ひとり親(シングルマザー・シングルファーザー)の看護師には、看護師を目指す段階で使える国の給付金と、働きながら確かめておきたい勤務の条件の2つの論点があります。 看護師を目指すときは、国の「高等職業訓練促進給付金」の対象資格に看護師・准看護師が入っています。 こども家庭庁の資料では、令和6年度にこの給付金を使って資格を取った3,041人のうち、看護師が982人、准看護師が480人で、合わせて半数近くを占めています。
この記事は、こども家庭庁の資料と育児・介護休業法の条文をもとに、看護師を目指すひとり親と、ひとり親として子育てしながら働く看護師の両方に向けて、使える制度と確かめることを整理します。手当・給付金の金額、税の計算、年収は扱いません。どの働き方が合うかは、この記事では決めません。
この記事の結論
- ひとり親の就業支援として、こども家庭庁は自立支援プログラム、教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、就業・自立支援センター、マザーズハローワークなどの事業を示しています(1章)
- 高等職業訓練促進給付金は、6月以上の養成機関で看護師・准看護師などの資格を目指すひとり親が対象です。児童扶養手当の受給またはそれと同等の所得水準などが要件で、窓口は都道府県・市区町村です(2章)
- 育児・介護休業法は、「労働者」の定義から日々雇用される者を除いています。時短勤務・残業免除などの制度は「常勤がきつい看護師へ」で扱っています(3章)
- 子どもの急な発熱・休園に備えて、勤務先への連絡方法と、前日・当日に行けなくなったときの扱いを先に確認します。夜間・休日の勤務の日には、市区町村のトワイライトステイなどの事業が預け先の候補になります(4章)
- 単発・パートの求人では、勤務の時間帯、終業時刻、夜勤の有無、連絡手段を確かめます(5章)
状況別に読む場所
いまの状況 | 読む場所 |
|---|---|
これから看護師・准看護師を目指す | |
看護師として働いていて、勤務時間を調整したい | |
夜勤や子どもの急な発熱が心配 |
読みたい箇所から確認する
- 1. ひとり親の就業支援の全体像
- 2. 看護師・准看護師を目指す場合——高等職業訓練促進給付金
- 3. 看護師として働いている場合——育児・介護休業法の対象
- 4. 子どもの急な発熱・休園と、夜間の勤務に備える
- 5. 単発・パートの求人で確かめること
- 6. タメシビで想定していること
- よくある質問
1. ひとり親の就業支援の全体像
先に答えを置きます。こども家庭庁は、ひとり親の就業支援として、相談・計画づくりから、資格取得の支援、仕事探しまでの事業を示しています。
事業 | こども家庭庁の資料の説明 | 看護師との関わり |
|---|---|---|
母子・父子自立支援プログラム策定事業 | 個々のひとり親の状況に応じて自立支援計画を策定し、ハローワーク等と連携して自立・就労を支援 | 自立支援計画の策定から相談できる |
自立支援教育訓練給付金 | 対象の教育訓練講座を受講した人に、受講料の一部を支給 | 講座の受講を支援 |
高等職業訓練促進給付金 | 6月以上、養成機関で修学する人に支給 | 看護師・准看護師が対象資格(2章) |
母子家庭等就業・自立支援センター事業 | 相談から就業支援講習会、就業情報の提供までの一貫した就業支援サービス | 仕事探しと相談の窓口 |
ハローワークによる支援 | マザーズハローワーク・マザーズコーナーでの職業相談・紹介 | 求人探しの窓口 |
どの事業を使えるかは、お住まいの自治体と、ご自身の状況によって違います。最初の相談先は、市区町村のひとり親の担当窓口です。
ひとり親の就業の状況——令和3年度の調査
国の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」(令和3年11月1日時点)は、ひとり親の就業の状況を次のように示しています。職業別の数字ではなく、ひとり親全体の数字です。
項目 | 母子世帯の母 | 父子世帯の父 |
|---|---|---|
世帯数(推計) | 119.5万世帯 | 14.9万世帯 |
就業している割合 | 86.3% | 88.1% |
就業者のうち正規の職員・従業員 | 48.8% | 69.9% |
就業者のうちパート・アルバイト等 | 38.8% | 4.9% |
この章の出典
- こども家庭庁「Ⅱ 就業支援」(令和8年度予算関連資料)
- こども家庭庁「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の結果を公表します」
2. 看護師・准看護師を目指す場合——高等職業訓練促進給付金
先に答えを置きます。高等職業訓練促進給付金は、看護師・准看護師などの資格を取るために、6月以上の養成機関で学ぶひとり親を対象にした給付金です。修業を始める前に、自治体の窓口へ相談します。
対象と要件
こども家庭庁の案内は、要件を次のように示しています。
項目 | こども家庭庁の案内 |
|---|---|
対象者 | 訓練開始日以降、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 |
両立 | 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方 |
修業 | 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 |
対象資格 | 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格や、デジタル分野等の民間資格 |
修了後 | 訓練修了後の給付(修了支援給付金)がある |
窓口 | お住まいの都道府県、市区町村 |
自治体の案内では、修業を始める前の事前相談が必要とされている例があります(江東区など)。養成機関に入学してから相談するのではなく、入学の前に窓口に相談してください。支給額と、細かい要件は自治体の案内で確認してください。
名前の似た自立支援教育訓練給付金は、対象の教育訓練講座を受講した人に受講料の一部を支給する事業です(1章)。看護学校のように6月以上の養成機関で学ぶ場合は、高等職業訓練促進給付金が対象の事業になります。
令和6年度の実績——取得者の約半数が看護師・准看護師
こども家庭庁の資料は、令和6年度の高等職業訓練促進給付金の資格取得実績を次のように示しています。
資格 | 資格取得者数 | 割合 |
|---|---|---|
看護師 | 982人 | 32.3% |
准看護師 | 480人 | 15.8% |
全体 | 3,041人 | ― |
看護師と准看護師で、取得者の48.1%を占めています。
准看護師と看護師の違い(免許を出す者、指示を受ける相手)は「准看護師の単発バイト」にまとめています。
この章の出典
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」
- こども家庭庁「Ⅱ 就業支援」(令和8年度予算関連資料)
- 江東区「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」(事前相談の例)
3. 看護師として働いている場合——育児・介護休業法の対象
先に答えを置きます。育児・介護休業法は、時短勤務や残業免除などの制度を定めていますが、「労働者」の定義から日々雇用される者を除いています。
条文の定義
育児・介護休業法2条1号は、この法律でいう「労働者」について、「日々雇用される者を除く」と定めています。
同法の制度(時短勤務、所定外労働の制限、深夜業の制限など)は、「常勤がきつい看護師へ」で整理しています。続けて雇用されて働いている場合は、対象になるかを含めて、今の勤務先に確認してください。
単発の勤務を組み合わせる場合
1日単位の勤務を選ぶ場合は、勤務する日と時間帯を、求人を選ぶ段階で決める形になります。ご自身の契約の形が条文のどれに当たるかは、勤務先や労働局に確認してください。
働き方 | 勤務時間の調整のしかた |
|---|---|
続けて雇用されて働く | 育児・介護休業法の制度の対象になるかを含めて勤務先に確認する(C-11) |
1日単位の勤務 | 勤務日と時間帯を、求人を選ぶ段階で決める |
この章の出典
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)2条1号
4. 子どもの急な発熱・休園と、夜間の勤務に備える
先に答えを置きます。子どもの急な発熱や休園で行けなくなったときに備えて、勤務先への連絡方法と、前日・当日の扱いを先に確認します。
先に確認しておくこと
確認すること | 理由 |
|---|---|
行けなくなったときの連絡先と連絡方法(電話・アプリ) | 連絡の手段と時間帯は施設ごとに決まっている |
前日・当日に取り消す場合の扱い | 求人や契約によって扱いが違う |
勤務中に保育園などから呼び出しがあったときの対応 | 途中で抜ける場合の扱いを先に確認する |
単発の勤務を前日・当日に取り消すときの考え方(労働契約がいつ成立するか、違約金・賃金からの控除のルール)は「看護師の単発バイトを当日キャンセルしたら?」にまとめています。
預け先の選択肢を調べておく
子どもが病気のときに預かる病児保育などの事業は、自治体ごとに実施の形が違います。お住まいの市区町村の子育ての窓口で、使える預け先と登録の手続きを確認してください。
夜間・休日の勤務の日の預け先——子育て短期支援事業
市区町村が国の通知「子育て短期支援事業の実施について」(平成26年5月29日 雇児発0529第14号)に基づいて行う子育て短期支援事業には、次の2つがあります。市の実施要綱(長浜市の例)は、それぞれを次のように定めています。
事業 | 実施要綱の書き方 |
|---|---|
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合に、児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業 |
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 保護者が、家庭において児童を養育することが一時的に困難となる場合に、児童を実施施設において養育し、又は保護する事業 |
実施しているか、対象となる年齢や理由、利用料、預かる時間帯は、市区町村ごとに違います。夜勤や休日の勤務を入れる前に、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
5. 単発・パートの求人で確かめること
先に答えを置きます。単発・パートの求人では、勤務の時間帯、終業時刻、夜勤の有無、勤務中の連絡手段、移動時間を確かめます。
確かめること | 見るところ |
|---|---|
勤務の時間帯(保育園・学童の送迎に間に合うか) | 求人の勤務時間の欄 |
終業時刻と、残業があるか | 求人の勤務時間・残業の欄。施設への確認 |
夜勤の有無と、夜勤明けの時間 | 求人の勤務形態 |
勤務中の連絡手段(私用の携帯電話を持てるか) | 施設への確認 |
勤務地までの移動時間 | 求人の勤務地 |
妊娠中・産後の勤務で確認することは「妊娠中と産後の単発勤務」にまとめています。
6. タメシビで想定していること
タメシビは、看護師・准看護師が、施設と直接雇用契約を結んで1日単位で働けるスポット勤務サービスです。応募後、施設が内容を確認して勤務が確定します(事前の面接・書類選考はありません)。求人には、業務内容、必要な経験、持ち物、当日の流れを明示する方針です。
勤務の時間帯、終業時刻、行けなくなったときの連絡方法は、求人ごとに施設の条件を明示する方針です。常勤・パートの採用をあっせんするサービスではありません。働いてから、その職場で続けるかをご自身で選べることを、サービスの前提に置いています。
タメシビは2026年内のサービス開始に向けて準備中で、どの地域・どの種類の求人が掲載されるかは、これから決まります。
よくある質問
シングルマザーが看護師になるために使える制度はありますか
こども家庭庁の高等職業訓練促進給付金は、看護師・准看護師を対象資格に含めています。6月以上の養成機関での修業などが要件で、窓口は都道府県・市区町村です(2章)。
シングルファーザーも対象ですか
こども家庭庁の就業支援は、母子家庭の母と父子家庭の父の両方を対象にしています。高等職業訓練促進給付金も、ひとり親家庭の母または父が対象です(1章・2章)。
夜勤の日に子どもを預けられるところはありますか
市区町村の子育て短期支援事業のうち、トワイライトステイは、保護者が仕事などで平日の夜間や休日に不在になる場合に子どもを預かる事業です。実施の有無と条件は市区町村ごとに違います(4章)。
給付金はいくらもらえますか
支給額は、所得の状況などによって違い、自治体の案内で示されています。この記事では金額を扱っていません。お住まいの市区町村の窓口で確認してください(2章)。
看護学校に入学した後でも申請できますか
自治体の案内では、修業を始める前の事前相談が必要とされている例があります(2章)。入学の前に、市区町村の窓口に相談してください。
給付金で資格を取る人のうち、看護師はどのくらいいますか
こども家庭庁の資料では、令和6年度の資格取得者3,041人のうち、看護師が982人(32.3%)、准看護師が480人(15.8%)です(2章)。
単発の勤務でも、育児・介護休業法の時短勤務を使えますか
育児・介護休業法2条1号は、「労働者」の定義から日々雇用される者を除いています(3章)。時短勤務などの制度は「常勤がきつい看護師へ」をご覧ください。ご自身の契約の扱いは、勤務先や労働局に確認してください。
子どもの発熱で単発の勤務に行けなくなったらどうすればよいですか
分かった時点で、すぐに施設に連絡してください。取り消しの扱いは「看護師の単発バイトを当日キャンセルしたら?」にまとめています(4章)。
まとめ
ひとり親が看護師・准看護師を目指すときは、こども家庭庁の高等職業訓練促進給付金が対象資格に看護師・准看護師を含めています。令和6年度は、この給付金で資格を取った3,041人のうち、看護師982人、准看護師480人です。修業を始める前に、市区町村の窓口に相談してください。
看護師として働いているときは、育児・介護休業法の制度の対象になるかを、勤務先で確認してください。同法は「労働者」から日々雇用される者を除いています。単発の勤務を組み合わせる場合は、勤務の時間帯と、行けなくなったときの連絡方法を先に確かめてください。
この記事の主な一次情報
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」
- こども家庭庁「Ⅱ 就業支援」(令和8年度予算関連資料)
- こども家庭庁「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」
- 「子育て短期支援事業の実施について」(平成26年5月29日 雇児発0529第14号)と市の実施要綱(長浜市)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)2条1号
※2026年10月6日に確認。制度は改正されることがあります。この記事は制度の紹介であり、給付金・手当の受給や、個別の契約への法律の適用について判断を示すものではありません。手当・給付金の金額、税、賃金は扱っていません。
タメシビの先行登録
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