病児保育の看護師は、市町村が行う「病児保育事業」の中で、病気の子どもを一時的に預かる場の看護を担当する職種です。 病児保育事業は国の実施要綱で4つの類型に分かれ、看護師の置かれ方も類型ごとに違います。

「病児保育 看護師」で調べると、求人と仕事内容の紹介が並びます。この記事は、こども家庭庁の実施要綱が定めていることを類型ごとに整理し、保育園の看護師との違いと、単発で入る日に確認することを並べます。施設ごとの業務の範囲や、小児科の経験が要るかどうかは、この記事では決めません。

先に答えを書くと、病児対応型・病後児対応型は利用児童おおむね10人につき看護師等1名以上(あわせて保育士がおおむね3人につき1名以上)、体調不良児対応型は看護師等1名につき体調不良児2人程度、訪問型は1名につき1人程度です。 要綱の「看護師等」には、看護師・准看護師・保健師・助産師が含まれます。

この記事の結論

  • 病児保育事業は、病気の子どもを保育所・認定こども園・病院・診療所などで保育する事業です。 実施主体は市町村で、運営を委託することができます(1章)
  • 実施要綱は4つの類型を定めています。病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型・非施設型(訪問型)です(2章)
  • 病児対応型・病後児対応型は、看護師等と保育士を組み合わせて置きます。 看護師等はおおむね10人に1名以上、保育士はおおむね3人に1名以上で、2名以上の体制が原則です(2章)
  • 病児対応型と病後児対応型は、子どもの状態(回復期に至っていないか、回復期か)で分かれます。どちらも、かかりつけ医の受診の後に受け入れを決め、協力医療機関を選んでおくことが要件です。緊急時の対応を文書で取り決めることは、病児対応型・訪問型・送迎対応が対象です(3章)
  • 体調不良児対応型は、保育所などの中で看護師等が担う事業です。 保育園の看護師の仕事と重なるため、保育園の記事が入口です(4章)
  • 要綱は看護師の具体的な業務を列挙していません。受け入れる症例の目安、部屋の分け方、与薬、医師への連絡の手順は、施設ごとに確認します(5章)
  • 単発で入る日は、その日の受け入れ人数、利用の当日キャンセルがあったときの勤務の扱い、感染症ごとの部屋の分け方を先に確認します(6章)

読みたい箇所から確認する

1. 病児保育事業とは——児童福祉法の定義と実施主体

先に答えを置きます。病児保育事業は児童福祉法に定義がある事業で、実施主体は市町村です。国は実施要綱で、事業の類型や職員の配置を定めています。

児童福祉法の定義

児童福祉法6条の3第13項は、病児保育事業を次のように定めています。保育を必要とする乳児・幼児、または保護者の労働や疾病などの事由で家庭で保育を受けることが難しくなった小学生で、疾病にかかっている子どもについて、保育所・認定こども園・病院・診療所などの施設で保育を行う事業です。

対象は乳幼児だけでなく、小学校に就学している子どもまで含まれます。国・都道府県以外の者が病児保育事業を行う場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出ることが定められています(同法34条の18)。

実施主体は市町村

こども家庭庁の通知「病児保育事業の実施について」の別添「病児保育事業実施要綱」は、実施主体を市町村(特別区・一部事務組合を含む)とし、市町村が認めた者に委託等ができると定めています。そのため、病児保育室の運営者は、市町村のほか、市町村から委託を受けた医療機関・保育所・法人などの場合があります。

市町村が、国の要綱をもとに自分の市町村の要綱を定めている場合があります。たとえば岡山市・堺市の要綱も、看護師等と保育士の配置を国の要綱と同じ数字で定めています。利用の申し込みの方法や、医師の連絡票の様式などは市町村の要綱で定められていることがあるため、働く施設がある市町村の要綱で確認します。

この章の出典

  • 児童福祉法6条の3第13項・34条の18(青森県「病児保育事業に関する法令」掲載の条文で確認)
  • こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」(こ成保第180号 令和6年3月30日、第一次改正 こ成保第254号 令和7年3月31日)別添「病児保育事業実施要綱」
  • 岡山市病児保育事業実施要綱、堺市病児・病後児保育事業実施要綱

2. 4つの類型と、看護師の配置

先に答えを置きます。実施要綱は、病児保育事業を4つの類型に分けています。看護師等の置き方は、類型ごとに違います。

類型

預かる子ども

場所

看護師等の配置

保育士の配置

病児対応型

当面、症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないため集団保育が難しい子ども

病院・診療所・保育所等に付設された専用スペース、または専用の施設

利用児童おおむね10人につき1名以上

利用児童おおむね3人につき1名以上

病後児対応型

病気の回復期で、集団保育が難しい子ども

同上

利用児童おおむね10人につき1名以上

利用児童おおむね3人につき1名以上

体調不良児対応型

その保育所等に通っていて、保育中に微熱を出すなど体調不良になり、保護者が迎えに来るまで緊急的な対応が必要な子ども

保育所、医務室のある認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所の医務室や余裕スペース等

1名以上。看護師等1名に対して体調不良児2人程度

定めなし

非施設型(訪問型)

病児・病後児

子どもの自宅

研修修了者1名以上(看護師等・保育士・家庭的保育者のいずれか)。1名に1人程度

(同左)

いずれの類型も、子どもの対象は乳幼児と小学生で、保護者の勤務などの都合で家庭での保育が難しく、市町村が必要と認めた子どもです(体調不良児対応型は、その保育所等に通っている子ども)。

要綱の「看護師等」には、准看護師も含まれる

要綱は、看護師・准看護師・保健師・助産師をまとめて「看護師等」と呼んでいます。配置の基準は「看護師等」で書かれているため、准看護師もこの配置に入ります。准看護師が業務の上で誰の指示を受けるかは「准看護師の単発バイト」の2章にまとめています。

病児・病後児対応型は「2名以上の体制」が原則

病児対応型・病後児対応型は、保育士と看護師等の2名以上の体制で行うことを原則としています。例外として、離島・中山間地などで利用の見込みが少ないと市町村が認めたうえで、医療機関に併設された定員2人以下の施設の場合や、所定の研修を修了するなど必要な知識・技術を身につけていると市町村が認めた看護師等を1名専従で置く場合が挙げられています。

また、利用が見込まれるときに近くの病院などから保育士・看護師等が駆けつけられるなど、迅速な対応ができる場合は、常駐を要件としない場合があるとされています。

送迎対応

類型とは別に、保育所等で保育中に体調不良になった子どもを、病児・病後児保育の施設へ送迎する送迎対応も要綱に定めがあります。送迎の自動車には看護師等または保育士が同乗し、送迎はタクシーによることが原則です。送迎のあとに病児・病後児対応型の施設で保育するときは、かかりつけ医等の受診が求められています。

この章の出典

  • 「病児保育事業実施要綱」の事業内容・対象児童・実施場所・職員の配置・送迎対応の項(こ成保第180号、第一次改正 こ成保第254号)

3. 病児対応型と病後児対応型——子どもの状態と医師との連携

先に答えを置きます。2つの類型は、預かる子どもの状態で分かれます。どちらも、かかりつけ医の受診の後に受け入れを決めることと、協力医療機関を選んでおくことが要件です。指導医の選定と緊急時の対応の文書での取り決めは、病児対応型・訪問型・送迎対応について定められています。

子どもの状態で分かれる

病児対応型

病後児対応型

子どもの状態

病気の回復期に至っていない。ただし当面、症状の急変は認められない

病気の回復期。ただし集団保育はまだ難しい

場所と配置

同じ(専用スペースまたは専用施設。看護師等おおむね10人に1名以上、保育士おおむね3人に1名以上)

同じ

医療機関でない施設が行う場合

指導医の選定と、医師の署名のある連絡票による症状の確認が要る

要綱上、指導医は病児対応型・訪問型・送迎対応、連絡票は病児対応型・訪問型について定められている

どちらの類型も、施設には保育室と、子どもの静養または隔離の機能を持つ観察室または安静室、調理室が求められています。

受け入れは、かかりつけ医の受診の後

要綱は、子どもをかかりつけ医に受診させた後、保護者と協議のうえで受け入れを決めることを定めています。

医療機関でない施設が病児対応型(または訪問型)を行う場合は、保護者が子どもの症状や処方の内容を書いた連絡票で症状を確認します。この連絡票は、子どもを診察した医師が、入院の必要はない旨を署名したものです。連絡票の様式は市町村の要綱で定められていることがあるため、働く施設の様式を確認します。

医療機関との連携

要綱は、施設に次のことを求めています。

  • 協力医療機関:緊急時に子どもを受け入れてもらう医療機関を、あらかじめ選んでおく
  • 指導医:医療機関でない施設が病児対応型・訪問型・送迎対応を行う場合は、日常の医療面での指導・助言を行う医師を、あらかじめ選んでおく
  • 緊急時の取り決め:病児対応型・訪問型・送迎対応を行う場合は、指導医または協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む)との間で、緊急時の対応を文書で取り決めておく
  • 対応の目安:指導医・嘱託医と相談のうえ、対応できる症例や開所(訪問)の時間などの目安を作り、保護者に周知する

看護師として入る日に意味を持つのは、この「緊急時の取り決め」と「対応の目安」です。 急変したときに誰に連絡するのか、どの症例を受け入れているのかは、要綱が施設に文書での取り決めや目安の作成を求めているものです。単発で入る日は、それを事前に見せてもらえるかを確認します(6章)。

この章の出典

  • 「病児保育事業実施要綱」の事業内容・対象児童・実施場所・実施方法・留意事項(医療機関との連携)の項

4. 保育園の看護師との違い——体調不良児対応型は保育所の中の事業

先に答えを置きます。体調不良児対応型は、保育所などの中で看護師等が担う事業です。病児対応型・病後児対応型は、病気の子どもだけを専用の場所で預かる事業で、保育園の看護師とは前提が違います。

体調不良児対応型は、保育園の看護師の仕事と重なる

体調不良児対応型を担当する看護師等について、要綱は次のことを定めています。

  • 保育中に体調不良になった子どもを、保護者が迎えに来るまで、医務室などで対応する(看護師等1名に対して2人程度)
  • その保育所等の子ども全体の健康管理・衛生管理などの保健的な対応を、日常的に行う
  • 地域の子育て家庭や妊産婦などへの相談支援を、地域のニーズに応じて定期的に行う
  • 他の健康な子どもに感染しないよう、事業を行う場所と保育室などの間に間仕切りを設け、職員や子どもの行き来を制限する

日常の健康管理、体調不良児の観察と保護者への連絡は、保育園の看護師の仕事そのものです。保育所の看護師が何を根拠に置かれているか(保育士とみなす配置特例を含む)、1日の流れ、与薬とアレルギー対応は「保育園の看護師」にまとめています。

病児・病後児対応型との違い

保育園の看護師(体調不良児対応型を含む)

病児・病後児保育の看護師

預かる子ども

園に通う子ども全体。体調不良になった子は迎えまでの対応

病気の子ども(その日の利用者)。回復期に至っていない子、または回復期の子

場所

保育所等の保育室・医務室

病院・診療所・保育所等に付設された専用スペース、または専用施設

一緒に働く職種

保育士、調理員など

保育士(おおむね3人に1名以上)

子どもとの関係

毎日通う子どもを継続して見る

病気のときに、保護者の申し込みで利用が決まる

医師との関係

嘱託医

協力医療機関の選定。病児対応型は、指導医(医療機関でない施設の場合)と緊急時の対応の文書での取り決めも(3章)

病児・病後児保育では、その日に預かる子どもの顔ぶれと病気の種類が、日によって変わることがあります。 利用は保護者の申し込みで決まり、当日のキャンセルも起こりうることを要綱は前提にしています(6章)。

障害のある子どもの通所(放課後等デイサービス・児童発達支援)で看護職員が必要になる場面は「放課後等デイと児童発達支援の看護師」にまとめています。

この章の出典

  • 「病児保育事業実施要綱」の体調不良児対応型の項、留意事項(感染防止)の項

5. 看護師の仕事として確認すること

先に答えを置きます。要綱は、看護師等を「病児(病後児)の看護を担当する」職員として置くと定めていますが、具体的な業務は列挙していません。業務の範囲は施設ごとに違うため、求人票と事前の問い合わせで確認します。

要綱が施設に求めている感染防止

業務の手がかりになるのは、要綱が施設に求めている感染防止の対策です。

  • 体温の管理など、子どもの健康状態を適切に把握する
  • 複数の子どもを受け入れる場合は、他の子どもへの感染に配慮する
  • 手洗いなどの設備を置き、衛生面に配慮して、他の子どもと職員への感染を防ぐ
  • 受け入れのときに予防接種の状況を確認し、必要に応じて予防接種を受けるよう助言する

また、種類の異なる感染症にかかった子どもを同じ時間帯に複数預かる場合に、隔離などの感染防止のために保育士を加配できる仕組みも要綱にあります。同じ日に、別々の感染症の子どもを部屋を分けて預かることがある、ということです。

集団保育に戻る目安は、保育所の感染症対策の「登園のめやす」として示されています。一覧は「保育園の看護師」の4章にまとめています。

求人票・事前の問い合わせで確認すること

確認すること

要綱との関係

受け入れる症例の目安(どの病気・どの状態まで受け入れているか)

指導医・嘱託医と相談して目安を作ることが求められている(3章)

部屋の分け方(観察室・安静室の数、感染症ごとの分け方)

静養・隔離の機能を持つ観察室または安静室が要件。異なる感染症の子を複数預かる場合の加配の仕組みがある

与薬(依頼の書類、薬の受け取りと保管、誰が確認するか)

要綱に与薬の定めはない。保育園の看護師の記事の5章の確認項目が近い

受け入れ時に確認する書類(連絡票:保護者が症状・処方を書き、医師が署名)

医療機関でない施設が病児対応型を行う場合は、医師の署名のある連絡票で症状を確認する

急変時の連絡先と手順(指導医・協力医療機関・併設医療機関)

協力医療機関の選定が要件。病児対応型・訪問型・送迎対応は、緊急時の対応を文書で取り決めることも求められている

記録の様式(体温・症状・食事・睡眠など何を記録するか)

要綱に記録の様式の定めはない。施設の様式を確認する

保育士との分担(看護と保育の線引き、食事・午睡の介助)

看護師等と保育士を分けて配置すると定めている。実際の分担は施設ごと

与薬の確認の項目は「保育園の看護師」の5章(依頼票、薬の保管場所、ダブルチェックの有無、記録の様式)が参考になります。

6. 単発で入る日に確認すること

先に答えを置きます。病児・病後児保育は、利用者の申し込みでその日の子どもが決まる事業です。単発で入る日は、受け入れ人数と病気の種類、当日キャンセルがあったときの勤務の扱い、緊急時の手順を、勤務の前に確認します。

利用の当日キャンセルを前提にした仕組みがある

要綱には、利用当日のキャンセルで職員の配置に余りが生じた場合に、キャンセルした家庭へ状況確認の連絡をすることなどで受け入れ体制を維持していることを評価する仕組み(当日キャンセル対応)があります。利用予定の子どもの数が、当日に変わることがある事業だということです。

利用者のキャンセルで、自分の勤務がどうなるか(勤務時間が変わるのか、別の業務に入るのか、中止になるのか)は、契約の前に確認しておく労働条件のひとつです。施設の都合で勤務が中止になったときの扱いは「単発勤務のキャンセルと中止」の5章にまとめています。

入る前に確認すること

確認すること

理由

その日の受け入れ予定の人数・年齢・病名

部屋の分け方と、自分が担当する子どもが決まる

当日キャンセルがあったときの勤務の扱い

利用者の当日キャンセルを前提にした仕組みがある

看護師等が自分1人になる時間があるか

2名以上の体制が原則だが、例外がある(2章)

急変時の連絡先、緊急時の取り決めの文書を見せてもらえるか

協力医療機関の選定はすべての施設型の要件。文書での取り決めは病児対応型・訪問型・送迎対応の要件(3章)

受け入れる症例の目安

目安を作り、保護者に周知することが求められている(3章)

感染対策の手順(ガウン・手袋の使い分け、部屋をまたぐときの手順)

異なる感染症の子どもを同じ日に預かることがある

複数の施設を行き来する場合

病児・病後児保育は、感染症にかかった子どもを含めて預かる事業です。他の施設でも働いている場合は、病児保育室で入った日の後に別の施設に入るときの体調の確認と、施設ごとの手順の違いを考えておく必要があります。入る前に確認する4点は「複数施設を行き来するときの感染対策」の4章にまとめています。

訪問型は、研修の修了が配置の条件

訪問型(子どもの自宅で預かる形)に配置される職員は、要綱で病児・病後児保育(訪問型)研修を修了した者とされています。訪問型の求人に応募する場合は、研修の修了が条件になっているかを確認します。施設型(病児・病後児対応型)についても、要綱は従事する職員に病児・病後児保育研修を受講して資質の向上に努めることを求めています。

常勤を続けながら入る場合

常勤の職場を続けながら休みの日に入る場合は、就業規則の副業の規定を先に確認してください。規定の読み方は「看護師の副業禁止はどこまで有効?」にまとめています。

この章の出典

  • 「病児保育事業実施要綱」の当日キャンセル対応、非施設型(訪問型)の職員の配置、研修の項

7. タメシビで想定していること

タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。

この記事で挙げた確認項目(受け入れる症例の目安、部屋の分け方、与薬、急変時の手順、当日キャンセルがあったときの勤務の扱い)は、求人を作る段階で施設に確認する項目として想定しています。常勤・パートの採用をあっせんするサービスではありません。働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べることを、サービスの前提に置いています。

タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。

よくある質問

病児保育の看護師の仕事内容は何ですか

要綱上、看護師等は「病児(病後児)の看護を担当する」職員として置かれます。要綱は具体的な業務を列挙していないため、受け入れる症例の目安、部屋の分け方、与薬、急変時の手順、保育士との分担を施設ごとに確認します(5章)。体調不良児対応型の看護師等は、保育所等の子ども全体の健康管理・衛生管理も日常的に行います(4章)。

病児保育の看護師は、小児科の経験がないと働けませんか

要綱は、看護師等の配置を資格(看護師・准看護師・保健師・助産師)で定めています(2章)。求める経験は施設ごとに違うため、求人の「必要な経験」で確認してください。訪問型に配置される職員は、所定の研修の修了が条件です(6章)。

准看護師でも病児保育で働けますか

要綱の「看護師等」には准看護師が含まれます(2章)。准看護師が業務の上で誰の指示を受けるかは「准看護師の単発バイト」の2章にまとめています。求人が看護師に限っているかどうかは、求人票で確認してください。

病児保育と病後児保育は、何が違いますか

子どもの状態で分かれます(3章)。病児対応型は、病気の回復期に至っていないが当面症状の急変は認められない子ども、病後児対応型は、回復期だが集団保育がまだ難しい子どもを預かります。看護師等と保育士の配置の基準は同じです。

病児保育の看護師は、保育もしますか

要綱は、看護師等を「病児の看護を担当する」職員、保育士を「病児が安心して過ごせる環境を整える」職員として、分けて配置するよう定めています(2章)。食事や午睡の介助などの実際の分担は施設ごとに違うため、事前に確認してください(5章)。

保育園の「体調不良児対応型」の求人は、病児保育の求人と同じですか

体調不良児対応型は、保育所などの中で看護師等が担う事業です(4章)。日常の健康管理も担当するため、仕事の中身は保育園の看護師に近くなります。「保育園の看護師」が入口です。

急変したときは、誰が判断しますか

要綱は、施設があらかじめ協力医療機関を選び、医療機関でない施設が病児対応型などを行う場合は指導医も選んだうえで、緊急時の対応を文書で取り決めることを求めています(3章)。入る日は、その取り決めを事前に確認してください(6章)。

訪問型は、どんな働き方ですか

子どもの自宅で、1名がおおむね1人を預かる形です(2章)。配置されるのは、研修を修了した看護師等・保育士・家庭的保育者のいずれかです。医療機関でない施設が行う場合は、医師の署名のある連絡票で症状を確認してから訪問を決めます(3章)。

まとめ

病児保育事業は、病気の子どもを保育所・認定こども園・病院・診療所などで保育する、市町村が実施主体の事業です。こども家庭庁の実施要綱は、病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型・訪問型の4つの類型を定めています。

病児対応型・病後児対応型は、看護師等をおおむね10人に1名以上、保育士をおおむね3人に1名以上置き、2名以上の体制が原則です。かかりつけ医の受診の後に受け入れを決め、緊急時の受け入れ先として協力医療機関を選んでおくことが求められています(緊急時の対応の文書での取り決めは、病児対応型・訪問型・送迎対応が対象)。体調不良児対応型は保育所などの中の事業で、仕事の中身は保育園の看護師に近くなります。

要綱は看護師の具体的な業務を列挙していないため、受け入れる症例の目安、部屋の分け方、与薬、急変時の手順、保育士との分担は施設ごとに確認します。単発で入る日は、その日の受け入れ人数と、利用の当日キャンセルがあったときの勤務の扱いも先に確認してください。

この記事の主な一次情報

  • 児童福祉法 6条の3第13項(病児保育事業の定義)・34条の18(届出)
  • こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」(こ成保第180号 令和6年3月30日、第一次改正 こ成保第254号 令和7年3月31日)別添「病児保育事業実施要綱」
  • 市町村の要綱の例:岡山市病児保育事業実施要綱、堺市病児・病後児保育事業実施要綱

※2026年10月6日に確認。制度は改正されることがあります。この記事は制度の紹介であり、個別の施設の体制や業務の範囲について判断を示すものではありません。賃金の相場は扱っていません。

タメシビの先行登録

タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。

タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。

→ LINEで先行登録する(無料)