看護師の単発バイトの「日払い」とは、働いた日の賃金を、月ごとにまとめず、勤務日の当日または数日のうちに支払う求人の呼び方です。 「週払い」「即日払い」も同じ仲間で、いずれも支払の時期についての求人側の表現です。
ただ、この言葉は法律の言葉ではありません。労働基準法が決めているのは、「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う」という下限と、「通貨で、直接、全額を」という支払の方法です。 日払いも週払いも月払いも、この下限の上に成り立っています。
この記事の答えを先に書きます。日払いは「許されるかどうか」の問題ではなく、「その求人がいつ・どう支払うと明示しているか」の問題です。 締切日と支払日、申請が要るか、手数料を誰が負担するか——確認する項目は条文から導けます。
この記事の結論
- 「日払い」は求人の言葉です。制度の言葉は「賃金の締切り及び支払の時期」で、労働条件として明示される項目です(1章)
- 法律が決めている下限は、「毎月一回以上、一定の期日を定めて」(労働基準法24条2項)。日払いはこの下限を上回っているだけで、特別な制度ではありません(2章)
- 支払の方法は「通貨で、直接労働者に、その全額を」(24条1項)。銀行口座への振込と、資金移動業者の口座への支払(デジタル払い)は、労働者の同意が前提です(3章)
- 「前払い」と「非常時払」は別のものです。 非常時払は労働基準法25条が定める請求権で、出産・疾病・災害などの費用に充てるため請求した場合、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払うことを使用者に求めています(4章)
- 支払の頻度は、税や社会保険の扱いを決めません。 日払いだから源泉徴収が変わる、ということはありません(5章)
読みたい箇所から確認する
- 1. 「日払い」は求人の言葉。制度の言葉は「支払の時期」
- 2. 法律が決めている下限——毎月1回以上、一定の期日
- 3. 支払の方法——通貨・直接・全額と、振込・デジタル払いの「同意」
- 4. 「前払い」と「非常時払」は別のもの
- 5. 日払いと税・保険の関係——頻度では決まらない
- 6. 日払いの求人で確認したいこと
- 7. タメシビの支払
- よくある質問
1. 「日払い」は求人の言葉。制度の言葉は「支払の時期」
先に答えを置きます。「日払い」「週払い」「月払い」は、賃金をいつ支払うかについての求人側の呼び方です。法律の側では、これは「賃金の締切り及び支払の時期」という労働条件の一項目として扱われます。
明示される項目のひとつです
労働基準法15条1項は、次のように定めています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
その省令(労働基準法施行規則5条1項)が挙げている項目のひとつが、次です。
賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
「賃金の締切り及び支払の時期」——日払いか月払いかは、ここに書かれる事項です。1日だけの勤務でも明示される項目であることは「単発バイトに労働条件通知書はある?」にまとめています。
求人の言葉と、制度の言葉を対応させる
求人の言葉 | 制度の側では | 確認するもの |
|---|---|---|
日払い | 締切日=勤務日。支払日は当日〜数日後と、求人によって幅がある | 支払日が勤務日から何日後か。申請が要るか |
週払い | 締切日=週の一定の曜日、支払日=その数日後 | 締切の曜日と支払の曜日 |
月払い(月末締め翌月払いなど) | 締切日=月の一定日、支払日=翌月の一定日 | 単発でも同じ締切・支払日に乗るのか |
即日払い・当日払い | 締切日=勤務日、支払日=勤務日 | 現金か振込か。振込なら着金がいつか |
どの呼び方であっても、確認するのは「締切日」と「支払日」の2つです。 求人票に書かれていない場合は、労働条件通知書で確認し、通知書にもなければ応募の段階で問い合わせる形になります。
この章の出典
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73023000&dataType=0&pageNo=1
2. 法律が決めている下限——毎月1回以上、一定の期日
先に答えを置きます。労働基準法24条2項は「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。これは支払の頻度の下限であって、日払いや週払いは、この下限を上回る形です。
条文
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。
「毎月一回以上」と「一定の期日」の2つが要件です。 月に1回より少ない支払は、この条文の要件を満たしません。一方、月に何回も支払うこと(週払い・日払い)は「以上」の範囲内です。
つまり、どういうことか
支払の頻度 | 24条2項との関係 |
|---|---|
日払い・週払い | 「毎月一回以上」を上回る。条文が禁じていない |
月1回払い | 条文の下限ちょうど |
2か月に1回など | 「毎月一回以上」を満たさない |
日払いは、法律が特別に認めた制度ではなく、法律の下限を上回る支払方のひとつです。 条文が制限しているのは頻度の下限で、日払いはその対象ではありません。確認すべきは、その求人が実際にいつ支払うと明示しているかのほうです。
「一定の期日」も要件です
もうひとつ、「一定の期日を定めて」という要件があります。日払いの求人では、支払日が勤務日から何日後と定まっているかが、この要件との関係で確認する点になります。「申請すれば払う」という形の場合は、申請の締切と支払日がどう定まっているかを確認してください(6章)。
この記事では、個別の求人の支払の形がこの条文を満たしているかを判定しません。 条文の要件を示し、確認する項目を挙げるところまでです。疑問がある場合の窓口は、労働基準監督署です。
この章の出典
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第2項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
3. 支払の方法——通貨・直接・全額と、振込・デジタル払いの「同意」
先に答えを置きます。賃金は「通貨で、直接労働者に、その全額を」支払うのが原則です。銀行口座への振込も、資金移動業者の口座へのデジタル払いも、労働者の同意を得た場合に認められる方法として省令に置かれています。
原則:通貨・直接・全額
労働基準法24条1項の本文です。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
3つの原則が1文に入っています。通貨で(現金で)、直接本人に、全額を。 同項のただし書は、この原則の例外を2つの方向で定めています。
- 通貨以外で支払える場合:法令・労働協約に別段の定めがある場合、または「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」
- 一部を控除して支払える場合:法令に別段の定めがある場合、または事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)との書面による協定がある場合
振込は「通貨以外」の側、手数料を引くのは「控除」の側の話です。 控除については「看護師の単発バイトを当日キャンセルしたら?」の3章に、条文と構造をまとめています。
振込とデジタル払いは「労働者の同意」が前提
ただし書の「厚生労働省令で定めるもの」を受けて、労働基準法施行規則7条の2第1項は、次のように定めています。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
挙げられている方法は3つです。
号 | 方法 |
|---|---|
1号 | 労働者が指定する銀行その他の金融機関の預金・貯金口座への振込み |
2号 | 金融商品取引業者への預り金(証券総合口座)への払込み |
3号 | 指定資金移動業者の口座への資金移動(いわゆる賃金のデジタル払い) |
どの方法も「労働者の同意を得た場合」に限って認められる方法です。 1号の振込先は「労働者が指定する」口座と書かれています。振込先の口座情報を渡すときの扱いは「看護師が単発で渡す情報の扱い」にまとめています。
デジタル払いについて
3号の資金移動業者の口座への支払は、厚生労働省の資料によれば令和5年4月1日に施行された仕組みです。同じ資料は、使用者が労働者に強制しないことが前提であること、銀行口座への振込は引き続き可能であること、資金移動業者の側に口座残高の上限額を100万円以下にする措置などの要件があることを示しています。
指定の状況(事業者名と指定日)は、厚生労働省の資料で公表されています。 数は変わるため、この記事では事業者名を書きません。求人で「アプリの残高で受け取る」「◯◯ペイで支払う」と案内された場合は、それが指定を受けた事業者の口座か、同意の確認がどう行われるか、希望すれば銀行口座への振込を選べるかを確認してください。
この記事では、個別の支払方法が条文の要件を満たしているかを判定しません。
この章の出典
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73023000&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省労働基準局賃金課「資金移動業者の口座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)について」 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241128/startup03_01.pdf
4. 「前払い」と「非常時払」は別のもの
先に答えを置きます。求人で見かける「前払い」「給与前払い」は、支払日より前に賃金の一部を受け取れる仕組みの総称です。一方、労働基準法25条の「非常時払」は、出産・疾病・災害などの費用に充てるために請求した場合に、支払期日前でも既往の労働に対する賃金の支払を使用者に義務づける条文です。似ていますが、根拠も場面も違います。
非常時払の条文
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ポイントは3つです。
- 「請求する場合」——労働者が請求して初めて動きます
- 「支払期日前であつても」——月払いの職場でも、支払日を待たずに
- 「既往の労働に対する賃金」——すでに働いた分だけです。まだ働いていない分の前借りではありません
「非常の場合」は省令が列挙しています
労働基準法施行規則9条が、25条の「非常の場合」を定めています。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
条文本体の「出産、疾病、災害」に加えて、生計を維持する家族の出産・疾病・災害、結婚・死亡、1週間以上の帰郷が挙げられています。
「前払い」サービスについて
求人や勤務先によっては、働いた分の賃金を支払日より前に受け取れる「前払い」の仕組みを案内していることがあります。この記事では、こうした仕組みの法的な位置づけには立ち入りません。 手数料の有無と、それが賃金から引かれる形かどうかは、3章の「全額払い」と控除の話に関わるので、利用の前に確認してください。
単発の勤務で日払いを選ぶ理由が「早く受け取りたい」であれば、まず求人の締切日と支払日を見るのが近道です。 前払いや非常時払は、月払いの職場で支払日より前に受け取りたいときの話です。
この章の出典
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73023000&dataType=0&pageNo=1
5. 日払いと税・保険の関係——頻度では決まらない
先に答えを置きます。賃金を日払いで受け取るか月払いで受け取るかは、源泉徴収の区分や社会保険の加入を決める要素ではありません。それぞれ別の基準で決まります。
「日払い」と「日雇い」は別の言葉です
混同されやすいのがここです。
言葉 | 何についての言葉か |
|---|---|
日払い | 賃金をいつ支払うか(支払の時期) |
日雇い | どう雇われているか(日々雇い入れられる雇用の形) |
日払いで受け取っていても、雇用の形が日雇いとは限りません。 逆に、日雇いで雇われていても月払いの職場はありえます。
源泉徴収の区分は、雇用の形と期間で決まります
単発の賃金の源泉徴収で「丙欄」が話題になりますが、丙欄が適用されるのは日雇労働者等の区分であって、賃金が日払いかどうかで決まるものではありません。 丙欄の建て付け(2か月を超えて支払を受ける部分の扱いなど)と、確定申告・住民税については「看護師の単発バイトと税金」にまとめています。
社会保険・雇用保険は事業所ごとに判定されます
社会保険と雇用保険の加入は、事業所ごとに、雇用の期間や労働時間などの要件で判定されます。支払の頻度は判定の要素ではありません。 線がどこにあるかは「看護師の単発バイトと社会保険・雇用保険・有給休暇」、同じ施設に続けて入ったときにいつ線を越えるかは「看護師の週1・短時間の単発」にまとめています。
明細は受け取り方にかかわらず必要です
日払いで現金で受け取る場合でも、何時間分の賃金で、何が引かれたのかが分かる明細を確認してください。働いた時間と賃金額の記録は、税の手続きと、支払に疑問が生じたときの両方で使います。 勤務の記録の残し方は「初めての看護師単発バイト」にまとめています。
6. 日払いの求人で確認したいこと
この記事で見てきたことを、求人票を読むときと問い合わせのときに使える形にしたものです。
支払の時期について
- □ 締切日と支払日(勤務日から何日後か。「日払い」の中身)(1章)
- □ 支払に申請が要るか。要る場合、申請の締切と、申請しなかった場合の支払日(2章)
- □ 「即日」が現金の手渡しか、振込か。振込なら着金の日
支払の方法について
- □ 現金か、銀行口座への振込か、資金移動業者の口座(デジタル払い)か(3章)
- □ 振込先の口座を自分で指定できるか。デジタル払いを希望しない場合に銀行口座を選べるか
- □ 手数料がかかるか。かかる場合、誰が負担するか。賃金から引かれる形なら、その根拠(3章。控除の条文は「当日キャンセルしたら?」の3章)
金額の内訳について
- □ 時給か日給か、残業・深夜の割増がどう計算されるか(単発バイトに労働条件通知書はある?)
- □ 交通費が賃金と一緒に支払われるか、別か、支払の時期は同じか
- □ 明細が出るか(紙か、画面か)
- □ 源泉徴収票が勤務先ごとに出るか、いつ受け取れるか
雇用主について
- □ 賃金を支払うのは誰か(勤務先の施設か、派遣元か、支払事務を委託された事業者か)
- □ 雇用契約か、業務委託か(業務委託と雇用契約の違い)
賃金を支払う相手が誰かは、雇用の形で決まります。 直接雇用なら勤務先の施設、労働者派遣なら派遣元です。契約の形ごとの違いは「看護師の単発バイトは違法?」にまとめています。求人をどこで探すかは「看護師の単発の求人の探し方」、単発勤務の全体像は「看護師の単発バイト完全ガイド」です。
7. タメシビの支払
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。
タメシビでは、勤務実績が確定してから3営業日以内に、指定口座へ賃金を振り込む予定です。 雇用主は勤務先の施設で、タメシビは施設から委託を受けて支払事務を行います。看護師の登録料・利用料や振込手数料はかかりません。
この記事の言葉で言えば、締切日は勤務日、支払日は勤務実績の確定から3営業日以内、方法は銀行口座への振込という形です。働いた時間と賃金額、交通費の内訳が確認できる形を整えることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、支払の仕組みの詳細はサービス開始時にお知らせします。
よくある質問
働いたその日に現金で受け取れますか
求人によります。 労働基準法24条2項が求めているのは「毎月一回以上、一定の期日」で、当日に支払うことを求めるものではありません(2章)。当日の現金払いに対応しているかは、求人票と労働条件通知書の「賃金の締切り及び支払の時期」「支払の方法」で確認してください(1章)。
日払いの手数料を賃金から引かれました
賃金は全額を支払うのが原則で、一部を控除できるのは、法令に別段の定めがある場合か、過半数代表との書面による協定がある場合です(24条1項ただし書。3章)。手数料が賃金から引かれている場合、その根拠が何かを勤務先に確認してください。この記事では、個別の控除が条文の要件を満たしているかを判定しません。 疑問がある場合の窓口は労働基準監督署です。
「日払い」と「日雇い」は同じ意味ですか
違います。 日払いは賃金をいつ支払うかの言葉、日雇いはどう雇われているかの言葉です(5章)。源泉徴収の区分(丙欄)は雇用の形で決まるので、日払いだからといって変わりません(「看護師の単発バイトと税金」)。
アプリの残高で受け取るよう言われました
資金移動業者の口座への支払(デジタル払い)は、労働者の同意を得た場合に認められる方法です(施行規則7条の2。3章)。厚生労働省の資料は、使用者が強制しないことが前提であること、銀行口座への振込は引き続き可能であることを示しています。希望しない場合は、銀行口座への振込を選べるかを確認してください。
急にお金が必要になりました。支払日より前に受け取れますか
出産・疾病・災害などの費用に充てるために請求した場合は、労働基準法25条の非常時払が使えます(4章)。対象になる場合は施行規則9条が列挙しています。それ以外の理由で早く受け取りたい場合は、勤務先に「前払い」の仕組みがあるかを確認する形になりますが、この記事ではその仕組みの位置づけには立ち入りません。
月末締め翌月払いの求人に、1日だけ入った場合はどうなりますか
その職場の締切日と支払日がそのまま適用される求人があります。 その場合、勤務日が締切日の直後だと、支払までの期間が長くなります。単発だけ別の支払日にしているかどうかは、求人票と労働条件通知書で確認してください。「日払いか月払いか」よりも、自分の勤務日から支払日まで何日あるかで見てください(1章の表)。
複数の施設で働くと、振込日も振込元もバラバラで把握できません
施設ごとに締切日・支払日・支払方法が違うため、勤務日と振込日が対応しなくなります。対策は制度ではなく記録です。勤務日・勤務先・賃金額・交通費・支払日を1か所に残し、明細と突き合わせてください。源泉徴収票は勤務先ごとに出るため、確定申告の場面でこの記録が効きます(「看護師の単発バイトと税金」)。
明細はもらえますか
受け取り方にかかわらず、何時間分の賃金で何が引かれたのかが分かる明細を確認してください(5章)。紙か画面かは職場によります。勤務の記録と一緒に残しておくと、税の手続きと、支払に疑問が生じたときの両方で使えます。
まとめ
「日払い」は求人の言葉で、法律の側では「賃金の締切り及び支払の時期」という労働条件の一項目です。
労働基準法が決めているのは下限と方法です。 毎月1回以上、一定の期日を定めて(24条2項)。通貨で、直接、全額を(24条1項)。日払いはこの下限を上回る支払方のひとつで、特別な制度ではありません。
振込とデジタル払いは、労働者の同意が前提です(施行規則7条の2)。手数料を賃金から引く形は、全額払いの例外要件に関わります。
前払いと非常時払は別のものです。 非常時払は、出産・疾病・災害などの費用に充てるため請求した場合に、支払期日前でも既往の労働に対する賃金の支払を求める条文です(25条)。
支払の頻度は、税や社会保険の扱いを決めません。 日払いと日雇いは別の言葉です。
求人票で見るのは、締切日と支払日、申請の要否、支払の方法、手数料を誰が負担するか、そして賃金を支払うのが誰か——この5つです。
この記事の主な一次情報
法令
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条・第24条・第25条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条・第7条の2・第9条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73023000&dataType=0&pageNo=1
公的資料
- 厚生労働省労働基準局賃金課「資金移動業者の口座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)について」(規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ提出資料) https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241128/startup03_01.pdf
※いずれも2026年10月2日に確認。法令・公的資料は改正されることがあります。この記事は条文と公的資料の紹介であり、個別の求人の支払方法・控除の適否について判断を示すものではありません。給与前払いサービスの法的な位置づけ、資金移動業者の指定要件の詳細は扱っていません。
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タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。
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