単発で働くと、免許証を出す回数が増えます。入るたびに、初めての施設に見せることになります。
そこで気になるのが、原本を持ち歩くのか、氏名が変わったらどうするのか、なくしたらどうなるのか。この記事では、条文にもとづいて整理しました。
先に1点だけ。氏名が変わった場合、30日以内に申請しなければならない手続きがあります。 免許証の書き換えとは別のものです(4章)。
用件からたどる
いまの状況 | 読むところ |
|---|---|
結婚などで氏名が変わった | |
本籍を他の都道府県に移した | 4章。氏名だけでなくこれも対象です |
性別の変更があった | 4章。条文上の対象に含まれます |
なくした・傷んだ | 6章(再交付/再発行) |
手元にあるか分からない | |
単発で提示を求められた | |
准看護師の手続き | 7章(申請先が違います) |
この記事の結論
- 免許は、籍に登録することによって行われます。 免許証は、免許を受けたことを証する書面です(2章)。
- 氏名や本籍地都道府県名が変わったときは、30日以内に籍の訂正を申請しなければなりません(4章)。
- 一方、免許証の書換交付は「申請することができる」 とされています。義務ではありません(5章)。
- なくしたときは再交付を申請できます。あとで見つかった場合は5日以内に返納する定めがあります(6章)。
- 准看護師は、申請先が都道府県知事になります(7章)。
読みたい箇所から確認する
- 用件からたどる
- 1. 単発では提示の回数が増えます
- 2. 免許と免許証は別のものです
- 3. 看護師籍に登録されていること
- 4. 籍の訂正は30日以内の義務です
- 5. 免許証の書換交付は任意です
- 6. なくしたとき、傷んだとき(再交付・再発行)
- 7. 准看護師の場合と、就業中の経由
- 8. 単発の予定が入っているときの段取り
- 9. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 単発では提示の回数が増えます
常勤で働く場合、免許証を出すのは入職のときだけです。単発では、入る施設ごとに提示することになります。
原本かコピーかは、法令に定めがありません
「原本を持っていくべきか、コピーでよいか」という疑問があります。この点について、法令に定めはありません。
施設ごとの運用です。原本の提示を求める施設、コピーの提出で足りる施設、事前に画像の送信を求める仕組みなどがあります。
この記事では「こうすべき」とは書きません。 応募する求人がどの形を求めているかを、事前に確認してください。書かれていない場合は問い合わせる項目になります。
原本を持ち歩くことについて
原本を持ち歩く回数が増えれば、紛失の機会も増えます。再交付には手数料がかかります(6章)。手元に戻るまでの段取りは8章にまとめました。
コピーで足りる施設なら、原本を家に置いておくという選び方があります。どちらにするかを決めるために、事前の確認が効きます。
応募前に確認したいことの全体は「初めての看護師単発バイト」にまとめています。
コピーを渡すということは、何を渡すことか
免許証には、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、本籍地都道府県名が記載されています。コピーを渡すのは、これらをまとめて渡すことです。
単発では渡す先が増えます。どこに何通渡したかを自分で把握しておくのは、回数が増えるほど難しくなります。
渡す前に確認しておきたいのは次の点です。
- コピーの提出先はどこか(施設か、仲介するサービスか)
- 何に使われるか
- 勤務が終わった後、どう扱われるか
「聞いてよいことか」と迷う必要はありません。 自分の情報の扱いを確かめる行為です。看護師が扱う側になったときの考え方は「看護師の守秘義務はどの法律にあるか」にまとめています。
2. 免許と免許証は別のものです
ここを押さえておくと、後の章が読みやすくなります。
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)7条3項は、次のように定めています。
看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
同法8条は、准看護師について定めています。
准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事。 免許を与える者が違います。
免許は「籍に登録することによって行う」
同法12条は、免許を与えることについて、申請により籍に登録することによって行うとしています。そのうえで、免許を与えたときに免許証を交付するとしています。
同法10条は、厚生労働省に保健師籍・助産師籍・看護師籍を備え、登録年月日その他の免許に関する事項を登録するとしています。
つまり、免許の本体は籍への登録です。免許証は、免許を受けたことを証する書面という位置づけになります。
だから、なくしても免許は失われません
免許証を紛失したとき、免許そのものがなくなるわけではありません。 籍の登録は残っています。
そのうえで、実務では提示を求められるため、再交付の手続きが要ります(6章)。慌てる必要はありませんが、手続きは必要だということです。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条、第8条、第10条、第12条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
3. 看護師籍に登録されていること
籍に何が登録されているかを知っておくと、次の章の「変更があったとき」が分かります。
保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)2条1項は、保健師籍・助産師籍・看護師籍に登録する事項を定めています。
号 | 登録される事項 |
|---|---|
1号 | 登録番号及び登録年月日 |
2号 | 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日 |
3号 | 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別 |
4号 | 国家試験合格の年月 |
5号 | 法14条1項の規定による処分に関する事項 |
6号 | 再教育研修を修了した旨 |
7号 | その他厚生労働大臣の定める事項 |
准看護師籍については同条2項が定めており、登録番号・登録年月日、本籍地都道府県名(または国籍)・氏名・生年月日・性別、試験合格の年月と試験施行地都道府県名などが挙げられています。
このうち2号と3号が、次の章の対象になります。 変更が生じうるのは、この2つです。
5号と6号は、保助看法14条1項の規定による処分に関する事項と、再教育研修を修了した旨です。これらは本人が申請して変えるものではありません。 籍がどういう性格の記録なのかが、この並びから分かります。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386
4. 籍の訂正は30日以内の義務です
ここがこの記事でいちばん伝えたい点です。
施行令3条1項は、保健師または看護師について、2条1項2号または3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならないとしています。
対象になるのは、氏名だけではありません
3章で見たとおり、2号は「本籍地都道府県名、氏名及び生年月日」です。
本籍地の都道府県が変わったときも、籍の訂正の対象です。 婚姻などで氏名が変わる場合に気づく人は多いのですが、本籍を別の都道府県に移した場合は見落としやすい部分です。
なお、対象は都道府県名です。同じ都道府県の中で本籍の住所が変わった場合の扱いは、条文の文言から読み取ってください。判断に迷う場合は、窓口に確認してください。
性別の変更も条文上の対象です
3章の表のとおり、看護師籍の登録事項には性別が含まれています(2条1項3号)。3条1項は、2号または3号の登録事項に変更を生じたときに籍の訂正を申請しなければならないとしています。3号も対象です。
必要な書類や手続きの進め方は、窓口の案内で確認してください。この記事では条文の紹介にとどめます。
なお、助産師籍には性別が登録されていないため、3条2項が参照しているのは2号だけです(3章の表)。
「しなければならない」と書かれています
3条の文言は「申請しなければならない」です。これは義務として書かれています。 期限も30日以内と定められています。
期限を過ぎた場合にどう扱われるかについては、この記事では判断しません。気づいた時点で申請してください。
保健師や助産師の免許も持っている場合
3条1項は「保健師又は看護師は(中略)保健師籍又は看護師籍の訂正を」と書いています。籍は資格ごとに別に備えられています。
保健師と看護師の両方の免許を持っている場合、どちらの籍についても登録事項が同じように変わります。手続きが1回で足りるのか、それぞれ必要なのかは、窓口の案内で確認してください。 この記事では条文の紹介にとどめます。
助産師については、3条2項が2条1項2号の登録事項に変更を生じたときに30日以内の申請を求めています。助産師籍には性別が登録されていないため、参照している号が看護師の場合と違います(3章の表)。
申請書には事由を証する書類を添えます
同条4項は、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならないとしています。戸籍の記載事項に関わる書類が必要になります。 具体的に何が必要かは、窓口の案内で確認してください。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386
5. 免許証の書換交付は任意です
籍の訂正と、免許証の書き換えは別の手続きです。そして、義務の強さが違います。
施行令6条1項は、保健師・助産師・看護師について、免許証の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができるとしています。
籍の訂正 | 免許証の書換交付 | |
|---|---|---|
条文 | 施行令3条 | 施行令6条 |
文言 | 申請しなければならない | 申請することができる |
期限 | 30日以内 | 定めなし |
添えるもの | 申請の事由を証する書類 | 免許証 |
つまり、氏名が変わっても免許証は旧姓のままにしておくことができます。 一方、籍の訂正は30日以内にしなければなりません。
単発では、書き換えを考える理由があります
免許証が旧姓のままでも、条文上は問題ありません。そのうえで、単発では提示の回数が多いという事情があります。
初めての施設で、免許証の氏名と現在の氏名が違えば、そのたびに説明することになります。回数が多いほど、その手間が積み上がります。
書き換えるかどうかは本人が決めることです。ただ、単発で働く前提なら、判断の材料が1つ増えるということです。
旧姓のままにする場合、何を求められるか
免許証の氏名と現在の氏名が違う場合、施設から氏名のつながりを示す書類を求められることがあります。運転免許証やマイナンバーカード、戸籍に関する書類など、何で足りるかは施設の運用によります。
この記事では「これを用意すれば足りる」とは書きません。 求人に応募する段階で、次の2点を確認してください。
- 免許証の氏名が現在の氏名と違う場合、どう扱うか
- つながりを示す書類として何を認めるか
先に聞いておけば、当日に足止めされることを避けられます。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第3条、第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386
6. なくしたとき、傷んだとき(再交付・再発行)
求人の案内などでは「再発行」と書かれることもありますが、条文上の言葉は再交付です。
施行令7条1項は、保健師・助産師・看護師について、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができるとしています。
手数料がかかります
同条3項は、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならないとしています。額は変わるため、この記事では書きません。 窓口の案内で確認してください。
傷んだ場合は、その免許証を添えます
同条4項は、損傷した場合について、申請書にその免許証を添えなければならないとしています。破れたり汚れたりした免許証も、捨てずに手元に置いてください。
あとで見つかったら、5日以内に返納します
ここは見落としやすい定めです。同条5項は、再交付を受けた後に亡失した免許証を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣または免許を与えた都道府県知事に返納しなければならないとしています。
「見つかったからそのまま持っておく」という形にはなりません。 2通が手元にある状態を残さない、という考え方です。
免許証を返納する場面もあります
施行令8条は、免許証の返納について定めています。籍の登録の抹消を申請するとき、本人が死亡または失踪の宣告を受けたとき、免許の取消処分を受けたとき(この場合は5日以内)などが挙げられています。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第7条、第8条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386
7. 准看護師の場合と、就業中の経由
准看護師は、申請先が都道府県知事です
2章で見たとおり、准看護師の免許を与えるのは都道府県知事です。手続きの申請先もそれに合わせて定められています。
手続き | 看護師 | 准看護師 |
|---|---|---|
籍の訂正(施行令3条) | 厚生労働大臣 | 免許を与えた都道府県知事 |
免許証の書換交付(6条) | 厚生労働大臣 | 免許を与えた都道府県知事 |
免許証の再交付(7条) | 厚生労働大臣 | 免許を与えた都道府県知事 |
「免許を与えた都道府県知事」です。 現在住んでいる都道府県ではなく、免許を受けた都道府県になります。引っ越している場合は、この点を確認してください。
准看護師の求人の見分け方は「准看護師の単発バイト」にまとめています。
就業中は、就業地の都道府県知事を経由できます
施行令3条5項は、籍の訂正の申請について、就業中の場合は就業地の都道府県知事を経由しなければならないとしています。6条4項と7条6項も、書換交付と再交付について、就業地の都道府県知事を経由してすることができるとしています。
単発で複数の施設に入っている場合、「就業地」がどこになるかは分かりにくい部分です。 この点は窓口に確認してください。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第3条、第6条、第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386
8. 手元にあるか分からないとき、予定が入っているとき
まず、探す場所を決めてから動く
「免許証がどこにあるか分からない」という状態から始まる人もいます。再交付を申請する前に、探す場所を一度さらってください。
心当たりになりやすいのは次のあたりです。
- 国家試験の合格通知や、看護学校の卒業関係の書類と一緒にしてある場所
- 前の職場に提出したときの控えや、返却された封筒
- 実家に置いたままの書類の束
- 年金手帳・保険証などの重要書類をまとめている場所
前の職場に原本を預けたままになっていないかも、確認の対象です。 退職時に返却されたかどうかが記憶にない場合は、問い合わせることができます。
探しても見つからない場合は、6章の再交付の手続きになります。2章のとおり、免許そのものは失われていません。
申請から交付までの期間
この記事では、申請から交付までにどれだけかかるかは書きません。公表された期間を確認できていないためです。
確認する先は、7章で見た経由の仕組みが手がかりになります。看護師の場合は就業地の都道府県知事を経由できるとされているため(施行令7条6項)、都道府県の案内が入口になります。准看護師は免許を与えた都道府県知事です。
そのうえで、「すぐには手元に戻らない」という前提で段取りを考えることになります。
その間に単発の予定がある場合
確認しておきたいのは次の点です。
- その施設が免許証の提示を求めているか、提示以外の方法を認めているか
- 手続き中であることを伝えた場合、どう扱われるか
- 提示できない場合、勤務が難しくなるか
先に伝えておくほうが、当日に困るより扱いやすい形です。 応募の段階で伝えてください。
書き換えの場合は、免許証を預けることになります
5章のとおり、書換交付の申請では免許証を添えます(施行令6条3項)。申請している間、免許証は手元にありません。
単発の予定が続いている時期に申請すると、この期間が重なります。予定の少ない時期を選ぶという考え方があります。
免許証以外に求められるもの
免許証のほかに、本人確認の書類や口座の情報を求められることがあります。何をどこに提出するのかは、求人票と登録の案内で確認してください。
雇用契約を結ぶ相手が誰かによって、提出先も変わります(「看護師の単発バイトは違法?」)。
復職のタイミングで確認しておく
ブランクを経て働き始める場合、免許証の所在と氏名の一致を先に確認しておくと、後から慌てません。 復職の手順は「ブランク看護師の復職と単発勤務」にまとめています。
9. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。2026年内の開始に向けて準備を進めています。
免許の確認については、次のことを考えています。
- 登録の段階で免許の確認を行い、求人ごとに提示を繰り返さない形にする
- 求人票に、施設が当日の原本提示を求めるかどうかを明示する
- 氏名が免許証と異なる場合の扱いを、登録の案内に書く
単発のたびに同じ説明をしなくて済む形にしておくという考え方です。具体的な方法はサービス開始時にお知らせします。
タメシビは現在、LINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。
よくある質問
結婚して氏名が変わりました。何をすればよいですか
4章のとおり、30日以内に看護師籍の訂正を申請しなければなりません。 免許証の書換交付は別の手続きで、こちらは申請することができるという定め方です(5章)。
免許証を旧姓のままにしておくのは問題ですか
施行令6条は書換交付を「申請することができる」としています。条文上、書き換えは義務ではありません。 そのうえで、単発では提示の回数が多いという事情があります(5章)。
本籍を他県に移しました。手続きは要りますか
3章のとおり、籍の登録事項には本籍地都道府県名が含まれています。都道府県が変わった場合は、籍の訂正の対象です(4章)。見落としやすい部分です。
免許証をなくしました。働けなくなりますか
2章のとおり、免許の本体は籍への登録です。免許証をなくしても免許そのものは失われません。 そのうえで、実務では提示を求められるため、再交付の手続きが要ります(6章)。
再交付を受けた後に古い免許証が見つかりました
施行令7条5項は、5日以内に返納しなければならないとしています。手元に2通ある状態にはしない定め方です。
単発の求人では原本を持っていくべきですか
1章のとおり、法令に定めはありません。 施設ごとの運用なので、応募する求人がどの形を求めているかを事前に確認してください。
准看護師です。申請先はどこですか
7章のとおり、免許を与えた都道府県知事です。現在住んでいる都道府県ではありません。引っ越している場合は確認してください。
免許証のコピーを何枚も渡すことになります
1章のとおり、免許証には登録番号や本籍地都道府県名が記載されています。提出先と用途を確認してから渡してください。 渡した先を自分で記録しておくと、後から把握できます。
保健師の免許も持っています。手続きは2回ですか
籍は資格ごとに別に備えられています。手続きが1回で足りるかどうかは窓口の案内で確認してください。 この記事では条文の紹介にとどめています(4章)。
免許証がどこにあるか分かりません
8章に探す場所をまとめました。前の職場に原本を預けたままになっていないかも確認の対象です。 見つからない場合は再交付の手続きになりますが、2章のとおり免許そのものは失われていません。
性別の変更があった場合はどうなりますか
3章のとおり、看護師籍の登録事項には性別が含まれています(施行令2条1項3号)。3条1項の対象に含まれます。 必要な書類や手続きの進め方は窓口の案内で確認してください。この記事では条文の紹介にとどめています。
「再発行」と「再交付」は違うものですか
条文上の言葉は再交付です(施行令7条)。案内などで「再発行」と書かれている場合も、この手続きを指していると読めます。
手数料はいくらですか
額は変わるため、この記事では書いていません。厚生労働省または都道府県の案内で確認してください。
まとめ
免許は籍に登録することによって行われ、免許証は免許を受けたことを証する書面です。だから免許証をなくしても、免許そのものは失われません。
氏名や本籍地都道府県名が変わったときは、30日以内に籍の訂正を申請しなければなりません。 これは義務です。一方、免許証の書換交付は「申請することができる」 という定め方で、義務ではありません。この2つは別の手続きです。
本籍を他県に移した場合も籍の訂正の対象になります。氏名の変更だけに目が向きやすい部分です。
なくしたときは再交付を申請できます。手数料がかかり、あとで見つかった場合は5日以内の返納が定められています。
准看護師は、申請先が免許を与えた都道府県知事です。現在住んでいる都道府県ではありません。
単発では免許証を出す回数が増えます。 原本かコピーかは法令に定めがないので、応募する求人がどの形を求めているかを事前に確認してください。
単発勤務そのものの進め方は「看護師の単発バイト完全ガイド」にまとめています。
この記事の主な一次情報
法令・政令
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条、第8条、第10条、第12条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第2条、第3条、第6条、第7条、第8条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386
※いずれも2026年9月28日に確認(2026年9月30日に本文を見直し)。法令は改正されることがあります。この記事は条文の紹介であり、個別の手続きについての判断や、手続きの代行を行うものではありません。手数料の額、申請書の様式、窓口の案内については、厚生労働省または都道府県の案内で確認してください。
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