看護師が「診療の補助」として医療行為(医行為)を行う場合は、医師の指示の下で行います。 保健師助産師看護師法(保助看法)5条と37条がその土台で、静脈注射のように通知で「診療の補助」と整理されたものがある一方、レントゲン(エックス線)の照射のように別の法律が医師や他の職種に限っているものや、処方箋の交付・死亡診断のように医師法や厚生労働省のガイドラインが医師の行うこととして書いているものもあります。

この記事は、条文と厚生労働省の通知・ガイドラインの文言をもとに、よく調べられる行為ごとに線引きの根拠を整理します。個別の行為がその場で認められるかは、この記事では判断しません。勤務先の施設内基準と、医師の指示で確認してください。

この記事の結論

  • 看護師の業務は「療養上の世話」と「診療の補助」です(保助看法5条)。厚生労働省の通知は、診療の補助として医行為を行う場合は医師の指示の下に行う必要があるとしています。37条は主治の医師又は歯科医師の指示がある場合を除いて医薬品の授与などを禁じ、ただし書きで「臨時応急の手当」を除いています(1章)
  • 静脈注射は、平成14年の厚生労働省の通知で「診療の補助行為の範疇」とされました。あわせて医療機関に、研修・施設内基準・能力に応じた業務分担を求めています(2章)
  • レントゲン(エックス線)の照射は、診療放射線技師法24条により医師・歯科医師・診療放射線技師に限られます(3章)
  • 死亡診断:厚生労働省のICTを利用した死亡診断等ガイドラインでも、死亡診断を行うのは医師です。看護師が担うのは三徴候の確認や観察、医師への報告などです(4章)
  • 処方箋の交付は医師法22条が医師に定め、調剤は薬剤師法19条が薬剤師でない者に禁じています。看護師が医薬品を授与するのは医師の指示がある場合です(5章)
  • 令和3年のタスク・シフト/シェアの通知は、看護師が医師の指示の下で行える業務を7項目挙げています。抜糸・創傷処置は挙げられています。縫合は書かれていません(6章)

早見表:行為ごとの根拠

行為

資料の書き方

根拠

章

静脈注射

医師の指示の下で看護師等が行う。診療の補助の範疇

平成14年の通知

2章

皮下・筋肉注射、採血、静脈路確保

医師の指示の下で看護師が行える業務に挙がっている

タスク・シフト通知⑤

6章

エックス線の照射

医師・歯科医師・診療放射線技師でなければ、してはならない

診療放射線技師法24条

3章

死亡診断

医師が行う。看護師は三徴候の確認・観察・報告など

ICTを利用した死亡診断等ガイドライン

4章

処方箋の交付

医師が交付する

医師法22条

5章

調剤

薬剤師でない者は、してはならない(例外あり)

薬剤師法19条

5章

医薬品の授与

主治の医師又は歯科医師の指示がある場合を除き、してはならない

保助看法37条

5章

抜糸・創傷処置

医師の指示の下で看護師が行える処置に挙がっている

タスク・シフト通知⑥

6章

縫合

通知に記載なし

—

6章

エコー(超音波検査)

看護師の項目に記載なし(臨床検査技師などの項目にある)

タスク・シフト通知

6章

読みたい箇所から確認する

1. 線引きの土台——保助看法5条と37条

先に答えを置きます。看護師の業務は「療養上の世話」と「診療の補助」の2つです。診療の補助として医療行為を行う場合は、医師の指示の下で行う必要があると、厚生労働省の通知が書いています。

5条:看護師の業務の定義

保助看法5条は、看護師を次のように定めています。

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

一方、医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定めています。

37条:医師の指示

保助看法37条は、看護師などが主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、「診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」と定めています(全文は「准看護師の単発バイト」2章に掲載しています)。

令和3年のタスク・シフト/シェアの通知(6章)も、看護師の項目で次のように書いています。

看護師は、診療の補助として医行為を行う場合、医師の指示の下に行う必要がある

ただし書き:臨時応急の手当

37条にはただし書きがあり、「臨時応急の手当をし」…「この限りでない」とされています。臨時応急の手当は、37条の制限の外に置かれています。

この章の出典

  • 保健師助産師看護師法 5条・37条(法令翻訳データベース掲載の日本語原文で確認)
  • 医師法 17条
  • 厚生労働省「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日 医政発0930第16号)

2. 静脈注射——平成14年の通知で「診療の補助」に

先に答えを置きます。医師の指示の下で看護師が行う静脈注射は、平成14年の厚生労働省の通知で「診療の補助行為の範疇」として扱うとされています。

通知の文言

「看護師等による静脈注射の実施について」(平成14年9月30日 医政発第0930002号)は、次のように書いています。

医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師が行う静脈注射は、保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。

続けて、「薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはない」とも書いています。

医療機関と養成所に求めたこと

同じ通知は、安全に実施するための対応を求めています。

対象

通知が求めていること

医療機関

看護師等を対象にした研修を実施する/施設内基準や看護手順の作成・見直しを行う/個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行う

看護師等学校養成所

薬理作用、静脈注射に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化する

通知は、静脈注射を診療の補助として扱うとあわせて、施設内基準と、個々の看護師の能力を踏まえた業務分担を医療機関に求めています。単発で入る施設で静脈注射を誰が担当するかは、その施設の基準で確かめます(7章)。

令和3年のタスク・シフト/シェアの通知も、看護師が医師の指示の下で行う業務として、静脈注射・皮下注射・筋肉注射、静脈採血、静脈路確保を挙げています(6章)。ワクチンの注射を看護師が行う根拠と、会場ごとの体制の違いは「ワクチン接種の看護師バイト」の2章にまとめています。

この章の出典

  • 厚生労働省「看護師等による静脈注射の実施について」(平成14年9月30日 医政発第0930002号。厚生労働省の参考資料「看護師の業務範囲の基本的な考え方」と、医学系の解説資料に掲載された引用で確認)

3. レントゲン(エックス線)——診療放射線技師法24条

先に答えを置きます。エックス線などの放射線を人体に照射することは、医師・歯科医師・診療放射線技師でなければしてはならないと、診療放射線技師法24条が定めています。

条文

診療放射線技師法2条2項は、診療放射線技師を、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含む)することを業とする者と定めています。そのうえで24条は次のように定めています。

医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

看護師はここに含まれていません。

介助と照射は分けて書かれている

タスク・シフト/シェアの通知は、看護師が行える業務として「血管造影・画像下治療(IVR)の介助」を挙げ、造影剤の投与や圧迫止血などに触れています。そのうえで、同じ項目の中で次のように書いています。

エックス線撮影等の放射線を照射する行為については、医師又は医師の指示の下に診療放射線技師が行う必要がある

検査や治療の介助に入ることと、照射することは、通知の上で分けて書かれています。クリニックで看護師が担当しない業務としてのエックス線撮影は、「クリニック外来の看護師の仕事内容」5章でも触れています。

この章の出典

  • 診療放射線技師法 2条2項・24条
  • 厚生労働省「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日)看護師の項目④

4. 死亡確認と死亡診断——医師法20条とICTのガイドライン

先に答えを置きます。ICT(テレビ電話など)を使う死亡診断の仕組みでも、死亡診断を行うのは医師で、看護師が担うのは三徴候の確認や観察、医師への報告などです。

医師法20条

医師法20条は、医師が自ら診察しないで診断書などを交付することを禁じています。ただし書きは次のとおりです。

但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

20条は、診断書を交付する医師に向けて、自ら診察しないで交付してはならないと定めた条文です。

ICTを利用した死亡診断等ガイドライン

厚生労働省の「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(平成29年9月。令和6年6月に一部改正)は、医師がすぐに対面で死後診察できない場合に、看護師の報告とICTを使って医師が死亡診断を行う仕組みを示しています。

担い手

ガイドラインが示している役割

看護師

医師の遠隔からの指示の下で、遺体の観察と写真撮影。心停止・呼吸停止・対光反射の消失を、5分以上の間隔をあけて2回確認し、医師に報告する。医師の指示を受けて死亡診断書を代筆する

医師

看護師の報告と映像などをもとに死亡診断を行う。判断できない場合は、ICTでの死亡診断を中止し、対面で死後診察を行う

このガイドラインは、使える場面に要件を置いています。死亡前14日以内に医師が直接対面で診療していること、患者・家族の同意があること、医師が対面で死後診察するまでに12時間以上かかると見込まれることなどです。

看護師の側にも要件があります。ガイドラインは次の3つを挙げています。

要件

ガイドラインの記載

看護師としての実務経験

5年以上(その間に患者の死亡に3例以上立ち会っていること)

訪問看護・介護保険施設等での実務経験

3年以上(その間に5名のターミナルケアを行っていること)

教育

法医学等に関する教育を受けていること(令和6年の一部改正で、実地研修の要件が見直されました)

ガイドラインの上でも、看護師が行うのは確認・観察・報告で、死亡診断は医師が行います。

この章の出典

  • 医師法 20条
  • 厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(平成29年9月 医政発0912第1号の別紙)
  • 厚生労働省「『情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン』の一部改正について」(令和6年6月4日 医政発0604第20号)

5. 処方と薬——処方箋は医師、調剤は薬剤師

先に答えを置きます。処方箋の交付は医師法22条が医師に定め、調剤は薬剤師法19条が薬剤師でない者に禁じています。看護師が医薬品を授与するのは、医師の指示がある場合です。

行為

根拠

条文が定めていること

処方箋の交付

医師法22条1項

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない

調剤

薬剤師法19条

薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない(医師が自己の処方箋により自ら調剤する場合などの例外が同条にあります)

医薬品の授与・医薬品についての指示

保助看法37条

主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、してはならない

薬を渡すことに関わる定めとして、37条は「医薬品を授与し」を挙げています。37条は、これを主治の医師又は歯科医師の指示がある場合を除いて、してはならないと書いています。

介護施設などで、介護職が医薬品の使用を介助する場面の線引きは、別の通知で整理されています。「介護施設で看護師と介護職の業務はどう分かれるか」にまとめています。

この章の出典

  • 医師法 22条1項
  • 薬剤師法 19条
  • 保健師助産師看護師法 37条

6. タスク・シフト通知が挙げる看護師の7項目

先に答えを置きます。令和3年の通知は、現行制度の下で看護師が行える業務として7項目を挙げています。医行為を行う場合は、医師の指示の下で行うことが前提です(1章)。

「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日 医政発0930第16号)は、医師の業務のうち、今の法律の範囲で他の職種が行える業務を、職種ごとに整理した通知です。看護師の項目は次の7つです。

#

項目

通知に挙げられている行為など

①

特定行為の実施

特定行為研修の修了者が、医師が作成した手順書により行う

②

事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施

医師と事前に取り決めたプロトコールに基づく

③

救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施

診察前でも行える

④

血管造影・画像下治療(IVR)の介助

照射は医師または診療放射線技師(3章)

⑤

注射、採血、静脈路の確保等

静脈注射・皮下注射・筋肉注射、静脈採血、動脈路からの採血、静脈路確保、静脈ライン・動脈ラインの抜去及び止血

⑥

カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為

尿道カテーテル留置、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの抜去、皮下埋め込み式CVポートの穿刺、胃管・EDチューブの挿入及び抜去、手術部位(創部)の消毒、鶏眼処置、創傷処置、ドレッシング抜去、抜糸、軟膏処置、光線療法の開始・中止

⑦

診察前の情報収集

病歴聴取、バイタルサイン測定、服薬状況の確認など。診断は医師が行う。休日・夜間の救急のトリアージも、事前の対応方針に基づいて行える

通知に書かれていないもの

  • 縫合:この通知の中に「縫合」という語はありません
  • エコー(超音波検査):看護師の項目にはありません。超音波検査は、臨床検査技師・臨床工学技士・診療放射線技師の項目に出てきます

通知に書かれていないことは、この記事では「書かれていない」とだけ記します。その行為を看護師が行えるかどうかを、この記事は判断しません。

特定行為との関係

①の特定行為は、保助看法37条の2にもとづく研修の修了者が、手順書によって行う行為です。研修の仕組みと21の区分は「認定看護師・専門看護師・特定行為研修の違い」の5章にまとめています。

この章の出典

  • 厚生労働省「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日 医政発0930第16号。京都府の掲載資料で確認)

7. 単発で入る日に確認すること

先に答えを置きます。同じ行為でも、誰が担当するかは施設の基準と医師の指示で決まります。単発で入る日は、その施設の決まりを始業前に確かめます。

2章の通知は、医療機関に施設内基準と、個々の看護師の能力を踏まえた業務分担を求めていました。初めての職場では、始業前に次の点を確かめておきます。

1. 静脈注射・静脈路確保などを、単発で入る看護師が担当するか
   (担当する場合は、施設内基準や看護手順がどこにあるか)
2. 医師の指示を、誰から・どの形で受けるか
   (その日に医師がいるか、指示書・電子カルテのどこを見るか)
3. 自分の経験がない手技があるとき、誰に伝えるか
4. 急変時の連絡の順番と、応急の手当の備え(救急カート・AEDの場所)
5. 利用者・患者が亡くなった場合の、医師への連絡の流れ(施設の取り決め)

経験のない手技があれば、始業前に伝える項目に入れておきます。准看護師の場合は、指示を受ける相手に看護師が加わります(「准看護師の単発バイト」2章)。

業務中の事故や、そのときの賠償の考え方は「看護師の賠償責任保険は必要?」にまとめています。

8. タメシビで想定していること

タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。

求人票に書かれた業務内容と、ご自身の経験の範囲を照らし合わせて応募できるようにすることを想定しています。当日の業務の範囲は、勤務先の施設内基準と医師の指示によります。

タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。

よくある質問

看護師は静脈注射をしてもよいのですか

平成14年の厚生労働省の通知は、医師の指示の下に看護師が行う静脈注射を「診療の補助行為の範疇」として扱うとしています。あわせて医療機関に、研修・施設内基準・能力を踏まえた業務分担を求めています(2章)。

看護師はレントゲンを撮れますか

診療放射線技師法24条は、放射線の人体への照射を、医師・歯科医師・診療放射線技師に限っています。看護師は含まれていません(3章)。

看護師は死亡確認をしてもよいのですか

ICTを利用した死亡診断等ガイドラインでも、死亡診断を行うのは医師です。同ガイドラインでは、要件を満たす看護師が、三徴候の確認や観察を行って医師に報告し、医師が死亡診断を行います(4章)。

看護師は薬を処方できますか

医師法22条は、処方箋の交付を医師に定めています。調剤は、薬剤師法19条が薬剤師でない者に禁じています(医師が自己の処方箋により自ら調剤する場合などの例外があります)。看護師が医薬品を授与するのは、医師の指示がある場合です(保助看法37条。5章)。

看護師は抜糸や縫合ができますか

令和3年のタスク・シフト/シェアの通知は、看護師が医師の指示の下で行える処置として、抜糸・創傷処置を挙げています。縫合は、この通知に書かれていません(6章)。

看護師はエコーを使えますか

令和3年のタスク・シフト/シェアの通知では、超音波検査は看護師の項目になく、臨床検査技師などの項目に出てきます(6章)。この記事では、看護師が行えるかの判断はしていません。勤務先の基準を確認してください。

看護師は診断書を書けますか

医師法20条は、診断書を交付する医師に向けて、自ら診察しないで交付してはならないと定めています(4章)。ICTのガイドラインでは、看護師が医師の指示を受けて死亡診断書を代筆し、記載内容に誤りがないかを医師が確認します。

医師の指示がなくても、応急処置はしてよいのですか

保助看法37条のただし書きは、「臨時応急の手当」を37条の制限の外に置いています(1章)。

准看護師も静脈注射をしてよいのですか

平成14年の通知は、主語を「保健師、助産師、看護師及び准看護師」としています(2章)。准看護師は、医師・歯科医師に加えて看護師の指示を受けて業務を行う立場です(「准看護師の単発バイト」2章)。

准看護師も37条の対象ですか

37条は、主語を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」としています。准看護師は、医師・歯科医師に加えて看護師の指示を受けて業務を行う立場です(「准看護師の単発バイト」2章)。

まとめ

看護師の業務は保助看法5条の「療養上の世話」と「診療の補助」で、診療の補助として医療行為を行う場合は医師の指示の下で行います(37条、令和3年の通知)。静脈注射は平成14年の通知で診療の補助の範疇とされ、令和3年のタスク・シフト/シェアの通知は注射・採血・抜糸・創傷処置などを看護師の項目に挙げています。

一方で、エックス線の照射は診療放射線技師法24条が医師・歯科医師・診療放射線技師に限り、調剤は薬剤師法19条が薬剤師でない者に禁じています(例外あり)。処方箋の交付は医師法22条が医師に定め、死亡診断はICTのガイドラインでも医師が行います。同じ行為でも、誰が担当するかは施設の基準と医師の指示で決まるため、単発で入る日は始業前に確かめてください。

この記事の主な一次情報

  • 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)5条・37条
  • 医師法(昭和23年法律第201号)17条・20条・22条
  • 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)2条・24条
  • 薬剤師法(昭和35年法律第146号)19条
  • 厚生労働省「看護師等による静脈注射の実施について」(平成14年9月30日 医政発第0930002号)
  • 厚生労働省「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日 医政発0930第16号)
  • 厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(平成29年9月。令和6年6月一部改正)

※2026年10月8日に確認。法令と通知は変わることがあります。この記事は制度の紹介であり、個別の行為が認められるかについて判断を示すものではありません。賃金の相場は扱っていません。

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