は条文と公的資料の紹介であり、個別の事案についての判断を示すものではありません。
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