看護師の免許には、保健師助産師看護師法(保助看法)9条が定める4つの欠格事由があり、当てはまる人には「免許を与えないことがある」とされています。 免許を受けた後に欠格事由に当てはまったときや、品位を損するような行為があったときは、14条により戒告・3年以内の業務停止・免許の取消しの処分がありえます。
この記事は、保助看法の条文と、医道審議会の「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」をもとに、欠格事由と行政処分の仕組みを整理します。個別の方が欠格事由に当たるか、処分を受けるかは、この記事では判断しません。
この記事の結論
- 欠格事由は、罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害(省令で定める者)、麻薬・大麻・あへんの中毒の4つです。条文は「免許を与えないことがある」と書いています(1章)
- 免許を受けた後の処分は、戒告/3年以内の業務の停止/免許の取消しの3種類です。看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事が処分します(2章)
- 処分の対象は、9条の欠格事由に当てはまるに至ったときと、品位を損するような行為があったときです(3章)
- 医道審議会の「行政処分の考え方」は、司法処分の有無にかかわらず、保助看法にもとづく行政処分を行うとしています(4章)
- 戒告・業務停止の処分を受けた人などには再教育研修が命じられることがあり、免許を取り消された人にも再免許の道が条文にあります(5章)
読みたい箇所から確認する
- 1. 欠格事由——免許を与えないことがある4つの場合
- 2. 行政処分の3種類と、処分をする人
- 3. 処分の対象になる場合
- 4. 医道審議会の「行政処分の考え方」
- 5. 再教育研修と再免許
- 6. 処分と看護師籍
- 7. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 欠格事由——免許を与えないことがある4つの場合
先に答えを置きます。保助看法9条は、4つの欠格事由を定め、当てはまる人には「免許を与えないことがある」としています。
条文
保助看法9条は、次のように定めています。
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
号 | 欠格事由 |
|---|---|
一 | 罰金以上の刑に処せられた者 |
二 | 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 |
三 | 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
四 | 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
「与えないことがある」という書き方
9条は、当てはまる人に「免許を与えない」ではなく、「与えないことがある」と書いています。
3号の「心身の障害」の中身
3号の「厚生労働省令で定めるもの」について、保健師助産師看護師法施行規則1条は次のように定めています。
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
さらに施行規則1条の2は、免許を与えるかどうかを決めるときに、本人が使っている障害を補う手段や、受けている治療などで障害が補われ、または程度が軽くなっている状況を考慮しなければならないとしています。
免許の申請のときに医師の診断書を出すことについて、障害に係る欠格事由を見直した法改正の施行通知は、診断書は申請者の障害の有無や、使っている障害を補う手段、受けている治療などを把握するために提出を求めるものだと説明しています(愛媛県の掲載資料)。
年齢は欠格事由にない
9条の4つの号に、年齢の定めはありません。働ける年齢について、法律の側から整理した内容は「看護師は何歳まで働ける?」にまとめています。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法 9条(法令翻訳データベース掲載の日本語原文で確認)
- 保健師助産師看護師法施行規則 1条・1条の2(愛媛県の掲載資料で確認)
2. 行政処分の3種類と、処分をする人
先に答えを置きます。保助看法14条は、戒告・3年以内の業務の停止・免許の取消しの3種類の処分を定めています。看護師への処分は厚生労働大臣、准看護師への処分は都道府県知事が行います。
号 | 処分 |
|---|---|
一 | 戒告 |
二 | 三年以内の業務の停止 |
三 | 免許の取消し |
資格 | 処分をする人 | 条文 |
|---|---|---|
保健師・助産師・看護師 | 厚生労働大臣 | 14条1項 |
准看護師 | 都道府県知事 | 14条2項 |
実際の答申の例
医道審議会の看護倫理部会の議事要旨(令和元年11月11日)は、その回の答申を次のように記録しています。
処分 | 人数 |
|---|---|
免許取消 | 6名 |
業務停止(3年・2年・6月・4月・3月・1月) | 16名 |
戒告 | 1名 |
行政指導(厳重注意) | 3名 |
この回では、保健師・看護師26名が諮問され、23名が行政処分、3名が行政指導の答申でした。これは1回分の記録で、毎回の傾向を示すものではありません。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法 14条1項・2項
- 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会 議事要旨(令和元年11月11日)
3. 処分の対象になる場合
先に答えを置きます。処分の対象は、9条の欠格事由に当てはまるに至ったときと、品位を損するような行為があったときです。
保助看法14条1項は、次のように定めています。
保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
対象 | 内容 |
|---|---|
欠格事由に当てはまるに至ったとき | 免許を受けた後に、9条の4つの号(罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害、麻薬等の中毒)のいずれかに当てはまった場合 |
品位を損するような行為 | 看護師としての品位を損するような行為があった場合 |
条文の書き方は「処分をすることができる」です。当てはまったときにどの処分になるかは、条文には書かれていません。どう考えるかを示しているのが、次の章の「行政処分の考え方」です。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法 14条1項
4. 医道審議会の「行政処分の考え方」
先に答えを置きます。医道審議会の看護倫理部会は、「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」を示し、司法処分の有無にかかわらず行政処分を行うこと、事案の類型ごとの考え方を示しています。
基本的な考え方
「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」(平成14年11月26日、平成17年7月22日・平成28年12月14日改正)は、行政処分を、司法処分の量刑などを参考にしながら、事案の重大性、求められる倫理、国民に与える影響などの観点から個別に判断し、公正に行うとしています。そのうえで、次のように書いています。
司法処分の有無に関わらず、保健師助産師看護師法に基づく行政処分を行うこととする。
事案の類型
この資料は、次の類型ごとに考え方を示しています。
類型 | 資料が示している考え方の要点 |
|---|---|
身分法(保助看法など)違反 | 国民の健康を危険にさらす違反は重い処分を検討する |
麻薬・覚せい剤・大麻 | 重い処分を検討する |
殺人・傷害 | 殺人は「基本的に免許取消の処分がなされるべきである」 |
業務上過失致死傷(交通) | 救護や通報を怠った場合は悪質とする |
業務上過失致死傷(医療過誤) | 明らかな過失や繰り返しの過失は重い処分を検討する。一方で、管理体制など組織的な要因も考慮する |
危険運転致死傷 | 専門職としての社会的信用を損なう行為として扱う |
わいせつ行為等 | 立場を利用した事案などは重い処分とする |
詐欺・窃盗 | 業務に関わる事案は重い処分を検討する |
診療報酬・介護報酬の不正請求 | 不正の額にかかわらず一定の処分とする |
医療過誤について、この資料は個人の過失だけでなく、組織的な要因も考慮するとしています。業務中の事故が起きたときの流れは「看護師が単発で入った日に事故・インシデントが起きたら」にまとめています。
この章の出典
- 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」(平成14年11月26日策定、平成28年12月14日改正)
5. 再教育研修と再免許
先に答えを置きます。戒告・業務停止の処分を受けた看護師や、再免許を受けようとする人には、厚生労働大臣が再教育研修を命じることができます。免許を取り消された人にも、条文上は再免許の道があります。
再教育研修(15条の2)
保助看法15条の2第1項は、厚生労働大臣が、次の人に「保健師等再教育研修」を受けるよう命じることができるとしています。
対象 | 条文の書き方 |
|---|---|
戒告・業務停止の処分を受けた人 | 第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師 |
再免許を受けようとする人 | 第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者 |
研修の中身は、倫理の保持、または看護師として必要な知識及び技能に関する研修で、厚生労働省令で定めるものとされています。
再免許(14条3項)
14条3項は、免許を取り消された人であっても、取消しの理由となった事項に当てはまらなくなったときや、その後の事情から再び免許を与えるのが適当と認められるに至ったときは、再免許を与えることができるとしています。ただし、罰金以上の刑に処せられたこと(9条1号)、業務に関する犯罪や不正(9条2号)、または品位を損するような行為を理由に取消処分を受けた人は、処分の日から5年を経過しないうちは、再免許の対象から除かれています(14条3項の括弧書き)。
令和元年11月11日の看護倫理部会では、元看護師1名への再免許の付与が「不適当」と答申されています。条文は「再免許を与えることができる」と書いています。
この章の出典
- 保健師助産師看護師法 14条3項・15条の2第1項
- 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会 議事要旨(令和元年11月11日)
6. 処分と看護師籍
先に答えを置きます。処分を受けたことや、再教育研修を修了したことは、看護師籍に登録される事項です。
看護師籍に登録される事項(処分に関する事項、再教育研修を修了した旨など)と、免許証の書換・再交付の手続きは「看護師免許証の扱い方」の3章にまとめています。同記事は、処分に関する事項と再教育研修を修了した旨は、本人が申請して変えるものではないと説明しています。
7. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。
よくある質問
看護師の欠格事由とは何ですか
保助看法9条が定める、免許を与えないことがある4つの場合です。罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、省令で定める心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒です(1章)。
欠格事由に当てはまると、必ず免許をもらえないのですか
9条は「免許を与えないことがある」と書いています(1章)。心身の障害については、障害を補う手段や治療の状況を考慮しなければならないと施行規則1条の2が定めています。個別の扱いは、免許の申請先に確認してください。
交通違反の罰金も、欠格事由や処分の対象になりますか
9条1号は「罰金以上の刑に処せられた者」と書いています(1章)。
これとは別に、医道審議会の「行政処分の考え方」が類型として挙げているのは、交通事故で人を死傷させた場合(業務上過失致死傷(交通)・危険運転致死傷)です(4章)。個別の事案がどう扱われるかは、この記事では判断していません。
看護師の行政処分にはどんな種類がありますか
戒告、3年以内の業務の停止、免許の取消しの3種類です(保助看法14条。2章)。
逮捕されたら、免許はどうなりますか
保助看法9条・14条が欠格事由・処分の対象として挙げているのは、「罰金以上の刑に処せられた者」「業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」、品位を損するような行為などです。「逮捕」という言葉は、これらの号には書かれていません(1章・3章)。個別の扱いは、この記事では示していません。
免許の申請のとき、なぜ医師の診断書を出すのですか
障害に係る欠格事由を見直した法改正の施行通知は、申請者の障害の有無や、使っている障害を補う手段、受けている治療などを把握するため、と説明しています(1章)。
准看護師も同じですか
処分の種類は同じ3つで、処分をするのは都道府県知事です(保助看法14条2項。2章)。
刑事事件で処分されなくても、行政処分はありますか
医道審議会の「行政処分の考え方」は、司法処分の有無にかかわらず、保助看法にもとづく行政処分を行うとしています(4章)。
免許を取り消されたら、二度と看護師になれないのですか
保助看法14条3項は、取消しの理由に当てはまらなくなったときなどに、再免許を与えることができるとしています(5章)。処分の理由によっては、処分の日から5年を経過するまで再免許の対象になりません。再教育研修を命じられることがあります。
医療事故を起こしたら免許を取り消されますか
医道審議会の考え方は、医療過誤について、明らかな過失や繰り返しの過失は重い処分を検討する一方、管理体制など組織的な要因も考慮するとしています(4章)。同じ資料は、処分を個別に判断するとしています。
まとめ
看護師の免許には、保助看法9条の4つの欠格事由があり、当てはまる人には「免許を与えないことがある」とされています。免許を受けた後に欠格事由に当てはまるに至ったときや、品位を損するような行為があったときは、14条により戒告・3年以内の業務停止・免許取消の処分がありえます。看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事が処分します。
医道審議会の「行政処分の考え方」は、司法処分の有無にかかわらず行政処分を行い、事案ごとに個別に判断するとしたうえで、類型ごとの考え方を示しています。戒告・業務停止の処分を受けた人などには再教育研修が命じられることがあり、免許を取り消された人にも条文上は再免許の道があります。
この記事の主な一次情報
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)9条・14条・15条の2
- 保健師助産師看護師法施行規則 1条・1条の2
- 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」(平成14年11月26日策定、平成28年12月14日改正)
- 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会 議事要旨(令和元年11月11日)
※2026年10月9日に確認。法令と行政処分の考え方は変わることがあります。この記事は制度の紹介であり、個別の方が欠格事由に当たるか、処分を受けるかについて判断を示すものではありません。賃金の相場は扱っていません。
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