常勤がきつい。夜勤明けの帰り道で「もう無理かもしれない」と思う。でも、辞めたいわけではない——。
先に結論を書きます。「辞める」か「耐える」かの二択ではありません。続けながら、働き方を変える方法が7つあります。法律で請求できる制度(時短・残業免除・夜勤免除)、職場内での交渉、雇用形態の変更、そして常勤のまま外の働き方を見てみる方法まで。しかも2025年の法改正で、使える制度の対象は広がりました。この記事では、負担の軽い順に7つを並べ、それぞれ法律や公的資料のどこに書いてあるかまで示して整理しました。
30秒でわかる結論
- 「きつい」は甘えではありません。二交代16時間夜勤が76.9%の病院で採用され、月平均超過勤務5.1時間が実態です(1章)
- 3歳未満の子がいれば1日6時間の時短勤務を申し出できます。残業免除は2025年4月の改正で小学校入学前まで拡大。夜勤免除はもともと入学前まで請求できます(2章・3章)
- 子育て・介護に当てはまらない方も対象です。部署異動・日勤常勤の交渉(4章)、パートへの切り替え(5章)、常勤のまま外を試す(7章)は、独身でも使えます
- 夜勤免除(深夜業の制限)は、親の介護でも請求できます(6章)
- 常勤→パートは同じ職場で切り替えられます(合意による契約変更)。社会保険と収入がどう変わるかを先に知ってから決めてください(5章)
- 働き方を変えるか迷ったら、常勤のまま単発で他の職場を見てみる方法があります。大きな決断の前に、情報を集める一手です(7章)
あなたはどこから読む?
いまの状況 | まず読む章 |
|---|---|
3歳未満の子を育てている | |
小学校入学前〜小学生の子がいる | |
親の介護がある・近づいている | |
独身・子なしで夜勤や業務量がきつい | |
働き方を変えるか迷っている・外も見てみたい |
---
1. 「きつい」は甘えではない — データで見る常勤の負荷
まず、あなたの「きつい」を数字で確かめます。日本看護協会の「2024年 病院看護実態調査」によると、16時間以上の二交代制夜勤を採用する病院は76.9%。夜勤回数の平均は三交代で月7.4回、二交代で月4.8回。月平均超過勤務時間は5.1時間です。正規雇用看護職員の離職率は、2025年の同調査で11.0%(2024年度)です。
参考になる物差しもあります。日本看護協会の「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年。法的拘束力のない職能団体の指針です)は、勤務間隔11時間以上、夜勤は3交代で月8回以内、夜勤の連続は2回まで、といった勤務編成の基準を示しています。自分の勤務表をこの基準に当ててみてください。基準から大きく外れているなら、体力や根性の問題として片づける前に、勤務編成の側を見直す材料になります。
勤務編成に対しては、次章から挙げる方法で働きかけることができます。
この章の出典
- 日本看護協会「2024年 病院看護実態調査」(調査研究報告No.101) https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/101.pdf
- 労働政策研究・研修機構 国内労働情報(2026年4月8日。日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」の紹介) https://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20260408b.html
- 日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年) https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
---
2. 【選択肢1】時短勤務 — 3歳未満は1日6時間。3歳からも新制度
子育て中なら、まず法定の時短です。
3歳未満の子を育てる労働者には、1日原則6時間の短時間勤務制度を会社が用意する義務があります(育児・介護休業法第23条、施行規則第74条)。申し出ベースで使え、雇用形態を問いません(もともと1日の所定労働時間が6時間以下の方は対象外で、労使協定により勤続1年未満などが除外されている場合があります)。
そして2025年10月から、3歳から小学校入学前までの子を育てる人向けの新しい仕組みが始まりました。職場は次の5つから2つ以上を導入する義務があり、あなたはその中から1つを選んで使えます。
- 始業・終業時刻の変更
- テレワーク等
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇(年10日以上)
- 短時間勤務
「時短は3歳まで」という古い解説が今も目立ちますが、現行法では3歳以降も、職場が選んだ措置に時短が含まれていれば使えます(時短が自動的に就学前まで延びるわけではありません)。まずは就業規則か人事で「うちはどの2つか」を確認してください。
あわせて、妊娠・出産の申出時と子が3歳になる前に、勤務時間帯・勤務地・両立支援制度の利用期間などについて、個別に意向を聴く義務も事業主に課されました(2025年10月〜)。「言い出しにくい」の入口は、制度の側から開くルールになっています。
この章の出典
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条・第23条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
---
3. 【選択肢2・3】残業免除と夜勤免除 — どちらも「小学校入学前」まで使える
3-1. 残業免除(所定外労働の制限)— 2025年4月の改正で拡大
請求すれば、所定労働時間を超える労働をさせてはならない、という制度です。対象は従来「3歳未満の子」まででしたが、2025年4月の改正で「小学校就学前の子」を育てる労働者に拡大されました。定時で帰る根拠が、就学前まで法律に書いてあります。
3-2. 夜勤免除(深夜業の制限)— こちらは以前から入学前まで
看護師にとって最重要の制度がこれです。小学校入学前の子を育てる労働者が請求した場合、事業主は午後10時〜午前5時に労働させてはならない(育児・介護休業法第19条。こちらは今回の改正によらず、以前から就学前までが対象です)。つまり、夜勤の免除を法律に基づいて請求できます。
- 請求は「1か月以上6か月以内」の期間を区切って、開始1か月前までに。回数の制限はなく、繰り返し請求できます
- 事業主が拒めるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます
注意——「配偶者が夜、家にいる」と対象外になり得ます。除外されるのは、勤続1年未満のほか、深夜の時間帯に常態としてその子を保育できる同居家族がいる場合です。つまり、日勤の配偶者がいる場合、この請求権はそのままでは使えないことがあります。その場合の道具は、①就業規則に法定を上回る夜勤免除・軽減の規定がないか確認する(院内運用として置いている病院があります)、②夜勤回数の調整を交渉する(4章)、の2つです。「法律で無理だった」で終わりではありません。
そして見落とされがちな点。この深夜業の制限は、要介護状態の家族を介護する労働者にも準用されます(同法第20条)。親の介護で夜勤が難しい場合にも使えます(6章)。
3-3. 子の看護等休暇 — 小3まで・時間単位・入卒園式もOK
2025年4月から「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に変わり、対象が小学3年生修了までに拡大、取得事由に学級閉鎖や入園式・卒園式・入学式が追加されました。年5日(子2人以上で10日)、時間単位で取れます。勤続6か月未満を除外できる労使協定の仕組みは廃止されました。
3-4. 申請を理由とする不利益取扱いは、法律で禁止
「時短や夜勤免除を使ったら評価が下がるのでは」という不安に対して。これらの制度の申出・利用を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、条文で明示的に禁止されています(深夜業の制限につき第20条の2、短時間勤務等の措置につき第23条の2ほか)。不安はゼロにはならなくても、法律はあなたの側に立っています。
この章の出典
- 育児・介護休業法 第16条の8(所定外労働の制限)・第19条・第20条(深夜業の制限)・第16条の2(子の看護等休暇)・第20条の2・第23条の2(不利益取扱いの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
---
4. 【選択肢4】職場内で変える — 部署異動・日勤のみの相談(独身・子なしでも)
法定制度に当てはまらない場合(子どもが大きい、独身、きつさの原因が夜勤以外)でも、職場内の調整という手があります。外来・透析室・健診部門など夜勤のない部署への異動(施設により手術室も候補になりますが、オンコールの有無は要確認です)、夜勤回数の調整、日勤常勤への変更は、制度ではなく交渉です(人員体制によっては応じられないこともあります。その場合は3章の請求権と5章・7章が次の手です)。
相談の言い方はシンプルで構いません。「今の夜勤回数を続けるのが難しくなっています。辞めたいわけではないので、夜勤を減らすか、日勤中心の部署に移る選択肢を相談させてください」。「辞めたいのではなく、続けるための相談」だと最初に言うのがポイントです。
ここでひとつ、正確に知っておくべき知識があります。「72時間ルール」です。これは病棟の看護職員の月平均夜勤時間を72時間以下にするという、診療報酬の施設基準であって、あなた個人の夜勤の上限を定めた労働法の規制ではありません。「平均」の基準で、個人ごとの夜勤の上限を定めたものではありません。個人の夜勤負荷を下げる道具は、この施設基準ではなく、3章の請求権と本章の交渉なのです。
この章の出典
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf / 令和8年度診療報酬改定ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
---
5. 【選択肢5】常勤からパートに変える — 手続き・お金・言い出し方
5-1. 同じ職場で切り替えられる。ただし「合意」がすべて
常勤からパートへの転換に、法律の定めた手続きはありません。労働契約法第8条のとおり「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」。つまり、あなたと施設が合意すれば、同じ職場のまま雇用形態を変えられます。逆に言うと、パートへの転換を請求する法律上の権利はなく(法律が定める転換の推進はパート→正社員の方向だけです)、施設側が応じるかは交渉次第です。
5-2. お金はこう変わる — 社会保険を先に確認する
パート化で収入が減るのは想定内でも、社会保険がどうなるかは事前に知っておくべきです。週の所定労働時間、賃金、勤務先の規模などによって、勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか、配偶者の扶養に入るか、国民健康保険・国民年金に自分で加入するかが分かれます。
この分野は、加入の要件の見直し(いわゆる「年収の壁」への対応、適用拡大)が続いています。切り替えを決める前に、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトと「年収の壁への対応」のページで、その時点の要件を確認してください。要件の考え方は「看護師の単発バイトと社会保険・雇用保険・有給休暇」にまとめています。
賞与・退職金がパートにどう適用されるかは法律ではなく就業規則で決まるので、切り替えの合意前に、賃金・賞与・退職金・有給の扱いを書面で確認してください。
5-3. 言い出し方
4章と同じ型で構いません。「常勤を続けるのが難しいが、辞めたいわけではない。週◯日のパートに変えて続ける相談をさせてほしい」。
この章の出典
- 労働契約法(平成19年法律第128号)第8条 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第13条(通常の労働者への転換) https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト(適用要件) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho
- 厚生労働省「年収の壁への対応」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
---
6. 【選択肢6】親の介護と両立する — 看護師こそ知っておく制度
家族の介護と仕事が同時にのしかかる場面にも、法定の道具が一式あります。
- 介護休業 — 対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れます。「2週間以上常時介護を必要とする状態」が対象で、介護体制を作るための休業です
- 介護休暇 — 年5日(対象家族2人以上で10日)、時間単位で取得可。ケアマネとの面談や手続きに使えます
- 残業免除・夜勤免除 — 介護でも請求できます。特に夜勤免除(深夜業の制限)は、要介護の家族を介護する労働者に明文で準用されています(3-2)
- 時短などの選択的措置 — 事業主は、時短・フレックス・時差出勤・介護費用の助成のいずれかを、利用開始から3年以上の間で2回以上使える形で用意する義務があります
- 2025年4月から — 介護に直面した申出をした労働者への個別の制度周知、そして労働者が40歳になる時期での介護両立支援制度の情報提供が事業主の義務になりました
介護は突然始まります。始まってから調べるのではなく、40歳前後でこのリストの存在だけ覚えておいてください。それだけで、いざというとき「辞める」以外の選択肢が見えます。
この章の出典
- 育児・介護休業法 第11〜16条(介護休業)・第16条の5(介護休暇)・第16条の9(所定外労働の制限)・第20条(深夜業の制限)・第23条第3項(選択的措置義務) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(介護離職防止の雇用環境整備・個別周知・40歳時の情報提供) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
---
7. 【選択肢7】常勤のまま、単発で外を試す
ここまでの6つは「今の職場の中で」負荷を下げる方法でした。最後の1つは、視野を外に開く方法です。
「いっそ辞めたい。でも、移った先がもっと悪かったら」——この不安が、人を「耐える」に引き戻します。その不安への実務的な答えが、常勤を続けたまま、休みの日に1日単位の単発で他の職場・他の施設種別を体験してみることです。
- 転職の意思が固まっていなくても、外の職場を中から見られます
- デイサービスや訪問入浴など、病棟とまったく違う働き方を1日で体験できます(施設の種類ごとの違いは「看護師の単発バイトの仕事内容」)
- 「外を知っている」というだけで、今の職場の交渉(4章・5章)も、続ける・変える・移る、どの決断も根拠を持って行えます。確度の低い情報で転職して後悔する構造は転職の失敗の記事に書いたとおりです
始める前の注意は2つだけ。就業規則の副業規定を先に確認すること(確認の仕方はお試し勤務の記事の7章)、そして休息を削りすぎないこと。きつさの対処として始めたことが、きつさを増やしては本末転倒です。月1日からで十分です。
この章の出典
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
---
8. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
この記事の言葉で言えば、タメシビは、7章の「常勤のまま、単発で外を試す」を、1日単位の直接雇用で行う形です。常勤・パートの採用をあっせんするサービスではありません。働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。
---
9. よくある質問
夜勤免除を言い出したら、周りに迷惑だと思われませんか
夜勤免除(深夜業の制限)は法律上の請求権で、申請を理由とする不利益取扱いは禁止されています(3-4)。それでも気が引けるのは自然なことです。
それでも「自分が抜けたら同僚に迷惑がかかる」と感じるなら、思い出してほしいことが1つあります。人員のやりくりは師長と施設の仕事であって、あなたが体を壊して担う仕事ではありません。あなたが無理を続けて退職するほうが、職場に残る影響はずっと大きくなります。
師長に相談したら、断られた・退職を勧められました
制度の請求を拒まれた、あるいは申出をきっかけに退職を勧められた場合、職場内で完結させる必要はありません。各都道府県の労働局にある雇用環境・均等部(室)が、育児・介護休業法に関する相談を無料で受け付けており、必要に応じて労働局長による助言・指導や紛争解決援助の仕組みもあります。「相談した」という記録を残すためにも、申出はメールなど書面に残る形で行っておくと確実です。
診断書があれば、夜勤を外れられますか
育児・介護の制度とは別に、健康上の理由による道があります。不眠・抑うつなど心身の不調が出ているなら、まず受診してください。主治医の診断書や意見書をもとに、産業医・看護部に相談すれば、事業主には健康状態に応じた就業上の措置(深夜業の回数減少など)を検討する枠組みがあります(労働安全衛生法)。この場合は「交渉」ではなく「健康管理」の話なので、職場も動きやすくなります。
時短にしたら、給料はどれくらい減りますか
時短分の賃金をどう扱うかは法律でなく就業規則・給与規程で決まります(ノーワーク・ノーペイの原則で、短縮した時間分は無給とする扱いもあります)。基本給・手当・賞与への影響を、申請前に給与規程で確認するか人事に聞いてください。「確認してから決める」で構いません。なお、夜勤免除の場合は夜勤手当がなくなります。手当が収入の柱になっている場合は減り幅が大きいので、給与明細で夜勤手当の月額を確認してから請求の期間(1〜6か月で区切れます)を決めるのが現実的です。まず3か月で試す、という使い方もできます。
パートに変えて、後悔しませんか
パート化の後悔は、「知らずに変えた」ことから来ることがあります。収入と社会保険の変化(5-2)、賞与・退職金の扱いを書面で確認してから合意すれば、少なくとも想定外は減らせます。迷うなら、まず3章の制度で負荷を下げて常勤を続け、それでもきついならパート化、の順番が可逆的で安全です。
男性看護師でも、これらの制度は使えますか
すべて使えます。育児・介護休業法の制度は性別を問いません。時短・残業免除・夜勤免除・子の看護等休暇・介護の制度群、いずれも要件は「子を養育する労働者」「家族を介護する労働者」です。
勤続1年未満でも使えますか
制度によります。深夜業の制限(夜勤免除)は勤続1年未満が対象外です。子の看護等休暇は2025年4月から勤続6か月未満の除外の仕組みが廃止されました。時短・残業免除は労使協定による除外があり得るため、就業規則を確認してください。
制度を使っても、辞めたい気持ちが消えません
制度は負荷を下げる道具で、職場そのものへの違和感は解決しません。その場合は、大きな決断をする前に外の情報を集めてください。単発で他の職場を試す(7章・お試し勤務の始め方)、転職の失敗を防ぐ確かめ方、ブランクを挟むなら「ブランクのある看護師の復職ガイド」。なお、心身に不調が出ているなら、順番を飛ばして休むこと・受診することが先です。
この章の出典
- 育児・介護休業法(各制度の要件) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
---
「きつい」と感じた時点で、あなたはもう十分がんばっています。ここから必要なのは根性ではなく、選択肢の知識です。法律で請求できるものは請求し、交渉できるものは交渉し、変えられるものは変え、決めきれないなら外を試して情報を集める——7つのうち、今日のあなたに合うものから1つで十分です(▲ 選択肢マップに戻る)。
---
この記事で確認しきれなかったこと
項目 | 状況 |
|---|---|
育児・介護休業法の一部の条番号 | 2025年改正の内容は厚労省のリーフレット・解説資料・改正後全文で確認。条文の一字一句(特に施行規則第74条)はe-Govでの最終照合を前提とした |
住民税・所得税の扶養のライン | 金額基準が自治体・年度で異なり、税制改正も進行中のため本記事では扱わなかった(税の仕組みは「看護師の単発バイトと税金」) |
社会保険の適用要件の現時点の状態 | 制度改正が続いているため、本文では確認先を示すにとどめた |
時短・パート化した場合の具体的な収入シミュレーション | 給与規程が施設ごとに異なるため、一般化した金額例は示さなかった |
---
参考・出典一覧
法令
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 労働契約法(平成19年法律第128号) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
- 職業安定法(昭和22年法律第141号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
厚生労働省
- 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 「育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
- 育児・介護休業法 改正法の概要(令和6年改正) https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001258944.pdf
- 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf / 令和8年度診療報酬改定ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho
- 「年収の壁への対応」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
日本看護協会
- 「2024年 病院看護実態調査」(調査研究報告No.101) https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/101.pdf / ニュースリリース(2025年3月31日) https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250331_nl1.pdf
- 「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年) https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
タメシビの先行登録
タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。