毎日書いているのに、何を根拠に書いているのかを確かめる機会は少ないかもしれません。
先に、いちばん意外な点から書きます。
職種 | 記録 | 保存期間 |
|---|---|---|
医師 | 診療録 | 5年(医師法24条) |
助産師 | 助産録 | 5年(保助看法42条) |
歯科衛生士 | 業務記録 | 3年(歯科衛生士法施行規則18条) |
看護師 | 看護記録 | 2年 |
(根拠と保存期間の出所は4章に整理しました。歯科衛生士の3年は、千葉市が公開している案内によるものです。)
同じカルテの中に置かれていても、診療録は5年、看護記録は2年です。
そして、もうひとつ。看護記録について、保健師助産師看護師法に規定はありません。 助産師の助産録には条文があるのに、看護記録にはない、という形です。
では何を根拠に書いているのか。働く場所によって違います。
- 病院では、医療法施行規則20条10号の「診療に関する諸記録」として求められています。条文に「看護記録」と明記されており、保存は過去2年間です(2章)
- 介護保険の施設では、指定基準の「記録の整備」として求められています。こちらも完結の日から2年間です(3章)
- 「申し送り」は、これらの条文に出てきません。 記録は求められていますが、申し送りの方法は定められていません。だから施設ごとに違います(5章)
この記事は、条文と公的資料が何を定めているかを紹介するものです。記録の書き方そのもの(アセスメントの立て方、書式の選び方)には踏み込みません。 実際の様式と運用は、その施設が定めています。
後半(5章以降)は、初めての施設に1日だけ入る場合の話です。 複数の施設を行き来する働き方では、記録の様式も申し送りの形も毎回変わります。そこで何が起きるかを扱います。
目次
- 1. 看護記録は何を根拠に書いているのか
- 2. 病院の場合 ― 医療法施行規則の「診療に関する諸記録」
- 3. 介護保険の施設の場合 ― 指定基準の「記録の整備」
- 4. 保助看法に看護記録の規定はない ― 職種ごとの違い
- 5. 「申し送り」は法令に出てこない
- 6. 単発で入った日に何を書くか
- 7. 記録まわりの段取りと、応募前に確認すること
- よくある質問
- まとめ
1. 看護記録は何を根拠に書いているのか
看護記録を名指しした法律はありません
「看護記録法」のような法律はありません。看護師の資格を定めている保健師助産師看護師法にも、看護記録についての規定はありません。
では、何を根拠に書いているのか。答えは、働く場所によって違うというものです。
働く場所 | 根拠になるもの |
|---|---|
病院 | 医療法施行規則20条10号の「診療に関する諸記録」(2章) |
介護保険の施設・事業所 | 指定基準の「記録の整備」(3章) |
同じ看護記録という言葉を使っていても、経由している法令が違います。
なお、障害福祉サービスには別の省令が適用されます。 適用される条文は事業所の種類によるため、この記事では介護保険の条文を例として扱います。
単発ではここが効いてきます
常勤で1か所に勤めていれば、この違いを意識する場面はほとんどありません。その施設の様式で書けば済みます。
単発では事情が変わります。入る施設の種類が変わるたびに、記録の位置づけも変わります。
- 病院の病棟に入る日は、診療に関する諸記録の一部を書いている
- 特養やデイサービスに入る日は、サービス提供の記録を書いている
- 記録の様式も、保存の仕組みも、施設が決めている
だから「前の施設と同じように書けばいい」とは限りません。 様式が違うだけでなく、何を残すべきかの枠組みが違うことがあります。
2. 病院の場合 ― 医療法施行規則の「診療に関する諸記録」
条文に「看護記録」と書かれています
医療法施行規則20条は、病院が備えるべきものについて定めています。その10号が、記録に関する部分です。
過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書
「看護記録」が、はっきり列挙されています。
そして頭に 「過去二年間の」 とあります。ここが保存期間です。
20条は「病院が備えるべきもの」を列挙した条です
この号の位置を見ておくと、看護記録の扱いが分かりやすくなります。
医療法施行規則20条は、病院の施設と記録について号ごとに定めた条です。記録に関する定めは、その中の10号として置かれています。
つまり、看護記録は「病院が備えておくもの」の1つとして条文に登場します。 看護師に向けて「記録を書きなさい」と命じる条文ではありません。命じられているのは病院の側です。
この違いは細かく見えますが、様式を決めるのも保存するのも施設であるという実務の形と対応しています。
診療に関する諸記録の一部として扱われている
この号が挙げているものを並べると、看護記録の位置づけが見えます。
列挙されているもの |
|---|
病院日誌 |
各科診療日誌 |
処方せん |
手術記録 |
看護記録 |
検査所見記録 |
エックス線写真 |
入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿 |
入院診療計画書 |
看護記録は、この並びの中の1つです。 看護記録だけを対象にした規定があるのではなく、病院が備えるべき記録の一群として扱われています。
この構造が、実務にも表れています。様式を決めるのも、保存するのも、病院です。 個人が保存義務を負う形にはなっていません。
この章の出典
- 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条第10号 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
3. 介護保険の施設の場合 ― 指定基準の「記録の整備」
「記録の整備」という条が置かれています
介護保険の施設・事業所では、指定基準に「記録の整備」という条があります。
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の場合、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準37条です。
1項は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。
2項は、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供に関する記録について、その完結の日から二年間保存しなければならないとしたうえで、次のものを挙げています。
整備する記録 |
|---|
施設サービス計画 |
具体的なサービスの内容等の記録 |
身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録 |
市町村への通知に係る記録 |
苦情の内容等の記録 |
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
「看護記録」という項目はありません
気づく点があります。この6つに「看護記録」という項目はありません。
看護師が書く記録は、「具体的なサービスの内容等の記録」に含まれる形になります。病院の条文が看護記録を名指ししていたのに対し、こちらは名指ししていません。
この違いは、書くときの拠り所にも表れます。 何をどこまで書くかは、その事業所がどう様式を組んでいるかによります。
サービスの種類ごとに条番号が違います
ここは注意が必要です。介護保険の指定基準は、サービスの種類ごとに省令が分かれており、記録の整備の条番号も違います。
上に挙げたのは特別養護老人ホームの場合です。訪問介護、通所介護、ショートステイなど、サービスごとに別の条文を見ることになります。条番号だけでなく、列挙される記録の中身も変わります。 この記事が確認したのは特別養護老人ホームの条文なので、他のサービスについては、その事業所に適用される省令を見てください。
なお、上に挙げた2年という年数は省令の定めです。 事業所の実際の運用については、その事業所で確認してください。
記録の種類が条文に書かれているサービスもあります
サービスによっては、作成する書類が条文に名指しされています。
訪問看護がその例です。指定居宅サービス等基準70条は、訪問看護計画書と訪問看護報告書の作成について定めています。同じ基準の69条は、事業者が主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、密接な連携を図らなければならないとしています。
書類の名前が条文に出てくるかどうかは、サービスによって違います。 訪問看護のように、記録が主治医との連携の手段として組み込まれている場合もあります。
この構造については「訪問看護に単発の求人が少ない理由」で詳しく扱っています。
この章の出典
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第69条・第70条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
4. 保助看法に看護記録の規定はない ― 職種ごとの違い
助産師には、法律に助産録の定めがあります
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。
保健師助産師看護師法42条は、助産師の助産録について定めています。 同条2項は、保存について次のように定めています。
前項の助産録であって病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行った助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
助産録は5年です。 保存する主体が、勤務先の管理者と助産師本人に分けて書かれている点も、条文に明記されています。
一方、同じ法律に、看護記録についての規定はありません。
医師の診療録は5年です
医師法24条は、診療録について次のように定めています。
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
そして2項が保存について定めています。病院または診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院または診療所の管理者において、五年間これを保存しなければならないとされています。
記載する義務が条文に書かれています。 看護記録には、これに相当する規定がありません。
並べるとこうなります
職種 | 記録 | 記載・保存の根拠 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
医師 | 診療録 | 医師法24条 | 5年 |
助産師 | 助産録 | 保助看法42条 | 5年 |
歯科衛生士 | 業務記録 | 歯科衛生士法施行規則18条 | 3年 |
看護師 | 看護記録 | 職種の法律に規定はない。病院なら医療法施行規則20条10号、介護保険の施設なら指定基準の記録の整備 | 2年 |
(診療録の5年は医師法24条2項、助産録の5年は保助看法42条2項の条文によります。歯科衛生士業務記録の3年は、千葉市が公開している案内によるもので、この記事では条文を確認していません。 看護記録の2年は、医療法施行規則20条10号(病院)と指定介護老人福祉施設基準37条2項(特別養護老人ホーム)によります。介護保険の他のサービスは条番号が異なります(3章)。)
同じカルテの中に置かれていても、診療録は5年、看護記録は2年です。 冒頭に挙げた表を、根拠とあわせて並べ直したものがこれです。
なぜ違うのかは、条文から読み取れません
この差に理由があるのかは、条文を読んでも分かりません。この記事では推測しません。
実務上の意味だけを整理すると、こうなります。
- 看護記録は、その施設が備えるべき記録の一部として扱われている
- だから様式も保存も、施設が決める
- 看護師個人が保存義務を負う形にはなっていない
最後の点は、単発で働くときに効いてきます。 自分が書いた記録は施設に残り、自分の手元には残りません。持ち帰るものでもありません(6章)。
この章の出典
- 医師法(昭和23年法律第201号)第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第42条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 厚生労働省「他の医療関係記録に関する現行法令上の規定(抜粋)」(審議会資料) https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2005/15429/siryou2.pdf
- 千葉市「診療録の記載及び医療法等により義務付けられた文書の保存期間について」 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/somu/shinryouroku.html
5. 「申し送り」は法令に出てこない
ここまで見た条文に、その語はありません
医療法施行規則20条10号、指定介護老人福祉施設基準37条、医師法24条。どれにも「申し送り」という語は出てきません。
記録は条文で求められています。申し送りは求められていません。
これは「申し送りが不要」という意味ではありません。方法が定められていないということです。
だから施設ごとに違います
定められていないものは、それぞれの現場が組み立てます。結果として、次のような違いが生まれます。
違いが出るところ | 例 |
|---|---|
形式 | 口頭のみ/記録を読む時間がある/申し送りノートがある |
時間 | 15分取る/交代時に立ち話で済む/時間が設けられていない |
内容の範囲 | 全員分/変化があった人だけ/その日の担当分だけ |
誰から誰へ | リーダーから全員/前の勤務者から次の勤務者へ |
常勤であれば、働くうちにその施設の形が分かってきます。 単発では、分かる前に1日が終わります。
単発で起きること
申し送りの形が分からないまま当日を迎えることになります。具体的には、こうした場面です。
- 申し送りがあると思っていたら、記録を読んでくださいと言われた
- 記録を読む時間が取られていない
- 口頭で流れるように伝えられて、追いつかない
- 何を聞き返してよいのかが分からない
ここで大事なのは、聞き返すことです。 その日に初めて入った人が全部を把握していないのは、当然のことです。
記録の側に残っていることがあります
逆の見方もできます。申し送りで伝えられなかったことが、記録に残っているかもしれません。
読む時間がないまま業務に入る形だと、その日に得られる情報が申し送りの内容だけに限られます。 この点の確認のしかたは7章にまとめました。
6. 単発で入った日に何を書くか
記録は「後から読まれる」前提で求められている
書くことの中身に入る前に、条文の構造から読み取れることを1つ置きます。
3章で見た指定介護老人福祉施設基準37条2項が列挙していたものを、もう一度並べます。右の列は条文に書かれていません。並んでいるものから読み取れる範囲で整理したものです。
整備する記録 | 後から確かめられうる場面 |
|---|---|
施設サービス計画 | 計画どおりのサービスが提供されたかを確かめるとき |
具体的なサービスの内容等の記録 | 同上 |
身体的拘束等の態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由 | 拘束が要件を満たしていたかを確かめるとき |
市町村への通知に係る記録 | 通知した経緯を確かめるとき |
苦情の内容等の記録 | 苦情にどう対応したかを確かめるとき |
事故の状況及び採った処置 | 事故の経過を確かめるとき |
並んでいるのは、いずれも「後から説明を求められうる事柄」です。
つまり記録は、そのときの自分のためではなく、後から読む人のために求められているという組み立てになっています。読む人は、次に入る職員、管理者、行政、家族、場合によっては本人です。
この前提が、単発で書くときに効きます。 自分はその日で帰りますが、記録は残って読まれます。
「いつもと違う」とは書けません
単発で入る日、自分はその方の普段の状態を知りません。だから「いつもと違う」という書き方ができません。
書けるのは、見たことと行ったことです。
書けること | 書けないこと |
|---|---|
何時に、何を観察したか | 普段と比べてどうか |
見たこと、聞いたこと(本人の訴えを含む) | 経過としてどう変化しているか |
自分が行ったこと、その後の状態 | この方にとって通常の範囲か |
誰に、何を伝えたか | ― |
右の列は、知らないから書けないものです。 書かないことが不足なのではなく、書けないことを書かないほうが、読む側にとって正確です。
そのうえで、その方を普段から見ている人が読むと、書かれた事実から「いつもと違う」を判断できます。 だから事実を残すことに意味があります。
単発で入っていることを記録に残す
自分が単発で入っていることを記録に書いておくのは、読む側の材料になります。
同じ「変化なし」という記載でも、普段から見ている人が書いたものと、その日初めて会った人が書いたものでは、読み方が変わります。
事故やインシデントが起きた場合は別の枠組みです
利用者に事故が起きた場合、記録についても別の定めがあります。事故の状況と、事故に際して採った処置を記録することが、事業者の義務として条文に置かれています。
詳しくは「看護師が単発で入った日に事故・インシデントが起きたら」にまとめています。この章で扱っているのは、通常の業務の記録です。
7. 記録まわりの段取りと、応募前に確認すること
書く内容とは別に、段取りの問題があります。単発ではここでつまずくことが多くなります。
様式が分からないとき
その場で様式や入力先が分からない場合でも、時刻・観察したこと・行ったことを自分のメモに書いておいてください。 後から正式な様式に転記できます。
書き方が分からないことは、書かない理由にはなりません。 時間が経つほど細部は思い出せなくなります。
電子カルテのアカウントが出ないことがあります
単発で入る場合、電子カルテや記録システムのアカウントが発行されないことがあります。 その場合、紙に書いて職員に代行入力してもらう形になることがあります。
これは施設の運用によります。 当日どうするかを始業前に確認してください。
メモは持ち帰らない
自分のメモに書いた内容には、利用者の情報が含まれます。業務が終わったら、施設の指示に従って処理してください。持ち帰るものではありません。
この点は「看護師の守秘義務はどの法律にあるか」で扱っています。
記録を書く時間と、記録を読む時間
記録を書くのは業務です。 終業時刻の後に書くことになる場合、その時間の扱いが論点になります。
この記事では、労働時間にあたるかどうかの評価には踏み込みません。 個別の勤務の形によって変わるためです。そのうえで押さえておきたいのは、これが労働条件として示されるべき事項に関わるという点です。始業・終業の時刻と休憩は明示される事項に含まれており、記録や申し送りがその中に入るのかは、明示された内容から読み取る形になります。詳しくは「単発バイトに労働条件通知書はある?」にまとめています。
もうひとつ、記録を読む時間があります。5章で見たとおり、申し送りで伝えられなかったことが記録に残っていることがあります。読む時間が取られていない施設もありますが、聞くことで確保されることもあります。
この2つは、応募前に確認できる項目です。
応募前に確認すること
確認すること | なぜ |
|---|---|
記録は紙か、電子か | 当日の段取りが変わる |
単発の勤務者にシステムのアカウントが出るか | 出ない場合は代行入力の形になる |
記録を書く時間が勤務時間に含まれるか | 終業後に書く形になる場合がある |
記録を読む時間があるか | 申し送りで得られない情報がある(5章) |
申し送りの時間が業務時間に含まれるか | 含まれない場合、始業前に入ることになる |
当日、始業前に確認すること
確認すること | なぜ |
|---|---|
記録の様式と、書く場所 | 探す時間を業務中に使わずに済む |
その日の担当分について、どこまで書くか | 施設の運用による |
書いた記録を誰が確認するか | 確認の流れが決まっていることがある |
メモの処理の方法 | 持ち帰らないため |
応募前の確認事項の全体は「初めての看護師単発バイト」にまとめています。
タメシビで想定していること
タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。2026年内の開始に向けて準備を進めています。
記録については、次のことを考えています。
- 記録の方法(紙か電子か、アカウントの扱い)を求人票に書く
- 申し送りの時間が業務時間に含まれるかを明示する
記録の様式を定めるのは施設です。 当社がこれを決める立場にはありません。当社にできるのは、当日になって分かることを、応募の段階で分かる形にしておくことだと考えています。
具体的な方法はサービス開始時にお知らせします。
よくある質問
看護記録は何年保存するのですか
病院では、医療法施行規則20条10号が「過去二年間の…看護記録…」としています(2章)。介護保険の施設では、指定基準の記録の整備が「その完結の日から二年間」としています(3章)。いずれも2年です。
診療録と看護記録は違うものですか
根拠になる条文が違い、保存期間も違います。 診療録は医師法24条で、病院・診療所の場合は管理者が5年間保存します。看護記録は2年です(4章)。同じカルテの中に置かれていても、年数が違います。
保助看法に規定がないなら、書かなくてもよいのですか
いいえ。 看護記録を名指しした規定が保助看法にないだけで、病院なら医療法施行規則、介護保険の施設なら指定基準によって求められています(1章)。命じられている相手が看護師個人ではなく施設である、という構造の違いです。
単発で入った日の記録は、自分の手元に残りますか
残りません。 記録は施設が備えるものとして扱われ、保存するのも施設です(4章)。自分のメモも持ち帰るものではありません(6章)。
申し送りの時間は勤務時間に入りますか
施設によります。 申し送りは法令に定めがないため、業務時間に含めるかどうかも施設の運用によります(5章)。応募前に確認する項目です(7章)。
電子カルテのアカウントがない場合はどうなりますか
紙に書いて職員に代行入力してもらう形になることがあります。施設の運用によるため、始業前に確認してください(7章)。
「いつもと違う」と書けない場合、どう書けばよいですか
見たことと行ったことを、時刻とともに残してください(6章)。その方を普段から見ている人が読めば、書かれた事実から判断できます。 自分が単発で入っていることを記録に書いておくと、読む側の材料になります。
事故が起きた場合の記録は違うのですか
別の定めがあります。 事故の状況と、事故に際して採った処置を記録することが、事業者の義務として条文に置かれています。詳しくは「看護師が単発で入った日に事故・インシデントが起きたら」にまとめています。
まとめ
看護記録について、保健師助産師看護師法に規定はありません。 助産師の助産録には42条に定めがあり、医師の診療録には医師法24条があるのに、看護記録にはこれに相当する条文がありません。
代わりに、働く場所ごとに別の法令を経由して求められています。 病院なら医療法施行規則20条10号の「診療に関する諸記録」で、ここには「看護記録」が明記されています。介護保険の施設なら指定基準の「記録の整備」で、こちらは看護記録を名指しせず「具体的なサービスの内容等の記録」に含まれる形です。
保存期間は、どちらも2年です。 診療録の5年、助産録の5年とは違います。同じカルテの中にあっても年数が違う、という構造です。
「申し送り」は、ここまでの条文に出てきません。 記録は求められていますが、申し送りの方法は定められていません。だから施設ごとに形が違い、単発で入る人はそこで戸惑います。
単発で書くときに効くのは、「いつもと違う」と書けないことを前提にすることです。見たことと行ったことを残せば、普段から見ている人がそこから判断できます。自分が単発で入っていることを記録に書いておくのも、読む側の材料になります。
応募前に確認したいのは、記録が紙か電子か、単発の勤務者にアカウントが出るか、申し送りの時間が業務時間に含まれるかの3点です。当日は、様式の場所と、記録を読む時間があるかを聞いてください。
事故が起きた場合の記録は「看護師が単発で入った日に事故・インシデントが起きたら」に、単発勤務そのものの進め方は「看護師の単発バイト完全ガイド」にまとめています。
この記事の主な一次情報
法令
- 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条第10号 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
- 医師法(昭和23年法律第201号)第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第42条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第37条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第69条・第70条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
行政資料・自治体の公開資料
- 厚生労働省「他の医療関係記録に関する現行法令上の規定(抜粋)」(審議会資料) https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2005/15429/siryou2.pdf
- 千葉市「診療録の記載及び医療法等により義務付けられた文書の保存期間について」 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/somu/shinryouroku.html
※法令と千葉市の案内は2026年9月29日、保助看法42条2項の原文は2026年9月30日に確認。法令は改正されることがあります。この記事は条文と公的資料の紹介であり、記録の書き方や個別の事案についての判断を示すものではありません。介護保険の記録の整備はサービスの種類ごとに省令と条番号が異なります。実際の様式・保存の運用については、勤務先の看護責任者または管理者にご確認ください。
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