障害者グループホームは、看護職員を置くことが人員基準で求められている場所ではありません。条文には「看護職員」という職種そのものが出てきません。

それでも看護師の募集は目にします。この記事では、条文の建て付けを確認したうえで、看護師がどの立場で関わることになるのか、応募する前に何を確かめておくとよいのかを整理しました。

この記事の結論

  • 障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準には、看護職員の員数を定めた規定がありません(2章)。
  • 3つの類型があり、置くべき職員は類型ごとに違いますが、どの類型にも看護職員の規定はありません(3章)。
  • 人員基準は「最低限これだけは置く」という定めなので、事業所がそれを超えて看護師を置くことは妨げられていません。求人は、事業所に雇われる形と、外から関わる形のどちらかです(4章)。
  • 応募前に確かめたいのは、自分がどちらの立場なのか、当日の医療的ケアと服薬の体制、指示を出す医師と急変時の連絡経路、勤務の時間帯の4点です(7章)。
  • ただし配置が前提になっていない分野なので、求人が継続して出るとは限りません。障害福祉で働いてみたい場合の入口も示します(8章)。

読みたい箇所から確認する

1. 障害者グループホームとは何か

「グループホーム」という言葉は、制度の違う2つのサービスに使われています。この記事で扱うのは、障害者総合支援法にもとづく共同生活援助のほうです。

共同生活援助

認知症対応型共同生活介護

根拠となる法律

障害者総合支援法

介護保険法

対象

障害のある方

認知症のある高齢者

呼ばれ方

障害者グループホーム、障がい者GH

認知症グループホーム、GH

介護保険のほうについては「グループホームの看護師の仕事内容」にまとめています。以下は共同生活援助の話です。

条文の定義に「主として夜間において」とある

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)5条18項は、共同生活援助を次のように定義しています。

この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。

「主として夜間において」という言葉が、このサービスの性格を決めています。 入居者は日中、別の場所に出かけていることが想定されています。生活介護の事業所に通う方、就労系のサービスを利用している方、企業で働いている方などさまざまです。

この点は、日中も利用者が施設内にいる入所施設と大きく違います。入所施設のほうは「障害者支援施設の看護師」にまとめています。

つまり障害者グループホームは、病院でも施設でもなく、住まいとして位置づけられています。この前提が、次の章で見る人員基準の中身につながります。

この章の出典

2. 人員基準に「看護職員」は出てこない

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)208条1項は、共同生活援助の事業所に置くべき従業者を定めています。

置くべきとされているのは、次の3職種です。

職種

員数

世話人

常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上

生活支援員

常勤換算方法で、障害支援区分ごとに定められた数の合計以上

サービス管理責任者

利用者30以下で1以上(31以上は30ごとに1を加える)

生活支援員の数は、区分ごとに割る数が決められています。条文は次のように定めています。

イ (中略)区分三に該当する利用者の数を九で除した数

ロ (中略)区分四に該当する利用者の数を六で除した数

ハ (中略)区分五に該当する利用者の数を四で除した数

ニ (中略)区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

この条文に、看護職員という職種は登場しません。 医師についても同様で、208条は配置を求めていません。

比べると違いがはっきりします。通所の生活介護事業所であれば、同じ171号の78条が看護職員を単位ごとに1以上と定めています。入所の障害者支援施設も、昼間のサービスについて看護職員を員数に含めています。グループホームだけが、この形になっていません。

理由は前の章で見たとおりで、共同生活援助が医療を提供する場ではなく住まいとして設計されているためです。 日中の支援やそこでの健康管理は、通い先のサービスが担う建て付けになっています。

「常勤換算」は、その日の人数ではありません

世話人と生活支援員の数は常勤換算方法で示されています。これは事業所全体の人員の量を測る方法であり、ある日の勤務者が何人かを示すものではありません。求人票に基準の数字が書かれていても、自分が入る日の体制はそこからは読み取れません。

208条2項は、この利用者の数を前年度の平均値とすると定めています(新規に指定を受ける場合は推定数)。基準の数字は、前の年の実績から計算された数だということです。

専従の原則には、ただし書きがあります

208条3項は、事業所の従業者は「専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない」としたうえで、「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない」と定めています。

この但し書きがあるため、同じ法人が運営する別の事業所と職員が行き来する形が起こりえます。求人票に書かれた事業所名と、実際に入る建物が違うことがないか、確認しておきたい点です。

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3. 3つの類型で、置くべき職員が変わる

共同生活援助には類型があり、それぞれ別の条文で基準が定められています。求人を見るときは、どの類型の事業所かで働き方の前提が変わります。

類型

根拠となる条文

置くべき従業者

介護サービス包括型

171号208条

世話人、生活支援員、サービス管理責任者

日中サービス支援型

171号213条の4

世話人、生活支援員、サービス管理責任者、夜間支援従事者

外部サービス利用型

171号213条の14

世話人、サービス管理責任者

3つとも、看護職員の員数を定めた規定はありません。

日中サービス支援型は、日中も事業所で支援する類型

171号213条の2は、日中サービス支援型を「常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる」共同生活援助であると定めています。

この類型では、213条の4第1項1号が、夜間及び深夜以外の時間帯における支援に当たる世話人の総数を、常勤換算方法で利用者の数を5で除した数以上としています。208条の「6で除した数以上」より手厚い定め方です。

あわせて同条2項が、共同生活住居ごとに夜間及び深夜を通じて1以上の夜間支援従事者を置くことを求めています。同条5項は、従業者のうち1人以上を常勤とすることも定めています。

日中も事業所で過ごす方がいる類型なので、健康状態の確認が日中に発生します。 この記事で扱っている類型のなかでは、看護師の関わりが生まれやすい形です。ただし、それでも看護職員の員数は定められていません。

外部サービス利用型は、介護を外部の事業者が担う

171号213条の13は、外部サービス利用型を、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを提供することによって支援を行うものと定めています。事業所に置くのは世話人とサービス管理責任者で、生活支援員は員数に入っていません。

介護の部分を外部の事業者が担う形が、制度として用意されているということです。この構造は4章で触れます。

この章の出典

  • 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の2、第213条の4、第213条の13、第213条の14 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

4. それでも看護師の募集があるのはなぜか

ここまで見たとおり、置くべき職員として看護職員が定められている類型はありません。それでも募集が出る理由は、条文の書き方にあります。

人員基準は「下限」を定めたものです

208条1項の各号は、いずれも「○○以上」という書き方になっています。定められているのは最低限の員数であって、それを超えて職員を置くことは妨げられていません。

入居者の状態によっては、日常的に健康状態の確認が必要になったり、医療的ケアが関わったりします。そうした事業所が、基準にない職種として看護師を置くことがあります。この場合、看護師は事業所の職員という立場になります。

もうひとつは、外から関わる立場です

外部サービス利用型の条文が示しているように、グループホームの支援を外部の事業者が担う形は、制度の中に組み込まれています。 入居者が訪問看護を利用している場合も、看護職は事業所の外から関わることになります。

この場合、看護師は事業所に雇われているわけではなく、別の事業所に所属して訪問する立場です。誰の指示で何をするのか、記録はどこに残すのかが、事業所の職員として入る場合とは変わります。

求人を見るときに切り分けたいこと

事業所の職員として入る

外から関わる

雇う側

グループホームの運営事業者

訪問看護ステーションなど別の事業者

指示系統

事業所の体制に従う

所属先の体制に従う

求人の出方

グループホームの募集として出る

訪問看護などの募集として出る

単発の求人として出るとすれば、前者の形です。 後者は継続して担当することが前提になるため、1日単位の募集にはなりにくい構造です。

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5. 医療的ケアを誰が行うか

配置義務がない場所で看護師が求められるのは、職員が行える範囲に限りがあるからです。この線引きは法律で決まっています。

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)31条1項は、看護師でない者が同法5条に規定する業をしてはならないと定めています。同法37条は、看護師等が主治の医師または歯科医師の指示があった場合を除き、医薬品を授与したり、医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしたりしてはならないと定めています(臨時応急の手当ての場合を除きます)。

つまり看護師であっても、医師の指示なしに何でもできるわけではありません。 単発で入る日も、指示を出すのが誰なのかを確かめておくことになります。

喀痰吸引と経管栄養には別の仕組みがあります

グループホームの職員が喀痰吸引や経管栄養を行っている場合があります。これは例外を定めた規定があるためです。

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)48条の2第1項は、介護福祉士が「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる」と定めています。介護福祉士でない職員については、厚生労働省の資料が、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定する「認定特定行為業務従事者」の仕組みを説明しています。

この仕組みが及ぶのは喀痰吸引等に限られます。 それ以外の医療行為は看護職が担うことになり、そこが看護師に募集がかかる理由のひとつです。入る日に自分が担当する範囲は、求人票と事前の説明で確かめてください。

看護職と他の職種の業務の分かれ方は「介護施設で看護師と介護職の業務はどう分かれるか」にまとめています。

この章の出典

6. 住まいに入る日に、看護師に何が求められるか

条文が「共同生活を営むべき住居」と書いているとおり、障害者グループホームは生活の場です。病院の病棟や通所の事業所とは、入っていく場所の性格が違います。

この違いが、入る日の動き方に効いてきます。

病棟・通所の事業所

共同生活援助

場所の性格

医療・サービスを提供する場

入居者が暮らしている住まい

入居者にとっての職員

医療者・支援者

生活の場に入ってくる人

1日の組み立て

業務の流れが決まっている

入居者の生活の予定が先にある

看護師が単発で入る場合、その日は入居者にとって「知らない人が家に来る日」です。 自己紹介と、何をしに来たのかを伝えるところから始まります。ここは業務手順というより、生活の場に入るときの前提として置かれる部分です。

入居者の予定が先にあります

1章で見たとおり、共同生活援助は「主として夜間において」行われるサービスです。日中は通い先に出かけている方がいて、帰ってくる時間もそれぞれ違います。

このため、事業所の側で決まった「1日の流れ」があるというより、入居者それぞれの予定に合わせて動く形になります。入る前に当日の在宅者と予定を確認しておくと、見通しが立ちます。

何をするかは、事業所ごとに決まっています

人員基準に看護職員の規定がない以上、看護師の担当範囲を決めているのは法令ではなく事業所です。 だから「障害者グループホームの看護師の仕事内容」を一律に書くことはできません。

そのかわり、確認すべき項目は共通しています。入る前に次の6つを聞いておくと、その事業所での業務の輪郭が見えます。

確認したい項目

聞いておきたい理由

健康状態の確認をどの範囲で行うか

担当範囲は事業所ごとに決められている

服薬の管理と与薬を誰が行うか

看護職員の規定がないため、日ごろは世話人や生活支援員が担っている体制もある

喀痰吸引・経管栄養の対象となる方がいるか

5章のとおり、職員が行える範囲は限られている

処置(創傷の手当てなど)の有無と内容

指示を出す医師が入居者ごとに異なることがある

通院への同行があるか

勤務時間と移動の扱いに関わる

記録の様式と、どこに残すか

着いてから探すことになりやすい項目

とくに服薬は、聞いておきたい項目です。 「主として夜間において」行われるサービスなので、夕方から就寝までの時間帯は在宅している方が多くなります。自分が与薬まで担当するのか、職員が行うのを確認する立場なのかで、その日の動き方が変わります。

7. 入る日に確認したい4点

初めて入る事業所では、次の4つが分かっていれば見通しが立ちます。

1. 自分がどの立場で入るのか

事業所に雇われて職員として入るのか、それとも別の形なのか。求人票の雇用形態の欄で確認できます。判断に迷う書き方をしている求人は、問い合わせて答えを見てから決めてください。

2. 当日の在宅者と、医療的ケア・服薬の体制

何人が在宅していて、そのうち医療的ケアが関わる方がいるか。内容は何か。服薬の管理と与薬を誰が行うか。共同生活援助は「主として夜間」のサービスなので、日中は在宅者が少ないことがあります。

3. 指示を出す医師と、急変時の連絡経路

入居者ごとに主治医が異なることがあります。判断に迷ったときに誰に連絡するのか、事業所の看護職や管理者につながる手段があるのかを確かめておきます。

体調が急に変わったときの流れも同じです。誰に連絡し、救急要請をどう判断するのかが決まっているかを、入る前に聞いておきます。看護職が自分1人という体制はありえるため、この経路がはっきりしない職場は、見送るという選択もあります。

4. 勤務の時間帯

日中の勤務なのか、夕方から夜にかけてなのか。日中サービス支援型では夜間支援従事者が別に置かれていますが、看護師がどの時間帯を担当するかは事業所によって違います。

書かれていない項目は、応募前に聞く

求人票に書かれていない項目を、入ってから確認するのは順序が逆です。応募する前に問い合わせて、答えを見てから決めてください。答えが返ってこない求人は、見送るという選択もあります。

8. 求人が見つからないときの選択肢

看護職員の配置が前提になっていない分野なので、障害者グループホームの看護師の単発求人が、いつでも見つかるとは限りません。障害福祉の領域で働いてみたい場合は、近い分野から入る方法があります。

職場

看護職員の位置づけ

障害者支援施設・生活介護

生活介護の単位ごとに1以上と定められている

放課後等デイサービス・児童発達支援

基本の職員には入らないが、医療的ケアを行う場合に置くこととされている

デイサービス

高齢者が対象だが、通いの日の関わり方は近い

訪問看護

グループホームの入居者を訪問することがある

同じ法人が、グループホームと生活介護事業所の両方を運営していることがあります。 生活介護の求人で入った事業所が、同じ法人のグループホームも運営しているというケースです。単発で入る日に法人全体の事業を見ておくと、次につながることがあります。

看護師の単発の求人がどの職場で出やすいかは、「看護師の単発バイトの仕事内容」で整理しています。単発勤務そのものの進め方は「看護師の単発バイト完全ガイド」にまとめています。

9. タメシビで想定していること

タメシビは、看護師が1日単位で施設と直接雇用契約を結んで働けるスポット勤務サービスです。2026年内の開始に向けて準備を進めています。

障害福祉の事業所の求人を掲載する場合、次の項目を求人票に明示することを考えています。

  • 事業所の種類(共同生活援助か、生活介護などの日中サービスか)
  • 当日の勤務時間帯と、担当する業務の範囲
  • 医療的ケアの有無と、その内容
  • 判断に迷ったときの相談先
  • 持ち物と、当日の集合方法

初めての職場では、書かれていることより書かれていないことのほうが不安の材料になります。 求人票の項目をそろえることが、その不安を減らす方法だと考えています。

なお、現時点でこの種別の求人を掲載することが決まっているわけではありません。掲載される求人は、施設側の登録状況によります。

よくある質問

認知症のグループホームと同じですか

別の制度です。認知症対応型共同生活介護は介護保険法にもとづくサービスで、共同生活援助は障害者総合支援法にもとづくサービスです。人員基準の条文も別で、対象となる方も違います。

障害福祉の経験がなくても入れますか

求人の条件によります。事業所によって求める経験の範囲が違うため、応募条件の欄を確認してください。経験が条件になっている求人で、自分が合うかどうか判断がつかない場合は、問い合わせてから決めてください。

夜勤の求人はありますか

日中サービス支援型では、夜間及び深夜を通じて夜間支援従事者を置くことが定められています。ただしこれは看護職員である必要のない職種です。看護師の夜勤の募集があるかは事業所によります。介護施設の夜勤との違いは「介護施設の夜勤で看護師は何をするか」にまとめています。

看護師が1人で判断を求められる場面はありますか

事業所に看護職が自分だけという体制はありえます。だからこそ、入る前に相談先を確かめておくことが実際的です。判断に迷ったときに誰に連絡するのかが決まっていない職場は、見送るという選択もあります。

世話人と生活支援員は何が違いますか

208条1項は両方を置くべき職種としていますが、員数の数え方が違います。世話人は利用者の数を6で除した数以上と一律に定められているのに対し、生活支援員は障害支援区分ごとに割る数が変わります。条文上の違いはこの数え方にあり、実際の業務分担は事業所ごとに決められています。

准看護師でも応募できますか

求人の資格要件によります。共同生活援助の人員基準には看護職員の規定そのものがないため、資格要件は事業所が決めることになります。応募条件の欄を確認してください。准看護師の求人の見分け方は「准看護師の単発バイト」にまとめています。

まとめ

障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準に、看護職員の員数を定めた規定はありません。3つの類型のどれを見ても同じです。これは看護が要らないという意味ではなく、このサービスが医療を提供する場ではなく住まいとして設計されているためです。

そのうえで募集が出るのは、人員基準が下限を定めたものにすぎないからです。事業所が基準を超えて看護師を置くことも、外部の事業者が関わることも、制度の中で想定されています。

だから応募するときに最初に確かめたいのは、自分がどちらの立場で入るのかです。 そのうえで残りの3点 ―― 当日の医療的ケアと服薬の体制、指示を出す医師と急変時の連絡経路、勤務の時間帯 ―― を確認すれば、入る日の見通しが立ちます。

看護師の担当範囲を決めているのは法令ではなく事業所です。求人票に書かれていない項目は、応募する前に問い合わせて、答えを見てから決めてください。

この記事の主な一次情報

法令・省令

※いずれも2026年9月25日に確認(障害者総合支援法5条の項番号は2026年9月30日に再確認)。法令は改正されることがあります。この記事は条文の紹介であり、個別の事業所の運用や個別の事案についての判断を示すものではありません。

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