「デイケア」は、介護保険の通所リハビリテーション(通所リハ)の通称として使われます。 ただし、医療保険の精神科デイ・ケアや重度認知症患者デイ・ケアも「デイケア」と呼ばれるため、求人票ではどの事業かを先に確かめます。
「デイケア 看護師」で調べると、デイサービスとの違いを説明する記事と求人が並びます。この記事は、通所リハの人員基準が看護職員をどう位置づけているかを条文の書き方から整理し、デイサービス・精神科デイケアとの違いと、単発で入る日に確認することを並べます。事業所ごとの業務の範囲や、デイサービスとどちらが合うかは、この記事では決めません。
先に答えを書くと、通所リハの人員基準は、療法士・看護職員・介護職員を合わせて「利用者10人に1以上」と数えています。 看護職員だけを取り出した員数はありません。この点が、看護職員の員数を単独で定めている利用定員が10人を超えるデイサービスとの違いです(定員10人以下のデイサービスには別の定めがあります)。
この記事の結論
- 「デイケア」と呼ばれるものは3つあります。 介護保険の通所リハビリと、医療保険の精神科デイ・ケア・重度認知症患者デイ・ケアです(1章)
- 通所リハは、主治の医師が必要と認めた要介護者が、老健・介護医療院・病院・診療所などに通ってリハビリを受けるサービスです(2章)
- 人員基準は、医師(常勤)1以上と、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は看護職員・介護職員を利用者10人以下なら1以上、10人超は10で割った数以上と定めています。看護職員は、この並びの中で数えられます(3章)
- 診療所が行う場合(利用者10人以下)は、経験1年以上の看護師が、理学療法士等と並んで常勤換算0.1以上の中に数えられる特例があります(3章)
- 利用定員が10人を超えるデイサービス(通所介護)は、看護職員の員数を単独で定めています。通所リハは医師と理学療法士等の配置がある点が違います(4章)
- 精神科デイ・ケアと重度認知症患者デイ・ケアは医療機関が行う医療保険の事業で、施設基準の従事者に看護師1人が含まれます(5章)
- 基準は看護職員の業務を挙げていません。療法士・介護職との分担、送迎への同乗、医師への報告の手順は事業所ごとに確認します(6章・7章)
読みたい箇所から確認する
- 1. 「デイケア」と呼ばれるものは3つある——通所リハ・精神科・認知症
- 2. 通所リハビリとは——介護保険法の定義
- 3. 人員基準と看護職員の位置
- 4. デイサービス(通所介護)との違い
- 5. 精神科デイ・ケアと重度認知症患者デイ・ケア
- 6. 看護師の仕事として確認すること
- 7. 単発で入る日に確認すること
- 8. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. 「デイケア」と呼ばれるものは3つある——通所リハ・精神科・認知症
先に答えを置きます。通所リハの「デイケア」は通称で、医療保険には「精神科デイ・ケア」「重度認知症患者デイ・ケア」という名前の事業があります。看護師の求人で使われる「デイケア」には、制度の違う3つの事業があります。
通所リハビリテーション | 精神科デイ・ケア | 重度認知症患者デイ・ケア | |
|---|---|---|---|
制度 | 介護保険 | 医療保険(診療報酬) | 医療保険(診療報酬) |
利用する人 | 主治の医師が必要と認めた要介護者(要支援者は介護予防通所リハ) | 精神疾患のある人 | 重度の認知症のある人 |
行う場所 | 老健・介護医療院・病院・診療所など | 医療機関 | 医療機関 |
看護職の位置 | 理学療法士等・介護職員と並べて数える(3章) | 施設基準の従事者に看護師1人(5章) | 施設基準の従事者に看護師1人(5章) |
求人票に「デイケア」としか書かれていない場合は、「通所リハ」「精神科デイケア」「認知症デイケア」のどれかを、事業所の種類(老健・病院・診療所・精神科の医療機関)と合わせて確かめてください。この記事の2〜4章と6〜7章は通所リハを、5章は医療保険の2つを扱います。
2. 通所リハビリとは——介護保険法の定義
先に答えを置きます。通所リハは、医師の判断を前提にしたリハビリのための通所サービスです。利用する人は、主治の医師がリハビリの必要を認めた要介護者に限られます。
介護保険法8条8項は、通所リハビリテーションを次のように定めています。居宅の要介護者のうち、主治の医師がその治療の必要の程度について厚生労働省令の基準に適合していると認めた人を、介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所などの施設に通わせ、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションです。
要支援の人には、同じ形の「介護予防通所リハビリテーション」があります。求人票では「(介護予防)通所リハビリテーション」とまとめて書かれていることがあります。
通所リハを行う場所として挙げられている老健(介護老人保健施設)の看護職員・医師の配置は「介護施設の看護師(特養・老健)」の3章にまとめています。
この章の出典
- 介護保険法8条8項(厚生労働省 介護報酬改定検証・研究委員会資料(平成28年5月24日)の引用で確認)
3. 人員基準と看護職員の位置
先に答えを置きます。通所リハの人員基準は、看護職員を理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護職員と並べて数えています。看護職員だけを取り出した員数はありません。
基準省令111条が定める員数
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準省令)111条は、通所リハの従業者を次のように定めています。
職種 | 員数 |
|---|---|
医師 | 提供に必要な1以上(常勤) |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は看護職員・介護職員 | 単位ごとに、利用者10人以下なら、提供時間帯を通じて専ら提供に当たる者が1以上。10人超なら、利用者の数を10で除した数以上 |
うち、専らリハビリの提供に当たる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 利用者100人又はその端数を増すごとに1以上 |
「看護職員」は、看護師と准看護師を指します。10人に1人の員数は、療法士・看護職員・介護職員のどれで満たしてもよい書き方になっています。そのため、ある事業所に看護職員が何人いるかは、人員基準からは決まりません。求人票の配置で確認します。
診療所が行う場合の特例
診療所が行う通所リハには特例があります。利用者が10人以下の単位では、上の従業者が1以上いて、そのうち理学療法士等、または「通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師」が常勤換算で0.1以上いればよい、とされています。
診療所の通所リハでは、経験のある看護師が、理学療法士等と並んで、この常勤換算0.1以上の中に数えられます。この特例の「看護師」は、条文上、准看護師を含む「看護職員」ではなく「看護師」と書かれています。
1〜2時間の通所リハで、研修を修了した看護職員
千葉県の集団指導資料は、厚生労働省の解釈通知の内容として、所要時間1時間から2時間の通所リハで、定期的に適切な研修(運動器リハビリテーションに関する研修)を修了した看護師・准看護師などがリハビリを提供する場合は、その人を理学療法士等として計算できると説明しています。研修の例として、関係学会が開く運動器リハビリテーションの研修が挙げられています。
医師の兼務
老健・介護医療院が通所リハを行い、病院・診療所と併設されている場合は、一定の条件のもとで医師が病院・診療所の常勤医師と兼務できるとされています。
この章の出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 111条(千葉県 健康福祉部高齢者福祉課「令和7年度介護保険事業者集団指導(介護予防)通所リハビリテーション編」で確認)
4. デイサービス(通所介護)との違い
先に答えを置きます。利用定員が10人を超えるデイサービスは看護職員の員数を単独で定め、通所リハは医師と理学療法士等の配置を定めています。看護職員の位置づけが、条文の書き方から違います。利用定員が10人以下のデイサービスには、看護職員の配置について別の定めがあります。
デイサービス(通所介護) | デイケア(通所リハビリ) | |
|---|---|---|
サービスの中身 | 食事や入浴などの日常生活上の支援と機能訓練(介護サービス情報公表システムの説明) | 医師の判断を前提にしたリハビリ(2章) |
医師 | 人員基準の職種に医師はない(生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員) | 常勤1以上 |
理学療法士等 | 機能訓練指導員を置く | 専らリハビリに当たる理学療法士等が100人に1以上 |
看護職員 | 利用定員10人超の場合、単位ごとに「一以上確保されるために必要と認められる数」(93条)。定員10人以下には別の定め | 療法士・介護職員と並べて10人に1以上の中で数える(111条) |
デイサービスの看護職員の配置(93条1項2号)と、提供時間帯を通じて専従である必要はないとする東京都のQ&A、1日の流れと業務は「デイサービスの看護師」の2〜4章にまとめています。
どちらが「医療寄り」かは、事業所によって違います。 デイサービスにも医療的な処置が必要な利用者がいることがあり、通所リハでも看護職員の配置は事業所ごとです。応募のときは、事業所の種類ではなく、その事業所での看護職員の担当で比べてください(6章)。
この章の出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 93条(デイサービスの看護師の記事の2章で照合済み)・111条
5. 精神科デイ・ケアと重度認知症患者デイ・ケア
先に答えを置きます。精神科デイ・ケアと重度認知症患者デイ・ケアは、医療機関が行う医療保険の事業です。診療報酬の施設基準は、精神科医師と専従の従事者の組み合わせと、1日の患者数の上限を定めていて、その従事者に看護師1人が含まれます。
従事者の構成(施設基準) | 1日の患者数の上限 | |
|---|---|---|
精神科デイ・ケア(小規模) | 精神科医師+専従2人(作業療法士・精神保健福祉士・公認心理師等のいずれか1人、看護師1人) | 3人の構成で30人 |
精神科デイ・ケア(大規模) | 精神科医師+専従3人(作業療法士又は精神科ショート・ケア/デイ・ケアの経験のある看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師・精神保健福祉士の1人) | 4人の構成で50人(6人の構成で70人) |
重度認知症患者デイ・ケア | 精神科医師+専従3人(作業療法士1人、看護師1人、精神科病棟に勤務した経験のある看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれか1人) | 4人の構成で25人(拡大した構成で50人) |
通所リハが「療法士・看護職員・介護職員のどれか」で数えるのに対し、医療保険の2つは、従事者の中に看護師の枠が置かれています。
精神科デイケアが病棟とは募集の形が違うことは「精神科病棟の単発求人」の7章にまとめています。施設基準は従事者を「専従」と定めています。1日単位の募集があるかどうかは、求人票の募集の形(1日単位か、継続して入る前提か)で確かめてください。
この章の出典
- 診療報酬の施設基準の通知(令和8年度改定)「精神科デイ・ケア」「重度認知症患者デイ・ケア」の施設基準
6. 看護師の仕事として確認すること
先に答えを置きます。基準省令は、通所リハの看護職員の業務を列挙していません。看護職員は「提供に当たる従業者」として療法士・介護職員と並んで数えられるため、その事業所で看護職員が何を担当するかを、求人票と事前の問い合わせで確認します。
求人票・事前の問い合わせで確認すること
確認すること | 理由 |
|---|---|
看護職員の人数と、その日の看護職が自分1人か | 人員基準は看護職員だけの員数を定めていない(3章) |
到着時の体調確認(バイタル測定)の担当と、中止・見合わせの判断の手順 | 医師が配置されている事業所で、誰に報告し誰が判断するかは事業所ごと |
医師への報告の方法(同じ建物にいるか、併設の病院・診療所か) | 医師は常勤1以上だが、老健・介護医療院では併設の病院・診療所の医師との兼務がある(3章) |
療法士との分担(リハビリの補助に入るか、個別のリハビリを担当するか) | 研修を修了した看護職員が理学療法士等として数えられる場合がある(3章) |
介護職との分担(入浴・食事・排泄の介助、服薬の確認) | 看護師と介護職の線引きは「看護師と介護職の業務分担」の8章(単発で入る日に確認する4点)が参考になる |
運動中の体調変化・転倒が起きたときの対応と、リハビリを中止する基準 | 医師の判断を前提にしたリハビリの場(2章)。中止の判断を誰がするかは事業所ごと |
送迎への同乗 | 送迎の有無と、看護職が同乗するかは事業所ごと |
医療的な処置の有無(吸引、経管栄養、褥瘡の処置、インスリンなど) | 利用者によって違う。その日の対象者を確認する |
記録の様式 | 事業所の様式を確認する |
7. 単発で入る日に確認すること
先に答えを置きます。通所リハは「単位」ごとに提供時間が決まっていて、1〜2時間の短い単位から長い単位まであります。単発で入る日は、担当する単位と時間帯、その日の利用者の人数と処置の内容、急変時の手順を先に確認します。
確認すること | 理由 |
|---|---|
担当する単位と、提供時間(短時間か、長時間か) | 単位ごとに員数が決まっている(3章) |
その日の利用者の人数と、医療的な処置が必要な人 | 処置の内容で準備が変わる |
看護職が自分1人になる時間があるか | 看護職員だけの員数の定めがない(3章) |
急変時の連絡先(医師・併設医療機関)と搬送の手順 | 医師への報告の経路は事業所ごと |
送迎に同乗するか、勤務時間に送迎が含まれるか | 勤務の始まりと終わりの時刻に関わる |
准看護師として入る場合、通所リハの人員基準の「看護職員」には准看護師が含まれます(3章)。業務の上で誰の指示を受けるかは「准看護師の単発バイト」の2章にまとめています。
常勤の職場を続けながら入る場合は、就業規則の副業の規定を先に確認してください。規定の読み方は「看護師の副業禁止はどこまで有効?」にまとめています。
8. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
この記事で挙げた確認項目(どの「デイケア」か、看護職員の人数、療法士・介護職との分担、送迎への同乗、急変時の手順)は、求人を作る段階で事業所に確認する項目として想定しています。常勤・パートの採用をあっせんするサービスではありません。働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。
よくある質問
デイケアの看護師の仕事内容は何ですか
利用者の体調確認と医師への報告、療法士・介護職と分担する介助や処置などを、事業所ごとの分担で担当します。 通所リハの人員基準は、看護職員を療法士・介護職員と並ぶ「提供に当たる従業者」として数えていて(3章)、業務は列挙していないため、利用者の体調確認、医師への報告、療法士・介護職との分担、送迎への同乗、医療的な処置の有無を事業所ごとに確認します(6章)。
デイケアとデイサービスは何が違いますか
デイケア(通所リハ)は医師と理学療法士等の配置を定め、利用定員が10人を超えるデイサービス(通所介護)は看護職員の員数を単独で定めています(4章)。通所リハは、主治の医師がリハビリの必要を認めた要介護者が利用します(2章)。
デイケアに看護師は置かれていますか
通所リハの人員基準は、看護職員だけを取り出した員数を定めていません(3章)。利用者10人に1人の員数は、療法士・看護職員・介護職員のどれで満たしてもよい書き方です。その事業所に看護職員が何人いるかは、求人票で確認してください。
准看護師でもデイケアで働けますか
人員基準の「看護職員」には准看護師が含まれます(3章)。ただし、診療所の特例で理学療法士等と並んで数えられる経験者は「看護師」と書かれています。精神科デイ・ケアなどの施設基準も「看護師」と書いているため、准看護師の扱いは求人票で確認してください(5章)。
リハビリの経験がないと働けませんか
人員基準は、看護職員にリハビリの経験を求めていません。経験が要件になっているのは、診療所の特例で理学療法士等と並んで数えられる看護師(通所リハ等の経験1年以上)と、研修を修了して理学療法士等として計算される場合です(3章)。求める経験は求人ごとに違うため、「必要な経験」の欄で確認してください。
精神科デイケアの求人は、通所リハと同じですか
別の制度の事業です(1章・5章)。精神科デイ・ケアは医療機関が行う医療保険の事業で、施設基準の従事者に看護師1人が含まれます。求人票に「デイケア」としか書かれていない場合は、事業所の種類で確かめてください。
まとめ
看護師の求人の「デイケア」には、介護保険の通所リハビリと、医療保険の精神科デイ・ケア・重度認知症患者デイ・ケアの3つがあります。求人票では、どれを指しているかを先に確かめます。
通所リハの人員基準は、医師(常勤)1以上と、理学療法士等又は看護職員・介護職員を利用者10人以下なら1以上、10人超は10で割った数以上と定めています。看護職員だけの員数はなく、看護職員は療法士・介護職員と並べて数えられます。診療所で利用者10人以下の場合は、経験1年以上の看護師が、理学療法士等と並んで常勤換算0.1以上の中に数えられます。利用定員が10人を超えるデイサービスは、看護職員の員数を単独で定めている点が違います。
基準は看護職員の業務を挙げていないため、看護職員の人数、療法士・介護職との分担、医師への報告の方法、送迎への同乗、医療的な処置の有無を事業所ごとに確認してください。
この記事の主な一次情報
- 介護保険法 8条8項(通所リハビリテーションの定義)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 93条(通所介護)・111条(通所リハビリテーション)
- 千葉県「令和7年度介護保険事業者集団指導(介護予防)通所リハビリテーション編」
- 診療報酬の施設基準の通知(令和8年度改定):精神科デイ・ケア、重度認知症患者デイ・ケア
※2026年10月6日に確認。制度は改正されることがあります。この記事は制度の紹介であり、個別の事業所の体制や業務の範囲、報酬の算定について判断を示すものではありません。賃金の相場は扱っていません。
タメシビの先行登録
タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示し、働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べます。看護師・准看護師の登録料・利用料は無料です。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、現在はLINEで先行登録を受け付けています。現時点で求人への応募を受け付けているものではありません。求人が公開されたときにお知らせを受け取りたい方は、先行登録をご利用ください。